○寝屋川市国民健康保険運営協議会規則

平成10年11月13日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市国民健康保険条例(昭和34年寝屋川市条例第12号)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する。

2 協議会は、前項に規定する事項について、市長に建議することができる。

(委員)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員は、辞職しようとするときは、あらかじめ、市長に申し出なければならない。

3 委員は、協議会の秩序又は信用を害するような行為をしてはならない。

(会長の権限)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、第2条第1項の諮問があるとき、又は委員の定数の半数以上の委員から協議会の招集の請求があるときは、会長は、速やかに、これを招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初の協議会は、市長が招集する。

(会議)

第6条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の会議は、会長がその議長となる。ただし、前条第3項に規定する協議会の会議は、会長が選挙されるまでの間は、市長がその議長となる。

3 協議会の議事は、協議会に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。

4 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第7条 会長は、第9条に規定する部課所属の職員をして会議録を調製させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

3 協議会が第2条第1項の諮問に対する答申又は同条第2項の建議をする場合においては、会長は、同時に、当該事案に関する会議録の写しを市長に提出するものとする。

(資料の提出等の要求等)

第8条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 協議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険に関する事務を所掌する部課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市国民健康保険運営協議会規則

平成10年11月13日 規則第43号

(平成10年11月13日施行)