○寝屋川市営住宅条例

平成9年9月30日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置(第3条)

第1節の2 公営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第17条)

第3節 家賃及び敷金(第18条―第26条)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第27条―第30条)

第5節 収入超過者等の認定等(第31条―第38条)

第6節 市営住宅の明渡し(第39条―第44条)

第3章 社会福祉法人等による公営住宅の使用(第45条―第51条)

第3章の2 駐車場の管理(第51条の2―第51条の9)

第4章 補則(第52条―第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)による公営住宅、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)による改良住宅その他寝屋川市が整備し、市民に賃貸するための住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅及び第3種住宅をいう。

(2) 公営住宅 寝屋川市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 改良住宅 寝屋川市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設で、改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(4) 第3種住宅 寝屋川市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅及び改良住宅以外のものをいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置

(設置)

第3条 寝屋川市に市営住宅(共同施設を含む。次項第56条及び第57条において同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、市長が公示して定める。

(令3条例19・一部改正)

第1節の2 公営住宅等の整備基準

(平24条例32・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 公営住宅等(公営住宅及び共同施設をいう。以下同じ。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例32・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例32・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例32・追加)

(位置の選定)

第3条の5 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例32・追加)

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例32・追加)

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例32・追加)

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例32・追加)

(住戸の基準)

第3条の9 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例32・追加)

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例32・追加)

(共用部分)

第3条の11 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例32・追加)

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例32・追加)

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例32・追加)

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例32・追加)

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例32・追加)

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例32・追加)

第2節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある者については、公募によらないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅の建て替えによる除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第6章の規定に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2の規定に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者を入居させることが適切であると認める場合

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

(平18条例13・一部改正)

(公営住宅の入居者資格)

第5条 公営住宅に入居することができる者は、法第23条及び第24条第2項に定める条件のほか、次の各号(高齢者、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として市長が定める者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては、第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 独立の生計を営み、かつ、寝屋川市の区域内に居住し、又は勤務している(勤務することが確実な場合を含む。)こと。

(3) 家賃の支払能力があること。

(4) 第14条に規定する保証人があること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までの条件を具備しない者であって市長が特に公営住宅への入居が必要であると認めるものは、これらの条件を具備する者とみなすことができる。

3 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

4 法第23条第1号イの条例で定める金額は、214,000円(前項第4号の場合にあっては、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)とし、法第23条第1号ロの条例で定める金額は、158,000円とする。

5 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条第2号に定める条件を具備する者とみなされる者にあっては、第1項各号(第5号及び第6号を除く。)の規定を適用しない。

(平24条例32・全改、平28条例37・一部改正)

(公営住宅の入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3項第4号に掲げる条件を具備する公営住宅の入居者は、同条第1項各号(高齢者等にあっては、第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例32・平28条例37・一部改正)

(改良住宅の入居者資格)

第7条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定に該当する者とする。

2 前項の規定による改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、当該改良住宅を公営住宅とみなして第5条(同条第3項第4号を除く。)及び前条第1項の規定を適用する。この場合において、第5条第4項中「214,000円(前項第4号の場合にあっては、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」とあるのは「139,000円」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と、第6条第1項中「他の公営住宅」とあるのは「第7条第2項の規定により公営住宅とみなす改良住宅」とする。

(平12条例38・平24条例32・一部改正)

(第3種住宅の入居者資格)

第8条 第3種住宅の入居者資格については、第5条(同条第3項第4号を除く。)及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第1項

公営住宅

第3種住宅

第5条第1項第4号

第14条

第8条において準用する第14条

第5条第2項

前項

第8条において準用する第5条第1項

同項第2号から第4号まで

第8条において準用する第5条第1項第2号から第4号まで

第5条第4項

214,000円(前項第4号の場合にあっては、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

214,000円

第5条第5項

第1項各号(第5号及び第6号を除く。)

第8条において準用する第5条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)

第6条第1項

他の公営住宅

第3種住宅

前条第1項各号

第8条において準用する第5条第1項各号

(平24条例32・平28条例37・一部改正)

(募集及び入居の申込み)

第9条 市営住宅に入居しようとする者は、市長が行う募集に応じて、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、募集の都度1世帯1回限りとする。

(入居者の選考)

第10条 市長は、前条第1項の申込みをした者で令第7条各号のいずれかに該当するものについて、その実情を調査して入居させるべき者を選考するものとする。

2 前項において選考した入居させるべき者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居予定者を抽出するものとする。

