○寝屋川市国民健康保険条例

昭和34年11月16日

条例第12号

第1章 寝屋川市が行う国民健康保険の事務

(平4条例7・平30条例8・改称)

(趣旨)

第1条 寝屋川市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平4条例7・平30条例8・一部改正)

第2章 寝屋川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例8・改称)

(寝屋川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 寝屋川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、寝屋川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)という。

(平30条例8・追加)

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平6条例14・平26条例28・一部改正、平30条例8・旧第2条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

(平24条例8)

第4条及び第5条 削除

(平24条例8)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平4条例7・平6条例14・平7条例19・平14条例25・平15条例7・平18条例33・平20条例7・一部改正)

第7条 削除

第8条 削除

(出産育児一時金)

第9条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認める場合には、規則で定めるところにより、同項に規定する支給額に30,000円を上限として加算するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第10条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例7・平6条例14・平10条例5・平13条例19・平18条例33・平20条例7・平20条例32・平23条例4・平26条例28・平30条例8・令3条例23・令5条例6・一部改正)

(葬祭費)

第10条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例7・平30条例8・一部改正)

(精神・結核医療給付金)

第11条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条又は第29条の2に規定する医療

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療のうち結核に係る医療又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療に係る次の各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 法の規定により受けることができる給付により負担される額

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により負担される額(同法第31条の規定により徴収された額を除く。)

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核に係る規定により負担される額

(5) 前各号に掲げる法律のほか、法令により受けることができる給付により負担される額

3 被保険者が第1項第2号及び第3号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、寝屋川市は、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し、精神・結核医療給付金の支払があつたものとみなす。

(平7条例19・全改、平18条例14・平19条例7・平20条例7・平25条例7・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金)

第11条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条において同じ。)に感染した場合(発熱等の症状があり当該感染症に感染したことが疑われる場合を含む。次条において同じ。)に限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、当該被保険者が労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、労務に服することを予定していた日1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の当該被保険者に係る給与等の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該相当する金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例18・追加、令3条例5・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金と給与等との調整)

第11条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例18・追加)

第5章 保健事業

(保健事業)

第12条 寝屋川市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

2 前項の事業に関する事項は、市長が定める。

(平7条例21・全改、平20条例7・平22条例11・平27条例11・一部改正)

第13条 削除

第14条 削除

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第15条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例14・全改)

(保険料の賦課額)

第15条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の場合において、基礎賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平12条例14・追加、平14条例25・平20条例7・平30条例8・令6条例5・一部改正)

(基礎賦課総額)

第15条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第22条の2第23条及び第24条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる合算額の見込額から第2号に掲げる合算額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(規則で定める額を除く。)

(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(次に掲げる額の合算額を除く。)の額

(ア) 法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金

(イ) 算定政令第6条第6項第1号に掲げる額(規則で定める額を除く。)

(ウ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(エ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

(平14条例25・全改、平15条例7・平17条例15・平18条例33・平20条例7・平22条例11・平27条例11・平30条例8・令3条例23・令5条例29・令6条例5・一部改正)

(基礎賦課額)

第16条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、基礎賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平3条例9・平7条例21・平12条例14・平20条例7・令6条例5・一部改正)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第17条 前条第1項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条の2第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条の2において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第19条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平14条例25・全改、平20条例7・平22条例6・平22条例11・平28条例40・令3条例5・令5条例29・令6条例5・一部改正)

第18条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第19条 基礎賦課額の保険料率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯(特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が1人のみ属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。) に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が1人のみ属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。) に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平12条例14・平16条例3・平20条例7・平25条例15・平30条例8・令2条例9・令6条例5・一部改正)

第19条の2から第19条の4の2まで 削除

(令6条例5)

(基礎賦課限度額)

第19条の5 第16条第1項の基礎賦課額は、市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における当該基礎賦課額の限度額(以下「基礎賦課限度額」という。)を超えることができない。

