○寝屋川市防災行政無線局管理運用規程

昭和59年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、寝屋川市が設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び郵政省令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、無線局の適正かつ能率的な運用を図ることを目的とする。

(平5訓令3・全改)

(無線局の任務)

第2条 無線局は、平常時においては、一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく寝屋川市地域防災計画に従つて、防災、応急、救助及び災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(無線局の構成)

第3条 無線局に通信統制局、通信所及び移動局並びに固定局を置くものとする。

(無線局の管理部課)

第4条 無線局の管理部課は、人・ふれあい部危機管理室防災課とする。

(平4訓令2・平24訓令4・令元訓令5・一部改正)

(無線管理者及び無線責任者)

第5条 無線局に無線管理者及び無線責任者を置く。

2 無線管理者は、人・ふれあい部における部長(この訓令に関連する事務を担当する部長)の職にある者を、無線責任者は、人・ふれあい部危機管理室長の職にある者をもつて充てる。

3 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を統制管理する。

4 無線責任者は、無線管理者を補佐し、無線管理者に事故があるとき、又は無線管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(平4訓令2・平24訓令4・一部改正)

(通信所長)

第6条 通信所に通信所長を置く。

2 通信所長は、通信所の施設の管理者をもつて充てる。

3 通信所長は、通信所の運用管理を掌理する。

(平24訓令4・一部改正)

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、無線責任者及び通信所長を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(平24訓令4・一部改正)

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。

(通信系統)

第9条 通信統制局、通信所及び移動局の呼出名称及び設置場所は、別に定めるとおりとする。

(平24訓令4・一部改正)

(運用時間)

第10条 無線局の運用は、常時行う。

(通信の種類)

第11条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通通信 一般行政事務のために行う通信をいう。

(2) 一斉通信 通信所及び移動局に対し、一斉に行う通信をいう。

(3) 緊急通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。

(4) 試験通信 機器の調整等の試験のため行う通信をいう。

(5) 応援通信 非常災害時に近隣市町村及び府と応援協力を行う通信をいう。

(平24訓令4・一部改正)

(通信統制)

第12条 無線管理者は、災害若しくは緊急事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、円滑な通信体系を確保するため、通信を統制し、又は中止することができる。

2 無線管理者は、災害又は緊急事態に際し、円滑な通信が確保できるように、毎月1回通信統制の訓練を行わなければならない。

(点検等)

第13条 無線責任者は、年2回定期的に、又は必要と認めたときは、通信設備の点検を行わなければならない。

2 通信所長は、通信設備に支障が生じたときは、速やかにその旨を無線責任者に報告し、その指示を受けるとともに、その修理を速やかに行わなければならない。

(感度調査)

第14条 無線従事者は、移動局の感度等について、別表の区分により適宜調査を行わなければならない。

(平24訓令4・一部改正)

(備付け書類)

第15条 無線局には、次の各号に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局の免許状

(2) 無線局の免許申請等の写し証明を受けた無線局事項書及び工事設計書

(3) 無線従事者選解任届

(4) 電波法令集

(5) その他必要書類

(平5訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平24訓令4・旧第16条繰上・一部改正)

(委任等)

第16条 この訓令に定める文書等の様式及びこの訓令の施行について必要な事項は、この訓令に定める事務を担当する部長が定める。

(平24訓令4・追加)

この訓令は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和61年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和63年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の寝屋川市防災行政無線局管理運用規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この訓令による改正後の寝屋川市防災行政無線局管理運用規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成5年訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令による改正後の寝屋川市防災行政無線局管理運用規程第15条第2項の規定は、平成5年4月以後の月分の無線業務報告について適用する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月17日から施行する。

別表(第14条関係)

(平24訓令4・旧別表第3・一部改正)

感度(メリット)

感度区分

1

雑音の中にかすかに話らしいものが聞こえる程度

2

雑音が多く話もひずみ、何回か繰り返して初めて通じる程度

3

雑音のひずみは多少あるが比較的容易に通話できる場合

4

雑音は多少残るが十分明快に通話できる場合

5

雑音が全然なく、非常に明快に通話できる場合

寝屋川市防災行政無線局管理運用規程

昭和59年3月1日 訓令第2号

(令和元年10月17日施行)