3 市長は、前項の規定により抽出した入居予定者について、入居資格を審査し、入居すべき者(以下「入居決定者」という。)を決定するものとする。

4 市長は、第1項に規定する者のうち高齢者、身体障害者その他規則で定める者のうち、特に居住の安定を図る必要がある者として認める者については、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に、別に定める方法により選考して入居させることができる。

(平24条例32・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条第2項の規定により入居予定者を選考する場合において、入居予定者のほかに、補欠として、選考の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を抽出するものとする。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから選考の順位に従い、入居資格を審査し、入居決定者を決定するものとする。

(入居の手続)

第12条 市長は、入居者を決定したときは、速やかにその旨を入居決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、市長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続を行い、市長の入居の承認を受けなければならない。

(1) 第14条第1項に規定する保証人が連署した請書を提出すること。

(2) 第23条第1項に規定する敷金を納付すること。

(入居の決定又は承認の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により入居の決定又は承認を得たとき。

(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき。

(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき。

(保証人)

第14条 市営住宅の入居者は、保証人を立てなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、これを猶予することができる。

2 保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入がある者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 現に寝屋川市の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 入居者の親族である者

3 保証人は、入居者が家賃の納付その他法又はこの条例の規定に基づく義務を履行しないときは、市長の指示に従い、当該入居者に代わってこれを履行し、又はその損害を賠償する責めを負わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、保証人に関し必要な事項は、市長が定める。

(同居の承認)

第15条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅に入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居者の地位の承継)

第16条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に入居を希望するときは、市長が定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(一時不在の承認)

第17条 市営住宅の入居者は、出張、転勤、長期入院等やむを得ない理由により次の各号に掲げる不在の状態の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えて不在するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 同居者のいる入居者が市営住宅を自ら使用しないとき。 1年

(2) 入居者及びすべての同居者が市営住宅を使用しないとき。 1か月

第3節 家賃及び敷金

(公営住宅の家賃の額)

第18条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第21条第3項の規定により認定された収入(同条第4項により更正された場合には、その更正後の収入。次条第20条第31条及び第33条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告のない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が定める。

(改良住宅の家賃の額)

第19条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、第21条第3項の規定により認定された収入に基づき、令第2条の規定による算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は、限度額に相当する額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(第3種住宅の家賃の額)

第20条 第3種住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告のない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、第3種住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該第3種住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 第18条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(収入の申告等)

第21条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に定める収入の申告は、法施行規則第7条に定める方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(令3条例19・一部改正)

(家賃の納付)

第22条 市営住宅の入居者は、入居の承認を受けた日から当該市営住宅を退去した日(退去した日が明らかでないときは、市長が認定した日。以下同じ。)まで当該市営住宅の家賃を納付しなければならない。

2 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を退去し、若しくは明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

3 家賃の納付の期限及び方法については、市長が定める。

(敷金)

第23条 市営住宅の入居者は、入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において市長が定める敷金を納付しなければならない。

2 前項に定める敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は金銭若しくは損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子は付さない。

(敷金の運用等)

第24条 市長は、前条第1項の規定により納付された敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 市長は、前項の規定により運用して得た利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第25条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が失職、病気等の事由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 家賃及び敷金の減免又はその徴収の猶予の期間及び手続については、市長が定める。

(改良住宅の家賃の変更等)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の家賃を変更し、又は第19条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により限度額を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等

(修繕費用の負担)

第27条 次の各号に掲げる修繕に要する費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、市長が市営住宅の入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳及び建具の修繕その他軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 集会所の修繕(主要構造部分に係る修繕を除く。)に要する費用

(入居者の費用負担)

第28条 次の各号に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 共同灯等の電球及び共同水栓等のパッキンの取り替えに要する費用

(4) 階段、廊下その他共用部分の清掃及び樹木の手入れに要する費用

(5) 共同施設(駐車場を除く。)、給水施設及び汚水処理施設の維持管理及び運営に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上、当然入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第29条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平28条例37・一部改正)

第30条 市営住宅の入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 市営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること。ただし、市長の事前の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(3) 市営住宅を模様替し、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の事前の承認を得たときは、この限りでない。

(4) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

2 市営住宅の入居者は、前項第3号の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第21条第3項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入の額が第5条第4項(第7条第2項において適用する場合及び第8条において準用する場合を含む。)の金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第21条第3項の規定により認定した公営住宅又は第3種住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続いて令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き5年以上人居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平24条例32・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、第18条第1項本文第19条第1項本文又は第20条第1項本文の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅及び第3種住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法により算出した額