(平2条例4・平5条例2・平6条例1・平8条例14・平9条例4・平10条例5・平11条例3・平12条例14・平16条例3・平17条例8・平20条例7・平21条例13・平23条例4・平24条例8・平27条例11・平28条例14・令2条例9・令3条例5・令4条例6・令5条例6・令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第19条の5の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第22条の2第23条及び第24条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例7・追加、平30条例8・令3条例23・令5条例29・令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第19条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、後期高齢者支援金等賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平20条例7・追加、令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第19条の5の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例7・追加、令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第19条の5の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例7・追加、平25条例15・平30条例8・令2条例9・令6条例5・一部改正)

第19条の5の6から第19条の5の9まで 削除

(令6条例5)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第19条の5の10 第19条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額は、市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(以下「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を超えることができない。

(平20条例7・追加、平30条例8・令2条例9・令5条例6・令6条例5・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第19条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条の2及び第24条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例14・追加、平17条例15・平20条例7・平30条例8・令5条例29・令6条例5・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第19条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

2 前項の場合において、介護納付金賦課額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平12条例14・追加、令6条例5・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第19条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得額の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例14・追加)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第19条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平12条例14・追加、平16条例3・平20条例7・平30条例8・令2条例9・令6条例5・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第19条の10 第19条の7第1項の介護納付金賦課額は、市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における当該介護納付金賦課額の限度額(以下「介護納付金賦課限度額」という。)を超えることができない。

(平12条例14・追加、平16条例3・平20条例7・平30条例8・令2条例9・令3条例5・令6条例5・一部改正)

(賦課期日)

第20条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)

第21条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 翌年の1月1日から同月31日まで

第9期 翌年の2月1日から同月末日まで

第10期 翌年の3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期の末日とする。

3 各納期の納付額は、保険料の賦課額の10分の1に相当する額とする。この場合において、当該10分の1に相当する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算する。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、第22条の規定により保険料の賦課額の算定を行つたとき、その他必要があると認めるときは、別に普通徴収に係る保険料の納期及び各納期の納付額を定めることができる。

(平7条例21・全改、平20条例7・令元条例6・令2条例9・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期前の納付)

第21条の2 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、保険料決定通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(令元条例6・追加)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第22条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第16条若しくは第19条の5の3の額(被保険者数が増加し若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第19条の7第1項の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第23条第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第19条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第24条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第16条第1項若しくは第19条の5の3第1項の額又は第19条の7第1項の額又は次条第1項各号に定める額、第23条第1項に定める第19条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第23条第4項第1号に定める額、第24条第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(平12条例14・平20条例7・平22条例9・令5条例29・令6条例5・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第22条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第16条第1項の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が基礎賦課限度額を超える場合には、基礎賦課限度額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に295,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて、前号に該当する者以外のもの

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に545,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて、前2号に該当する者以外のもの

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第19条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条第1項」とあるのは「第19条の5の3第1項」と、「基礎賦課限度額を超える場合には、基礎賦課限度額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、後期高齢者支援金等賦課限度額」と、第2項中「第19条第2項」とあるのは「第19条の5の5第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第16条第1項」とあるのは「第19条の7第1項」と、「基礎賦課限度額を超える場合には、基礎賦課限度額」とあるのは「介護納付金賦課限度額を超える場合には、介護納付金賦課限度額」と、第2項中「第19条第2項」とあるのは「第19条の9第2項」と読み替えるものとする。

(平2条例4・平3条例9・平5条例2・平6条例1・平7条例21・平8条例14・平9条例4・平10条例5・平10条例11・平11条例3・平12条例14・平16条例3・平17条例8・平20条例7・平21条例13・平22条例6・平22条例9・平22条例11・平23条例4・平24条例8・平26条例7・平27条例11・平28条例14・平28条例40・平29条例16・平30条例8・平31条例8・令2条例9・令2条例18・令3条例5・令3条例23・令4条例6・令5条例6・令5条例29・令6条例5・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第22条の3 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第17条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第17条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例9・追加、平30条例8・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第23条 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第4項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第19条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(第19条第2項の規定により端数の切上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額とする。

2 第19条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第19条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第19条」とあるのは「第19条の5の5」と、前項中「第19条第3項」とあるのは「第19条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第22条の2に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第19条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第19条第2項の規定により端数の切上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(第19条第2項の規定により端数の切上げを行つた後の額とする。)

5 第19条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第19条第3項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第19条」とあるのは「第19条の5の5」と、前項中「第19条第3項」とあるのは「第19条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

