○寝屋川市防災資器材貸与規則

昭和59年6月18日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、自主防災組織に対し、防災活動に必要な資材、器具等(以下「防災資器材」という。)を貸与することにより、寝屋川市民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織の充実を図ることを目的とする。

(平5規則26・全改)

(自主防災組織)

第2条 この規則において「自主防災組織」とは、住民が連帯共同して、地震風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減し、又は火災その他の災害を予防するため、自主的に設置する防災組織で、市長に届出をし、市長の認定を受けたものをいう。

(平5規則26・一部改正)

(防災資器材の貸与)

第3条 市長は、自主防災組織に対し、予算の範囲内で購入した別表に掲げる防災資器材を貸与するものとする。ただし、貸与防災資器材は、1自主防災組織当たり180,000円相当の防災資器材を限度とし、その種類、数量等については、事前に協議するものとする。

(平5規則26・一部改正)

(貸与の回数)

第4条 1自主防災組織に対する防災資器材の貸与は、1回限りとし、その貸与期間は、3年とする。ただし、貸与期間を満了した防災資器材は、当該自主防災組織に帰属するものとする。

(平5規則26・一部改正)

(防災資器材の貸与申請)

第5条 防災資器材の貸与を受けようとする自主防災組織は、防災資器材貸与申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約

(2) 自主防災組織の防災計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平5規則26・令3規則30・一部改正)

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、関係書類等を審査し、その結果を防災資器材貸与/承認/不承認/決定通知書により当該自主防災組織に対し通知するものとする。

(平5規則26・令3規則30・一部改正)

(申請事項等の変更等)

第7条 前条の規定による貸与決定通知を受けた自主防災組織(以下「貸与決定組織」という。)は、申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(平5規則26・一部改正)

(受領書の提出)

第8条 貸与決定組織が防災資器材を受領したときは、貸与防災資器材受領書を市長に提出しなければならない。

(令3規則30・一部改正)

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、貸与決定組織又は貸与を受けた自主防災組織(以下「貸与決定組織等」という。)に対し、防災資器材の貸与に関し、報告を求め、調査し、又は指示することができる。

(平5規則26・一部改正)

(貸与防災資器材の返還等)

第10条 市長は、貸与決定組織等が次の各号の一に該当するときは、防災資器材の貸与の決定を取り消し、又は貸与資器材の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正の手段により、防災資器材の貸与を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 貸与された防災資器材をこの規則の目的に反して使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。

(書類の様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、危機管理部長が定める。

(令3規則30・追加)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、危機管理部長が定める。

(令3規則30・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以後に組織された自主防災組織について適用する。

(昭和61年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市防災資器材貸与規則第3条の規定は、平成5年4月1日以後の防災資器材貸与申請について適用し、同日前の防災資器材貸与申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与防災資器材一覧表

用途

資器材名

情報連絡用

電子メガホン、トランジスターラジオ

初期消火用

消火器、消火栓用ホース

水防用

救命胴衣、救命ボート、自吸式ポンプ、発電機

救出活動用

バール、はしご、チェーンブロック、チェーンソー

救護用

担架、テント、毛布

給食給水用

釜、鍋、給水タンク、ろ水機

その他

リヤカー、一輪車等

寝屋川市防災資器材貸与規則

昭和59年6月18日 規則第46号

(令和3年9月1日施行)