○寝屋川市廃棄物減量等推進審議会規則

平成7年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年寝屋川市条例第8号)第7条第4項の規定に基づき、寝屋川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者

(2) 消費者を代表する者

(3) 識見を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が認めるもの

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、市長が委嘱した日から、審議会が市長の諮問事項に係る答申を行うまでの間とする。

2 委員に職務遂行上支障があると市長が認める場合その他市長が特別の事情があると認める場合は、任期中であっても、市長はこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部環境総務課において処理する。

(平14規則22・平25規則5・一部改正)

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市廃棄物減量等推進審議会規則

平成7年4月1日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 廃棄物の処理
沿革情報
平成7年4月1日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第22号
平成25年3月19日 規則第5号