(令3条例23・全改、令4条例6・令6条例5・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第24条 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第16条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が基礎賦課限度額を超える場合には、基礎賦課限度額)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第30条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第19条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第19条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第19条の5の3」と、「基礎賦課限度額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課限度額」と、第2項中「第19条」とあるのは「第19条の5の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第16条」とあるのは「第19条の7」と、「基礎賦課限度額」とあるのは「介護納付金賦課限度額」と、第2項中「第19条」とあるのは「第19条の9」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第22条の2に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第16条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が基礎賦課限度額を超える場合には、基礎賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第19条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第19条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第19条の5の3」と、「基礎賦課限度額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課限度額」と、第6項中「第19条」とあるのは「第19条の5の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第16条」とあるのは「第19条の7」と、「基礎賦課限度額」とあるのは「介護納付金賦課限度額」と、第6項中「第19条」とあるのは「第19条の9」と読み替えるものとする。

(令5条例29・全改、令6条例5・一部改正)

第25条 削除

(保険料の額の通知)

第26条 保険料の額が決まつたとき、又はその額に変更があつたときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。

(督促)

第26条の2 納付期限を過ぎて保険料を納付しない者があるときは、市長は、期限を指定して、これを督促しなければならない。

(督促手数料)

第27条 市長は、保険料について督促状による督促をしたときは、督促状1通につき80円の手数料を徴収するものとする。ただし、納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、この限りでない。

(令2条例9・全改)

(延滞金)

第28条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(平6条例21・平21条例32・一部改正)

(徴収猶予)

第29条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限つて、徴収猶予をすることができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平4条例7・平16条例3・令6条例16・一部改正)

(保険料の減免)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受け、居住する住宅について著しい損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の不振又は休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき。

(3) 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

(4) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 前項の規定による同項の申請書の提出は、納期限までにしなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

4 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平4条例7・平16条例3・平20条例7・令6条例5・一部改正)

(保険料に関する申告)

第30条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平7条例21・平14条例25・平16条例3・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第30条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例9・追加、平30条例8・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第30条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例29・追加)

第7章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第32条 寝屋川市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平4条例7・平7条例21・平12条例14・令6条例16・一部改正)

第33条 寝屋川市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平4条例7・平12条例14・一部改正)

第34条 寝屋川市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例に規定する徴収金の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平4条例7・一部改正)

第35条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

(平18条例33・旧第4項繰上)

4 法の制定に伴う寝屋川市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年寝屋川市条例第1号)は、廃止する。

(平18条例33・旧第5項繰上)

5 被保険者、保険給付、保険料に関する事項については、この条例の規定にかかわらず旧水本地域は昭和37年3月31日までは従前の水本村国民健康保険条例(昭和36年条例第4号)の規定を適用する。

(平18条例33・旧第6項繰上)

6 削除

(平20条例7)

7 削除

(平27条例11)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

8 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の2第1項第1号の適用については、同号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平14条例25・全改、平15条例7・旧第7項繰下、平18条例19・平20条例7・令3条例5・一部改正)

9から11まで 削除

(平20条例7)

(平成20年度の仮徴収額の特例)

12 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号)附則第2条第3項の規定により特別徴収(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この項において「平成20年4月改正国保法」という。)第76条の3第1項に規定する特別徴収をいう。)の方法によつて特別徴収対象年金給付(平成20年4月改正国保法第76条の4において準用する介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)の支払の際に徴収する保険料額は、平成19年度の保険料の算定を第22条第1項又は第2項の規定により月割をもつて行つている場合においては、当該月割額に12を乗じて得た額を6で除して得た額とする。

(平20条例7・全改)

13から18まで 削除

(平22条例6)

(延滞金の割合の特例)

19 当分の間、第28条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平12条例14・追加、平14条例25・旧第13項繰下、平15条例7・旧第14条繰下、平18条例19・旧第15項繰下、平25条例23・令3条例5・一部改正)

20から24まで 削除

(平23条例4)

(保険料の減免の特例)

25 当分の間、第30条第1項第4号の規定の適用については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例6・追加)

(令和2年度分の保険料率の特例)

