○寝屋川市農業委員会公印規程

昭和40年5月1日

農委規程第1号

第1条 寝屋川市農業委員会の公印は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 寝屋川市農業委員会の公印は、次のとおりとする。

(1) 大阪府寝屋川市農業委員会之印

(2) 大阪府寝屋川市農業委員会会長之印

(3) 寝屋川市農業委員会会長職務代理者之印

第3条 公印の名称、書体、寸法、個数及びひながたは次のとおりとする。

名称

書体

寸法

個数

大阪府寝屋川市農業委員会之印

てん書

ミリ

方22

1

大阪府寝屋川市農業委員会会長之印

てん書

方20

1

寝屋川市農業委員会会長職務代理者之印

てん書

方18

1

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年農委規程第1号)

この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和52年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

寝屋川市農業委員会公印規程

昭和40年5月1日 農業委員会規程第1号

(昭和52年1月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和40年5月1日 農業委員会規程第1号
昭和44年7月1日 農業委員会規程第1号
昭和52年1月21日 農業委員会規程第1号