○寝屋川市環境保全審議会規則

昭和61年6月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市環境保全基本条例(昭和61年寝屋川市条例第15号)第15条第3項の規定に基づき、寝屋川市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(平8規則42・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平8規則42・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員等で組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、専門部会の会務を掌理し、専門部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

(専門委員)

第7条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、市長が会長の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(平8規則42・一部改正)

(関係者の意見聴取)

第8条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境部環境総務課において処理する。

(平8規則42・平14規則22・平25規則5・平30規則8・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

寝屋川市環境保全審議会規則

昭和61年6月1日 規則第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生活環境
沿革情報
昭和61年6月1日 規則第47号
平成8年8月13日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第22号
平成25年3月19日 規則第5号
平成30年3月19日 規則第8号