(2) 改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額

2 第22条及び第25条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該公営住宅又は第3種住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅又は第3種住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 当該高額所得者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき。

(2) 当該高額所得者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 当該高額所得者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者として認定された公営住宅又は第3種住宅の入居者は、第18条第1項本文第20条第1項本文及び第33条第1項本文の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅又は第3種住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する額を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅又は第3種住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅又は第3種住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第22条の規定は、第1項の家賃について、第25条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、収入超過者が他の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第37条 市長が第6条第1項(第7条第2項及び第8条において準用する場合を含む。)の規定により申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条第33条及び第35条の規定を適用するときのその者に係る用途廃止による明渡し前の市営住宅の入居期間は、その者が用途廃止により明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第41条の規定による申出をした者を、寝屋川市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)により新たに建設された公営住宅に入居させた場合における第31条第33条及び第35条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに建設された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第18条第1項第19条第1項第20条第1項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第25条第1項(第33条第2項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、市営住宅監理員その他の職員を指定して、前項に定める権限を行わせることができる。

3 前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は第1項の規定による請求の目的の範囲を超えてこれを利用してはならない。

第6節 市営住宅の明渡し

(住宅の立ち退き)

第39条 市長は、市営住宅の修理、改築、建て替え、撤去等のため必要があるとき又は管理上必要があると認めるときは、他の市営住宅又は仮設施設を提供して、当該住宅の入居者を立ち退かせることができる。

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第40条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする公営住宅の入居者に期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに建設される公営住宅への入居)

第41条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該公営住宅建設事業に係る建替計画について建設大臣の承認があった日における入居者で、当該公営住宅建替事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)は、当該公営住宅建替事業により新たに建設される公営住宅に入居を希望するときは、市長が定めるところにより、市長に対し入居の申出をしなければならない。この場合においては、当該申出をした者は、第5条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平24条例32・一部改正)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに建設された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 市長は、公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第19条第1項第20条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平24条例32・一部改正)

(市営住宅の明渡し請求)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(5) 入居者が第15条から第17条まで、第29条及び第30条の規定に違反したとき。

(6) 入居者が第39条の規定による立ち退きに応じないとき。

(7) 入居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 市営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては、限度額)の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(平28条例37・一部改正)

第3章 社会福祉法人等による公営住宅の使用

(使用許可)

第45条 市長は、法第45条第1項の規定により、社会福祉法人その他法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲において公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、原則として15日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用を開始できる日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を使用するものから徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第22条から第24条まで、第27条から第30条まで、第39条第40条第53条及び第54条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条の見出し

