○寝屋川市災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規則

平成10年3月31日

規則第18号

寝屋川市災害見舞金等支給規則(昭和58年寝屋川市規則第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、災害により被災した市民又はその遺族に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(災害)

第2条 この規則において「災害」とは、暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象又は火事により生ずる被害をいう。

(令元規則16・一部改正)

(見舞金等の支給)

第3条 災害見舞金は、寝屋川市の区域内に存する現に自己の居住の用に供している家屋が災害を受けたときに、その被害の程度が別表被害の程度の欄に規定する区分に従い、1世帯当たり同表災害見舞金の額の欄に規定する額を、当該家屋に居住する世帯の世帯主(世帯主が当該災害により死亡した場合にあっては、その遺族)に対し支給する。この場合において、被害の程度の認定については、同表認定基準の欄に定めるところによる。

2 弔慰金は、寝屋川市の区域内に住所を有する者が災害により死亡した場合に、1人当たり50,000円を、その遺族に対し支給する。ただし、寝屋川市災害弔慰金の支給に関する条例(昭和52年寝屋川市条例第2号)に基づき災害弔慰金が支給されたときは、弔慰金を支給しない。

(令元規則16・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、死亡者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、死亡者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、死亡者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が見舞金等を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金等の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(支給の申請)

第5条 見舞金等の支給を受けようとする世帯主又は遺族は、災害を受けた日又は災害により死亡した日から1年以内に、寝屋川市災害見舞金等支給申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出して、支給の申請をしなければならない。

(1) 住民票の写し等寝屋川市の区域内に住所を有することを証明する書類

(2) り災害証明書等災害を受けたことを証明する書類(以下「り災証明書等」という。)

(3) 弔慰金の支給を申請する場合にあっては、死亡診断書等死亡したことを証明する書類

(4) 災害を受けた家屋の補修に要した費用の額が分かる領収書等の書類及び補修後の状況が分かる写真(暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象による一部損壊、部分焼又は冠水の場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則4・令元規則16・一部改正)

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、その書類等に不備がなく、かつ、寝屋川市職員をして被害の調査をさせ、その事実を確認したときは、原則として、2週間以内に見舞金等の支給を決定して、寝屋川市災害見舞金等支給決定通知書により当該申請をした世帯主又は遺族に通知する。

(平24規則4・一部改正)

(支給の決定の取消し等)

第7条 偽りその他不正の行為により災害見舞金等の支給の決定を受け、又はこの規則に違反した受給者がある場合は、市長は、別に市長が定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、その者に係る災害見舞金等の支給の決定を取り消す。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に災害見舞金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(委任等)

第8条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平24規則4・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(寝屋川市災害援護一時金給付規程の廃止)

2 寝屋川市災害援護一時金給付規程(昭和46年寝屋川市規程第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則は、この規則の施行の日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元規則16・全改)


被害の程度

認定基準

災害見舞金の額

1

全壊

流失

全焼

(1) 火事による場合

家屋の損壊部分がその延床面積の70パーセント以上であることがり災証明書等により確認できること。

(2) 異常な自然現象による場合

家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が50パーセント以上であることがり災証明書等により確認できること。

100,000円

2

大規模半壊

異常な自然現象による場合

家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が40パーセント以上50パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。

70,000円

3

半壊

半焼

(1) 火事による場合

家屋の損壊部分がその延床面積の20パーセント以上70パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。

(2) 異常な自然現象による場合

家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が20パーセント以上40パーセント未満であることがり災証明書等により確認できること。

50,000円

4

一部損壊

部分焼

冠水

(1) 火事による場合

家屋の損壊部分がその延床面積の20パーセント未満であることがり災証明書等により確認でき、かつ、一時的に居住できない程度の被害があったことが確認できること。

(2) 異常な自然現象による場合

家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表した場合に、その割合が20パーセント未満であることがり災証明書等により確認でき、かつ、家屋の補修に300,000円以上を要したことが確認できること。

30,000円

5

床上浸水等

異常な自然現象により、家屋に土砂等が堆積し、又は家屋の床上以上まで浸水したことがり災証明書等により確認できること。

50,000円

寝屋川市災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規則

平成10年3月31日 規則第18号

(令和元年9月27日施行)