○寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議規則
平成7年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年寝屋川市条例第8号)第8条第4項の規定に基づき、寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営その他推進会議について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、その者の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 各種団体の関係者(市民及び事業者の代表)
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
2 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌年度の末日までとし再任することを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平14規則32・平14規則40・平27規則9・一部改正)
(会長及び会長代理)
第3条 推進会議に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議の運営)
第4条 推進会議は、委員の過半数の出席により会議を開くことができる。
2 推進会議は、必要に応じ会長が招集する。
(小委員会)
第5条 推進会議の運営の円滑化を図り、ごみの減量及び資源化について、具体的な実践手法、啓発、調査研究等の検討及び事業推進を行うため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長が指名する委員で組織する。
3 小委員会に委員長及び副委員長1人を置き、推進会議に属する委員のうちから会長が指名する。
4 委員長は、会務を掌理し、小委員会における協議の経過及び結果を推進会議に報告しなければならない。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 小委員会の会議は、委員長が招集する。
7 小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会長の同意を得て定める。
(ごみ減量推進協力員)
第6条 会長は、推進会議又は小委員会において必要と認めたときは、関係者(以下「ごみ減量推進協力員」という。)又は当該小委員会を組織する委員以外の委員の出席を求め、意見等を聴くとともに、事業推進に協力を求めることができる。
2 前項のごみ減量推進協力員の出席及び事業推進への協力を求めるときは、会長は委員の意見を聞き、又は小委員会委員長の具申を得て委嘱状を交付することができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、環境部環境総務課において処理する。
(平14規則22・全改、平25規則5・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議規則第2条第1項の規定により委嘱を受ける委員について適用する。
3 施行日において現に寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議の委員である者の任期は、この規則による改正前の寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。