家賃

使用料

第22条第1項

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

入居の承認

使用の許可

当該市営住宅

当該公営住宅

家賃

使用料

第22条第2項

入居者

社会福祉法人等

市営住宅

公営住宅

に入居した

を使用した

家賃

使用料

第22条第3項

家賃

使用料

第23条の見出し

敷金

保証金

第23条第1項

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

入居時

使用時

家賃

使用料

敷金

保証金

第23条第2項

前項

第48条において準用する第23条第1項

敷金

保証金

入居者

社会福祉法人等

未納の家賃又は金銭

未納の使用料

第23条第3項

敷金

保証金

第24条の見出し

敷金

保証金

第24条第1項

前条第1項

第48条において準用する第23条第1項

敷金

保証金

第24条第2項

前項

第48条において準用する第24条第1項

第27条

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

第28条の見出し

入居者

社会福祉法人等

第28条

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

第28条第1項第6号

前各号

第48条において準用する第28条第1項第1号から第5号まで

市営住宅

公営住宅

入居者

社会福祉法人等

第29条の見出し

入居者

社会福祉法人等

第29条第1項

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

市営住宅

公営住宅

第29条第2項

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

市営住宅

公営住宅

第30条第1項

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

第30条第1項第1号

市営住宅

公営住宅

入居

使用

第30条第1項第2号

市営住宅

公営住宅

第30条第1項第3号

市営住宅

公営住宅

入居者

社会福祉法人等

第30条第1項第4号

市営住宅

公営住宅

第30条第2項

市営住宅の入居者

公営住宅を使用する社会福祉法人等

前項第3号

第48条において準用する第30条第1項第3号

市営住宅

公営住宅

第39条

市営住宅

公営住宅

入居者

社会福祉法人等

第40条第1項

公営住宅の入居者

公営住宅を使用している社会福祉法人等

第40条第2項

前項

第48条において準用する第40条第1項

同項

第48条において準用する第40条第1項

第40条第3項

第1項

第48条において準用する第40条第1項

同項

第48条において準用する第40条第1項

近傍同種の住宅の家賃

近傍同種の住宅の家賃に相当する額の使用料

第53条第1項

市営住宅

公営住宅

入居者

社会福祉法人等

第53条第2項

前項

第48条において準用する第53条第1項

市営住宅

公営住宅

市営住宅の入居者

公営住宅を使用している社会福祉法人等

第53条第3項

第1項

第48条において準用する第53条第1項

第54条の見出し

市営住宅

公営住宅

第54条第1項

入居者

社会福祉法人等

市営住宅

公営住宅

第54条第1項第1号

市営住宅

公営住宅

第54条第1項第2号

第27条

第48条において準用する第27条

第28条

第48条において準用する第28条

第54条第1項第3号

第30条

第48条において準用する第30条

入居者

社会福祉法人等

第54条第2項

前項第3号

第48条において準用する第54条第1項第3号

(報告の請求)

第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第3章の2 駐車場の管理

(平20条例27・追加)

(使用者の資格)

第51条の2 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくは同居者又は公営住宅を使用する社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第44条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求又は第51条の規定による公営住宅の使用許可の取消しを受けていないこと。

(平20条例27・追加)

(使用の申込み)

第51条の3 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(平20条例27・追加)

(使用者の決定)

第51条の4 市長は、前条の申込みをした者が第51条の2各号に掲げる条件を具備する者である場合には、その者を駐車場の使用者として決定するものとする。

2 前項の場合において、前条の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、市長は、公正な方法で選考して、駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、当該申込みをした者について、市営住宅の入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、その者を優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

(平20条例27・追加)

(使用手続)

第51条の5 駐車場の使用者として決定された者(以下「駐車場使用者」という。)は、市長の指定する日までに、規則で定める書類を提出しなければならない。

2 市長は、正当な事由がなくて前項の市長の指定する日までに同項の規定による書類の提出を行わない者に対しては、駐車場使用者の決定を取り消すことができる。

(平20条例27・追加)

(使用料等)

第51条の6 駐車場使用者は、1か月につき5,000円の範囲内において規則で定める額の駐車場の使用料を納付しなければならない。

2 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の政令で定める書面の交付については、1件につき300円の手数料を徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、駐車場の使用料又は前項に規定する手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(平20条例27・追加)

(返還の届出)

第51条の7 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の15日前までに、市長に届け出なければならない。

(平20条例27・追加)

(明渡し)

第51条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用者に対して、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為によって駐車場使用者の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が駐車場の使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 駐車場使用者が第51条の2に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 駐車場使用者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、第51条の6第1項の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額を、駐車場の使用料として徴収することができる。

(平20条例27・追加、平28条例37・一部改正)

(準用)

第51条の9 第3条第2項の規定は、駐車場の名称及び位置について準用する。

2 第29条及び第30条第1項(第2号ただし書及び第3号ただし書を除く。)の規定は、駐車場使用者の保管義務等について準用する。この場合において、第29条第1項及び第2項中「市営住宅及び共同施設」とあり、並びに第30条第1項第1号第2号本文及び第3号本文中「市営住宅」とあるのは、「駐車場」と読み替えるものとする。

(平20条例27・追加)

第4章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第52条 市長は、寝屋川市職員のうちから市営住宅監理員を任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告及び入居者との事務連絡を行う。

(立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長が指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第53条の2 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅の入居予定者及び入居補欠者並びにこれらの者と同居しようとする親族並びに入居者が同居させようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、大阪府寝屋川警察署長の意見を聴くことができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、大阪府寝屋川警察署長の意見を聴くことができる。

(平28条例37・追加)

(市営住宅の返還)

第54条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を退去しようとするときは、次の各号に掲げるところにより、当該市営住宅を返還するものとする。

(1) 退去の日の15日前までに市長にその旨を届け出て、当該市営住宅の検査を受けること。

(2) 第27条及び第28条の費用を清算すること。

(3) 第30条の規定による、用途変更、模様替及び増築をした場合にあっては、入居者の負担によって原形に復すること。

2 前項第3号に規定する場合において、原形に復することができないときは、市長の承認を得て現形のまま返還することができる。

(目的外使用許可)

第55条 市長は、市営住宅又は市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(指定管理者による管理)

第56条 市営住宅の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

(令3条例19・追加)

(指定管理者が行う業務)

第57条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅の維持及び補修に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(令3条例19・追加)