26 令和2年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、第19条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数との合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令2条例9・追加)

27 令和2年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の3及び第19条の4の規定の適用については、第19条の3中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第26項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の4中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第26項第2号に掲げる額」とする。

(令2条例9・追加)

28 令和2年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額については、第19条の4の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第26項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令2条例9・追加)

29 令和2年度分の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、第19条の5の5の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令2条例9・追加)

30 令和2年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の5の7及び第19条の5の8の規定の適用については、第19条の5の7中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第29項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の5の8中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第29項第2号に掲げる額」とする。

(令2条例9・追加)

31 令和2年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額については、第19条の5の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第29項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令2条例9・追加)

32 令和2年度分の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、第19条の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(令2条例9・追加)

(保険料の減免の特例)

33 市長は、新型コロナウイルス感染症(第11条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者について収入の減少であつて市長が定める事実があつたことその他これに類する事実がある者に対し、保険料(普通徴収の方法により徴収する保険料にあつては納期の末日が、特別徴収の方法により徴収する保険料にあつては特別徴収対象年金給付(法第76条の4において準用する介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。次項及び附則第35項において同じ。)の支払日が、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にある保険料に限るものとし、規則で定める保険料を除く。)を減免することができる。この場合において、当該保険料の減免を受けようとする者は、市長が定める日までに、第30条第2項の規定の例によりその申請をしなければならない。

(令2条例24・追加、令3条例13・令4条例11・一部改正)

34 前項の規定は、保険料(普通徴収の方法により徴収する保険料にあつては納期の末日が、特別徴収の方法により徴収する保険料にあつては特別徴収対象年金給付の支払日が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にある保険料に限るものとし、規則で定める保険料を除く。)の減免について準用する。

(令3条例13・追加)

35 附則第33項の規定は、保険料(普通徴収の方法により徴収する保険料にあつては納期の末日が、特別徴収の方法により徴収する保険料にあつては特別徴収対象年金給付の支払日が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にある保険料に限るものとし、規則で定める保険料を除く。)の減免について準用する。

(令4条例11・追加)

(第15条の3第2号ウ(ウ)及び同号エ(オ)に掲げる額の特例)

36 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、第15条の3の規定の適用に当たつては、同条第2号ウ(ウ)に掲げる額及び同号エ(オ)に掲げる額は、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により交付される額を除いた額とする。

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第34項繰下、令4条例11・旧第35項繰下)

(令和3年度分の保険料率の特例)

37 令和3年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、第19条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の487に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の346に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の167に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数との合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第35項繰下、令4条例11・旧第36項繰下)

38 令和3年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の3及び第19条の4の規定の適用については、第19条の3中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第37項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の4中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第37項第2号に掲げる額」とする。

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第36項繰下、令4条例6・一部改正、令4条例11・旧第37項繰下・一部改正)

39 令和3年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額については、第19条の4の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第37項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第37項繰下、令4条例6・一部改正、令4条例11・旧第38項繰下・一部改正)

40 令和3年度分の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、第19条の5の5の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の487に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の346に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の167に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第38項繰下、令4条例11・旧第39項繰下)

41 令和3年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の5の7及び第19条の5の8の規定の適用については、第19条の5の7中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第40項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の5の8中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第40項第2号に掲げる額」とする。

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第39項繰下、令4条例6・一部改正、令4条例11・旧第40項繰下・一部改正)

42 令和3年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額については、第19条の5の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第40項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第40項繰下、令4条例6・一部改正、令4条例11・旧第41項繰下・一部改正)

43 令和3年度分の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、第19条の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の1,000分の487に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の1,000分の513に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(令3条例5・追加、令3条例13・旧第41項繰下、令4条例11・旧第42項繰下)

(令和4年度分の保険料率の特例)

44 令和4年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、第19条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の474に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の342に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の184に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数との合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第43項繰下)

45 令和4年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の3及び第19条の4の規定の適用については、第19条の3中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第44項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の4中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第44項第2号に掲げる額」とする。

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第44項繰下・一部改正)

46 令和4年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額については、第19条の4の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第44項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第45項繰下・一部改正)

47 令和4年度分の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、第19条の5の5の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の474に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の342に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の184に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第46項繰下)

