○寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成7年3月17日
条例第8号
寝屋川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年寝屋川市条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 廃棄物の減量の促進(第9条―第16条)
第3章 一般廃棄物の適正処理(第17条―第25条)
第4章 一般廃棄物処理手数料等(第26条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第36条)
第6章 罰則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により定める寝屋川市一般廃棄物処理基本計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、廃棄物の減量の促進及び廃棄物の適正処理を行い、地域の環境美化を推進することにより、寝屋川市における良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、資源循環型都市の形成に寄与することを目的とする。
(平25条例28・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(平25条例28・一部改正)
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の発生の抑制、廃棄物の再生利用(活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。以下同じ。)及び廃棄物の分別排出を行うとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生の抑制、廃棄物の再生利用及び廃棄物の分別排出を行うことにより、廃棄物の減量を図るとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(市長の責務)
第5条 市長は、あらゆる施策を通じ、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たっては、寝屋川市の施設整備の充実、作業方法の改善等を行うことにより、その能率的な運営に努めなければならない。
3 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民の自主的な活動の促進を図るとともに、必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保のため、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
5 市長は、国、大阪府及び関係地方公共団体と連携を図ること等により、広域的な廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策の推進を図るものとする。
(相互協力)
第6条 寝屋川市、事業者及び市民は、廃棄物の減量、資源化及び適正な処理の推進に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。
(寝屋川市廃棄物減量等推進審議会)
第7条 一般廃棄物の減量等に関する事項について調査し、及び審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、寝屋川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例2・一部改正)
(寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議)
第8条 ごみの減量化、リサイクルを推進するため、寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、委員18人以内で組織する。
3 推進会議の委員は、ごみの減量化、リサイクルの実行計画の立案、実践活動の推進・啓発普及、ごみの減量化・適正処理のための施策への協力その他の活動を行う。
4 前3項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 廃棄物の減量の促進
(市民による廃棄物の減量の促進)
第9条 市民は、商品の長期使用、不用品の活用、交換等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 市民は、商品の購入に際しては、当該商品の内容、包装、容器等を勘案して廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択し、買物袋を持参する等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
3 市民は、再生品又は再生利用が可能な物を積極的に使用し、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、再生資源の集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業活動における廃棄物の減量)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、修理体制の確保等による廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、再生資源の分別の徹底を図る等事業活動に伴う廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を積極的に使用することにより、廃棄物の再生利用に努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、製品、容器等の活用又は再生利用が容易となるよう自ら調査・開発・検討し、当該活用又は再生利用の方法等の情報を寝屋川市及び市民に提供すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の包装等の適正化、回収等)
第11条 事業者は、物の製造、加工及び販売に際して、規則で定めるところにより、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等によりその適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工及び販売に際して、再度の使用又は再生利用が可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、市民がその包装、容器等を不要とし、又は返却する場合には、その回収等に努めなければならない。
(特定事業者の義務)
第12条 多量の事業系廃棄物を排出する事業者で規則で定めるもの(以下「特定事業者」という。)は、事業系一般廃棄物(事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の物をいう。以下同じ。)の発生を抑制し、再生利用を促進することにより事業系一般廃棄物の減量を図らなければならない。
(減量等計画書の提出)
第13条 特定事業者は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の処理実績及び減量に関する計画書(以下「減量等計画書」という。)を毎年1回市長に提出しなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第14条 特定事業者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(特定事業者等の事業系一般廃棄物保管場所等の設置)
第15条 特定事業者が新たに事業用大規模建築物を建設しようとする場合には、その建築物又は敷地内に廃棄物及び再生資源の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。
2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
4 保管場所等が設置された建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を当該保管場所等に置かなければならない。