(罰則)

第58条 市長は、市営住宅の入居者が詐欺その他不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金銭の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(令3条例19・旧第56条繰下)

(委任)

第59条 この条例に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例19・旧第57条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(寝屋川市営住宅管理条例の廃止)

2 寝屋川市営住宅管理条例(昭和35年寝屋川市条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定によりこの条例の施行の日に現に公営住宅に入居している者(附則第8項において「公営住宅継続入居者」という。)については、平成10年3月31日までの間は、第4条第2項第7号及び第8号第5条第6条第18条第21条第31条から第38条まで、第40条第3項第42条第43条並びに第44条第3項の規定は適用せず、旧条例第3条及び第7条から第11条までの規定は、なおその効力を有する。

4 旧条例の規定によりこの条例の施行の日に現に改良住宅に入居している者(附則第8項において「改良住宅継続入居者」という。)については、平成10年3月31日までの間は、第19条第21条第31条第1項及び第3項第32条第33条第36条第37条第1項第38条並びに第44条第3項の規定は適用せず、旧条例第7条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第11条第1項中「第2種市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、同条第2項中「16,000円」とあるのは「137,000円」と、「32,000円」とあるのは「200,000円」と、「40,000円」とあるのは「242,000円」と読み替えるものとする。

5 第7条第2項の規定により公営住宅とみなされる改良住宅の入居者資格たる収入の基準については、平成10年3月31日までの間は、同項において準用する第5条第1項第2号の規定にかかわらず、137,000円を超えない金額とする。

6 旧条例の規定によりこの条例の施行の日に現に第3種住宅に入居している者(附則第8項において「第3種住宅継続入居者」という。)については、平成10年3月31日までの間は、第8条第20条第21条第31条から第36条まで、第37条第1項第38条並びに第44条第3項の規定は適用せず、旧条例第3条、第7条から第11条までの規定は、なおその効力を有する。

7 第18条第1項第19条第1項第20条第1項第35条第1項の規定による市営住宅の家賃の決定に係る必要な手続その他の行為は、附則第3項附則第4項又は前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

8 平成10年4月1日において現に公営住宅、改良住宅又は第3種住宅に入居している公営住宅継続入居者、改良住宅継続入居者又は第3種住宅継続入居者に対する平成10年度から平成12年度までの家賃の額は、その者に係る第18条第1項本文第19条第1項本文第20条第1項本文第25条第1項又は第26条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、第18条第1項本文第19条第1項本文第20条第1項本文第25条第1項又は第26条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額に旧条例第11条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第11条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第9条又は第10条の規定による家賃の額及び旧条例第11条の規定による割増賃料の額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 この条例の施行の日前にした行為については、旧条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(公営住宅法施行令の一部改正に伴う経過措置)

11 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成21年度から平成24年度までの各年度の市営住宅の毎月の家賃についての第18条第1項第19条第1項及び第20条第1項の規定の適用については、これらの規定中「令第2条」とあるのは、「令第2条及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

(平20条例27・追加)

12 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者に係る第31条第2項に規定する収入の基準並びに第33条第1項第1号に規定する公営住宅及び第3種住宅の毎月の家賃の算定方法についてのこれらの規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第31条第2項中「令第9条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる同令による改正前の令第9条」と、第33条第1項第1号中「令第8条第2項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる同令による改正前の令第8条第2項」とする。

(平20条例27・追加)

13 寝屋川市営住宅条例の一部を改正する条例(平成24年寝屋川市条例第32号。以下「一部改正条例」という。)の施行前において、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。以下次項において「改正公営住宅法施行令」という。)附則第2条の規定により、入居者資格について、なお従前の例によることとされていた入居者については、一部改正条例による改正後の寝屋川市営住宅条例第5条第1項の市長が定める者とみなす。

(平24条例32・追加)

14 一部改正条例の施行前において、改正公営住宅法施行令附則第3条の規定により、収入の条件及び収入の基準について、なお従前の例によることとされていた入居者については、一部改正条例による改正後の寝屋川市営住宅条例第5条第3項第2号の規定にかかわらず、同号に定める場合に該当するものとみなす。

(平24条例32・追加)

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 駐車場の使用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例の一部改正)

3 寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市営住宅条例

平成9年9月30日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 市営住宅
沿革情報
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年12月21日 条例第38号
平成18年3月29日 条例第13号
平成20年9月30日 条例第27号
平成24年12月18日 条例第32号
平成28年12月21日 条例第37号
令和3年7月12日 条例第19号