○農地法に基づく届出に係る事務処理に関する規程
昭和57年10月1日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の規定に基づいて、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調つたものをいう。)内農地を農地以外のものにするための届出(以下「届出」という。)に係る事務処理の迅速化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(届出に係る告知)
第2条 農業委員会は、届出がなされたときは、可及的速やかに当該届出に係る事務処理を行うものとし、届出を行つた者には、次の各号に掲げる事項を告知しなければならない。
(1) 届出添付書類に補正等が必要な場合は、その補正等の指示
(2) 届出事案が次条に規定する専決事案又は農業委員会総会事案(以下「総会事案」という。)のいずれかである旨
(3) 専決事案又は、総会事案のいずれの場合であつても、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第6条の3に規定する受理通知書(以下「受理通知書」という。)の交付後でなければ工事を着手できない旨
(4) 専決事案の場合は、受理通知書の交付予定日
(専決処理等)
第3条 次の各号に掲げる場合を除き、届出がなされた事案については、農業委員会会長(以下「会長」という。)において専決することができる。
(1) 届出に係る農地の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用関係に悪影響を及ぼし、紛争の生じるおそれのある場合
(3) その他これらに準ずる場合
2 届出が前項各号に該当するものであるかどうかを判定するため、必要があるときは、農業委員及び、農業委員会事務局が、当該届出に係る農地の現地調査を行うものとする。
(専決処理の報告)
第4条 会長は、専決処理を行つたときは、次の農業委員会総会(以下「総会」という。)に報告しなければならない。
(総会における審議等)
第5条 届出に係る事案が第3条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、総会における審議に基づいて処理するものとする。
(関係書類の保存等)
第7条 会長は、届出事務処理の経過を明らかにするため、関係書類を整備し、これを5年間保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。