(市長の廃棄物の減量の促進等)
第16条 市長は、一般廃棄物の収集等の処理に際しては、廃棄物の減量及び資源の再生利用に努めなければならない。
2 市長は、物品の調達に当たっては、再生品又は再生利用が可能な物を使用するとともに、物品等の廃棄に当たっては、再生資源の分別を行う等廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
第3章 一般廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画の告示)
第17条 市長は、一般廃棄物処理計画を定め、又は変更したときは、これを告示するものとする。
(平25条例28・全改)
(清潔の保持)
第18条 土地又は建築物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように努めなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第19条 市民は、生活環境の保全に支障のない方法で、容易に処分することのできる一般廃棄物は、なるべく自ら適正に処分できるように努めなければならない。
2 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法等について、一般廃棄物処理計画及び市長の定める方法に従うとともに、相互に協力して一般廃棄物の集積場所(一般廃棄物の集積場所として告示された場所をいう。以下同じ。)の清潔を保持しなければならない。
(平20条例28・一部改正)
(資源物の所有権等)
第19条の2 前条第2項の規定により市長の定める方法に従い、一般廃棄物の集積場所に置かれた資源物(再生利用を目的として分別して収集する廃棄物であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)の所有権は、寝屋川市に帰属するものとする。
2 市長及び市長の指定する者以外の者は、前項に規定する資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、市長の指定する者以外の者が、前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(平20条例28・追加、平25条例19・一部改正)
(事業系一般廃棄物の処理)
第20条 事業者は、その事業系一般廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等その種類ごとに生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
3 市長は、事業系一般廃棄物について、一般廃棄物処理計画に従い、収集、運搬及び処分を行うことができる。
4 事業者は、その事業系一般廃棄物の処理に当たって、当該事業系一般廃棄物を寝屋川市の処理施設へ搬入し、及び処分しようとする場合は、その収集、運搬及び処分について、市長の指示に従わなければならない。
(平25条例28・一部改正)
(一般廃棄物の排出禁止)
第21条 市民及び事業者は、寝屋川市の一般廃棄物の処理に関し、特別管理一般廃棄物及び次の各号に掲げる性質を有し、収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が告示する一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 引火性のあるもの
(5) 収集若しくは運搬が困難であるもの又は施設の機能を損なうおそれのあるもの
2 市民又は事業者は、前項に規定する一般廃棄物を寝屋川市の処理施設に搬入してはならない。
3 市民又は事業者は、第1項に規定する一般廃棄物を寝屋川市の処理施設に搬入しない場合においても、その処理をしようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(平25条例28・一部改正)
(処理施設における市長の指示等)
第22条 市民又は事業者は、一般廃棄物を寝屋川市の処理施設に搬入しようとするときは、搬入できる一般廃棄物の種類、性状等について、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない市民又は事業者に対し、当該一般廃棄物を当該処理施設に受け入れることを拒否し、又は持ち帰らせることができる。
(平25条例28・一部改正)
(適正処理困難物の自己評価等)
第23条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、製品、容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性についてあらかじめ自ら評価を行い、適正な処理が困難とならない製品、容器等の開発に努めなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第24条 市長は、製品、容器等で廃棄物となった場合に、寝屋川市において、その適正な処理が困難となるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任で、その適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずるよう指示することができる。
3 事業者は、前項の規定による指示に従い、自らの責任において適正処理困難物の回収等の措置を講じなければならない。
4 市民は、事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずる場合は、これに協力しなければならない。
(寝屋川市が処理する産業廃棄物)
第25条 法第11条第2項の規定により寝屋川市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物であって、専ら再生利用の目的となる空き缶及び空き瓶(規則で指定する物に限る。)とする。
(平25条例28・全改)
第4章 一般廃棄物処理手数料等
2 前項に規定する手数料徴収の基礎となる数量及び人数は、市長の認定するところによる。
4 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものの収集及び運搬に関しては、別表第3に規定する額の手数料を徴収する。
5 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、市長が定める。
(平12条例13・平12条例37・平21条例22・一部改正)
(平12条例37・平25条例28・一部改正)
3 処分手数料相当額の上限額は、別表第4に定める額とし、各週における収集回数ごとの処分手数料相当額の上限額は、規則で定める。
(平25条例28・追加)
(手数料の減免)
第28条 市長は、天災その他規則で定める特別な理由があると認めるときは、この条例の規定により徴収する手数料を減額し、又は免除することができる。
(平23条例22・一部改正)
(一般廃棄物処理等の委託)
第29条 市長は、寝屋川市が行う一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分の全部又は一部を寝屋川市以外の者に委託することができる。
2 前項に規定する委託をする場合の基準は、政令第4条又は第6条の2に定めるところによる。
(1) し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者が行う法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可の申請に対する審査 1件につき5,000円
(2) 前号の許可に係る許可証の再交付 1件につき5,000円
(3) 法第8条第4項の一般廃棄物処理施設に係る同条第1項の規定による許可の申請に対する審査 1件につき130,000円
(4) 前号の一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設に係る法第8条第1項の規定による許可の申請に対する審査 1件につき110,000円
(5) 法第8条の2の2第1項(法第9条の2の3第1項の規定により法第8条第1項の許可を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の検査の申請に対する審査 1件につき33,000円
