○寝屋川市農業委員会公印規程
昭和40年5月1日
農委規程第1号
第1条 寝屋川市農業委員会の公印は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 寝屋川市農業委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 大阪府寝屋川市農業委員会之印
(2) 大阪府寝屋川市農業委員会会長之印
(3) 寝屋川市農業委員会会長職務代理者之印
第3条 公印の名称、書体、寸法、個数及びひながたは次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 | 個数 |
大阪府寝屋川市農業委員会之印 | てん書 | ミリ 方22 | 1 |
大阪府寝屋川市農業委員会会長之印 | てん書 | 方20 | 1 |
寝屋川市農業委員会会長職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 1 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年農委規程第1号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和52年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。