○寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和52年3月12日
条例第2号
寝屋川市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年寝屋川市条例第30号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(平23条例21・全改)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 市は、市民が政令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹があるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時において、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(平23条例21・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡について災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては5,000,000円とし、その他の場合にあつては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害について、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(平3条例39・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 政令第2条に規定する場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給について遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては2,500,000円とし、その他の場合にあつては1,250,000円とする。
(平3条例39・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市は、政令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、3,500,000円を超えない範囲内で市長が定める。
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(政令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(平3条例39・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第9条の違約金を包含するものとする。
3 災害援護資金の貸付けは、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年1パーセントとする。
(令元条例17・全改)
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに政令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(令元条例17・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日から適用する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和58年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第3章の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、同条例第10条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について、同条例第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。