48 令和4年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の5の7及び第19条の5の8の規定の適用については、第19条の5の7中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第47項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の5の8中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第47項第2号に掲げる額」とする。

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第47項繰下・一部改正)

49 令和4年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額については、第19条の5の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第47項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第48項繰下・一部改正)

50 令和4年度分の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、第19条の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の1,000分の474に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の1,000分の526に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(令4条例6・追加、令4条例11・旧第49項繰下)

(令和5年度分の保険料率の特例)

51 令和5年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、第19条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の459に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の338に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の1,000分の203に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数との合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令5条例6・追加)

52 令和5年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の3及び第19条の4の規定の適用については、第19条の3中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第51項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の4中「市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第51項第2号に掲げる額」とする。

(令5条例6・追加)

53 令和5年度分の退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額については、第19条の4の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第51項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令5条例6・追加)

54 令和5年度分の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、第19条の5の5の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の459に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の338に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の1,000分の203に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令5条例6・追加)

55 令和5年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定及び被保険者均等割額に関する第19条の5の7及び第19条の5の8の規定の適用については、第19条の5の7中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「附則第54項第1号に掲げる所得割の保険料率」と、第19条の5の8中「市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「附則第54項第2号に掲げる額」とする。

(令5条例6・追加)

56 令和5年度分の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額については、第19条の5の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 附則第54項第3号アに定める額

(2) 退職被保険者特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 退職被保険者特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

(令5条例6・追加)

57 令和5年度分の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、第19条の9の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の1,000分の459に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の1,000分の541に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(令5条例6・追加)

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和36年度において第20条を適用するものについては、第17条のうち「前年の所得に係る」とあるのを「前前年の所得に係る」と読み替え、第18条のうち「当該年度分」とあるのを「前年度分」と読み替え算定した保険料により行うものとする。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度分までの保険料についてはなお従前の例による。

(昭和40年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例(以下「旧条例」という。)によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、この条例の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例によつて賦課し、又は徴収した保険料で、この条例の施行後の期間に係るものにあつては、この条例によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。

4 昭和44年度分の保険料について、第23条第1項の規定を適用する場合においては、前年度の保険料の賦課限度額を50,000円として算定するものとする。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。ただし、昭和44年8月31日以前の出産と係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第14号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例(以下「旧条例」という。)によつて賦課し、又は賦課すべきであつた保険料で、この条例の施行前に係るものについては、なお従前の例による。

3 昭和45年度の所得割額に限り、改正後の条例第17条第1項に規定する総所得金額中の所得税法第33条の譲渡所得及び第34条の一時所得の金額が含まれている場合においては、その金額を控除した金額をもつて賦課標準とする。

(昭和45年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の減額に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第7項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料の減額についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定に関する規定の適用)

3 新条例附則第8項の規定は世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律附則第15条又は地方税法施行令附則第19条の規定により地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和46年度分の保険料についても適用する。この場合において新条例附則第8項中「昭和47年度から」とあるのは「昭和46年度から」とする。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和46年条例第38号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、昭和46年12月31日以前に診療、薬剤の支給若しくは手当を受けたことに係る附加給付金の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年3月31日以前の出産及び死亡に係る助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。ただし、第11条及び第11条の2の改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日までの出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。

(昭和52年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の保険料から適用する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び第10条の改正規定は、昭和53年10月1日から施行し、第9条に1項を加える改正規定は、この条例施行の日から6か月を経過した日以降の出産から適用し、第16条第3項の改正規定は、昭和54年度分の保険料から適用する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、昭和55年度分の保険料から適用する。

(昭和56年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項及び第10条の規定は、昭和56年4月1日以後に出産し、又は死亡した被保険者に対する助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に対する助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条第3項の規定は、昭和56年度分以後の保険料について適用し、昭和55年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条第3項の規定は、昭和57年度分以後の保険料について適用し、昭和56年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第12項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年3月1日以後に出産し、又は死亡した被保険者に対する助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に対する助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第32条及び第33条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第16条第3項並びに第19条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号の規定は、昭和58年度分以後の保険料について適用し、昭和57年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の寝屋川市国民健康保険条例附則第12項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分以後の保険料について適用し、昭和58年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第22条第2項、第22条の2第1項、附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第13項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、昭和61年3月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者に対する助産費の支給について適用し、適用日前に出産した被保険者に対する助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

