○寝屋川市予防接種事故調査会規則
昭和48年7月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)の組織運営その他調査会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 寝屋川市医師会員
(3) 保健所長
3 前項の委員のほか、特に必要があるときは、調査会に特別委員を置くことができる。
(平14規則10・平31規則51・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 調査会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議決)
第5条 調査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 調査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調査会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
(委員以外の出席)
第6条 調査会は、必要があるときは関係人を出席させ、意見を聴くことができる。
(幹事及び書記)
第7条 調査会に幹事及び書記を若干名置く。
2 幹事は、寝屋川市医師会員のうちから市長が委嘱する。
3 書記は、寝屋川市職員のうちから市長が任命する。
4 幹事は、会長の命を受け調査会の所掌事務について委員を補佐する。
5 書記は、会長の命を受け調査会の事務に従事する。
(平14規則10・一部改正)
(秘密保持)
第8条 委員、幹事及び書記並びに調査会に出席した者は、調査審議について知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の調査会の招集は、市長が行なう。
附則(昭和61年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第51号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。