○寝屋川市農業委員会事務局処務規程
昭和48年3月12日
農委規程第1号
(設置)
第1条 寝屋川市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、寝屋川市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 前号以外の職員
2 事務局に事務局長代理、係長及び副係長を置くことができる。
(平12農委規程1・平12農委規程2・平18農委規程1・平29農委規程1・令3農委規程1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、委員会の会長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 事務局長代理は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
5 前各項に定める職員以外の所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18農委規程1・全改、平29農委規程1・令3農委規程1・一部改正)
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農地の利用関係の調整に関すること。
(2) 農地の所有権の移転及び転用に関すること。
(3) 自作農の創設及び維持に関すること。
(4) 農地関係の紛争及び争議の調整に関すること。
(5) 農業振興計画に関すること。
(6) 農地の交換分合に関すること。
(7) 国有農地の管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、農地に関すること。
(9) 委員会の会議に関すること。
(10) 公印の管守に関すること。
(11) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(平18農委規程1・一部改正)
(専決事項)
第5条 事務局長の専決することのできる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員の配置及び事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等を承認すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(4) 軽易な文書の処理を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
(平18農委規程1・一部改正)
(事務処理)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、市長部局の例による。
(身分取扱い)
第7条 職員の任免、給与、旅費、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについては、別に定めるものを除き、市長部局の職員の例による。
附則
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 寝屋川市農業委員会事務局処理規程(昭和38年寝屋川市農委規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和54年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年農委規程第1号)
この規程は、昭和59年5月10日から施行する。
附則(昭和61年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年農委規程第1号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年農委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年農委規程第1号)
この規程は、令和3年4月6日から施行する。