4 この条例による改正前の寝屋川市国民健康保険条例の規定に基づいて、適用日以後の出産に対して支給された助産費は、新条例の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和61年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第12項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第12項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和63年4月1日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第30条の2及び附則第12項の規定は、昭和64年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の寝屋川市国民健康保険条例附則第12項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の2の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から、第3条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第8項及び附則第11項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第12項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例の規定は、平成3年度分以後の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に対する助産費の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に対する助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に対する出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に対する助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条第3項、第17条第1項、第21条及び第30条の2並びに附則第8項及び第12項の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第28条の規定は、この条例の施行の日以後に到来する保険料の納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した保険料の納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日前において、この条例による改正前の寝屋川市国民健康保険条例第6条第2項の規定の適用を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対する当該医療に係る給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第22条の2第1項及び附則第13項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度における新条例第22条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同項第2号中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。

4 平成7年度における新条例第22条の2第4項の規定の適用については、同項中「5月31日」とあるのは、「10月20日」とする。

(平成8年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第22条の2第1項第3号及び附則第14項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2第1項の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条から第19条の10まで、第22条及び第22条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の保険料について適用し、平成11年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第13項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第14項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第9条の2の規定による出産費資金と同趣旨の資金の貸付けを受けた者については、同条の規定により貸付けを受けたものとみなす。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第30条の2及び附則第12項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例の規定(第6条及び第30条の2の規定を除く。)は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、平成14年10月1日以後に行われる療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

4 新条例第30条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第6条の規定は、施行の日以後に行われる療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定(第30条の2の規定を除く。)は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第30条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第15条の3、第19条の6及び附則第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に行われたこの条例による改正前の寝屋川市国民健康保険条例第11条第1項第1号に掲げる医療に対する精神・結核医療給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第8項から第12項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第21項の次に2項を加える改正規定 公布の日

(2) 附則第13項から附則第18項まで、附則第20項及び附則第21項の改正規定 平成19年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、施行日以後に行われる療養の給付に係る一部負担金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に対する出産育児一時金の支給について適用し、施行日前に出産した被保険者に対する出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

4 新条例附則第6項の規定は、平成18年度分の保険料について適用し、平成17年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平26条例28・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1号から第3号までの規定は、施行日以後に行われる療養の給付に係る一部負担金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5並びに第22条の2第1項、第3項及び第4項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第28条第1項、寝屋川市介護保険条例第10条第1項及び寝屋川市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第22条の2第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の5並びに第22条の2第1項、第3項及び第4項の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3章の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5並びに第22条の2第1項、第3項及び第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第19条第1項第3号、第19条の4の2、第19条の5の5第1項第3号及び第19条の5の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第19項、寝屋川市介護保険条例附則第9条及び寝屋川市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、それぞれ、これらの条例に基づく延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第22条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第9条第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第9条第1項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第15条の3、第19条の5並びに第22条の2第1項、第3項及び第4項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5並びに第22条の2第1項、第3項及び第4項の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第17条及び第22条の2の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第17条及び第22条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第22条の2第1項第2号及び第3号の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が死亡したときにおける葬祭費の支給について適用し、同日前に被保険者が死亡したときにおける葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第22条の2第1項第2号及び第3号の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第11条の2及び第11条の3の規定は、同条例第11条の2第1項に規定する当該被保険者が労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第33項の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市介護保険条例附則第11条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条の2第1項の改正規定及び附則第19項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第17条第1項、第19条の5、第19条の10並びに第22条の2第1項、第3項及び第4項並びに附則第8項及び第35項から第41項までの規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第19項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第34項の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市介護保険条例附則第11条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第19条の5及び第22条の2並びに附則第43項から第49項までの規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(寝屋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 寝屋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年寝屋川市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第35項の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市介護保険条例附則第11条第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の5、第19条の5の10及び第22条の2並びに附則第51項から第57項までの規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第24条の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第29条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

寝屋川市国民健康保険条例

昭和34年11月16日 条例第12号

(令和6年12月2日施行)