(6) 法第8条第4項の一般廃棄物処理施設に係る法第9条第1項の規定による変更の許可の申請に対する審査 1件につき120,000円
(7) 前号の一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設に係る法第9条第1項の規定による変更の許可の申請に対する審査 1件につき100,000円
(8) 法第9条第5項又は第9条の2の3第2項の規定による一般廃棄物処理施設の廃止の確認の申請に対する審査 1件につき40,000円
(9) 法第9条の2の4第1項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 1件につき33,000円
(10) 法第9条の2の4第2項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 1件につき20,000円
(11) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき94,000円
(12) 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の許可施設設置者等である法人の合併又は分割に係る認可の申請に対する審査 1件につき94,000円
(平30条例33・全改)
第5章 雑則
(報告の徴収)
第31条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者、占有者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第32条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、寝屋川市職員により、事業者、占有者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な調査をすることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、勧告及び公表)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、必要な指導を行い、期限を定めて改善その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(3) 第21条第1項に規定する一般廃棄物を寝屋川市の処理施設に搬入した者又は搬入させた者
(4) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。
(平16条例2・平25条例28・一部改正)
(1) 弁明書の提出期限を14日以上(市長が口頭による弁明の機会の付与が適当と認めた場合は、その日時まで14日以上)定めた上で、次に掲げる事項を記載した書面をもって事業系一般廃棄物の受入れ拒否をしようとする特定事業者に通知する。
ア 事業系一般廃棄物の受入れ拒否及びその根拠
イ 事業系一般廃棄物の受入れ拒否の原因となる事実
ウ 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(3) 第1号に規定する通知を受けた特定事業者は、代理人を選任することができる。
(4) 前号の規定による代理人の選任及びその解任は、書面により証明しなければならない。
(平25条例28・一部改正)
(技術管理者の資格)
第35条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例6・追加、平25条例19・一部改正)
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平24条例6・旧第35条繰下)
第6章 罰則
(平25条例19・追加)
第37条 第19条の2第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平25条例19・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の寝屋川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により行われた手数料の額の決定、減免、廃棄物の委託手続等は、この条例による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における申込みに係る一般廃棄物等の収集、運搬及び処分について適用し、同日前における申込みに係る一般廃棄物等の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後における申込みに係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分について適用し、同日前における申込みに係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、同日前に申込みのあった一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第35条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料等について適用し、同日前に行った一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第26条、第27条関係)
(平12条例37・平23条例22・平25条例28・一部改正)
種別 | 区分 | 手数料 | ||
ごみ | 一般家庭から排出される物(次項の場合を除く。) | 無料 | ||
一般家庭から排出される物で、臨時に申込みがあったとき。 | 10キログラムまでごとに 270円 | |||
犬、猫等の死体1個につき 1,000円 | ||||
市長の指示する場所に搬入する事業系廃棄物(産業廃棄物を含む。)を処分するとき。 | 10キログラムまでごとに 90円 | |||
し尿 | 一般家庭から排出される物 | 定期くみ取り(月1回) | 基本料 | 1世帯につき 月額 1,000円 |
人数割 | 1人につき 月額 800円 | |||
定期くみ取り(月2回) | 基本料 | 1世帯につき 月額 1,500円 | ||
人数割 | 1人につき 月額 1,200円 | |||
著しく排出量の多い物又は人員によって算定し難い物 | 従量制 | 18リットルまでごとに 400円 | ||
浄化槽汚泥 | 市長の指示する場所に搬入する物を処分するとき | 従量制 | 180リットルまでごとに 500円 |
別表第2(第26条関係)
(平12条例13・追加、平12条例37・平23条例22・平25条例28・一部改正)
種別 | 区分 | 手数料 |
ごみ | 第24条第1項の規定により指定する適正処理困難物又はそれに準じるもの | 10キログラムまでごとに 540円 |
別表第3(第26条関係)
(平12条例37・追加、平16条例2・平21条例22・平23条例22・一部改正)
種類 | 手数料 | |
収集及び運搬をするもの | 運搬のみをするもの | |
特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 1台につき、1,200円 | 1台につき、700円 |
特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第2号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 1台につき、1,100円 | 1台につき、700円 |
特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 1台につき、1,700円 | 1台につき、1,000円 |
特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 1台につき、1,000円 | 1台につき、600円 |
別表第4(第27条の2関係)
(平25条例28・追加)
種別 | 区分 | 金額 |
ごみ | 許可業者が事業者から受け取ることができる事業系一般廃棄物等の収集及び運搬に係る料金の上限額 | 45リットルポリバケツ1個当たり 月額 5,776円に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額を加えた額 |
許可業者が事業者から受け取ることができる処分手数料相当額の上限額 | 45リットルポリバケツ1個当たり 月額 2,079円 |