○寝屋川市建築審査会条例

昭和49年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、寝屋川市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27条例35・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(招集)

第3条 審査会は、次の各号の一に該当する場合において会長が招集する。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があつたとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 委員の総数の2分の1以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたとき。

(平3条例33・一部改正)

(会議)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会招集の特例)

第5条 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い審査会の会議に代えることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(専門調査員)

第6条 審査会に専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験者の中から市長が委嘱する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。

(関係者の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平27条例35・追加)

(報酬)

第9条 委員及び専門調査員には、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に掲げる報酬を支給する。

(1) 会長 日額15,000円

(2) 委員及び専門調査員 日額14,000円

(平3条例33・平5条例22・平10条例14・一部改正、平27条例35・旧第8条繰下)

(費用弁償)

第10条 委員又は専門調査員が公務のため旅行したときは、それらの者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、寝屋川市職員旅費条例(昭和31年寝屋川市条例第15号)の特別職の職員の規定を準用する。

3 第1項の規定により支給する費用弁償のほか、委員及び専門調査員の行う調査、鑑定等につき費用を要するときは、その実費を弁償することができる。

(平27条例35・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。

(平27条例35・旧第10条繰下)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市建築審査会条例

昭和49年4月1日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和60年7月8日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第19号
平成元年3月18日 条例第4号
平成3年9月30日 条例第33号
平成5年9月30日 条例第22号
平成10年7月2日 条例第14号
平成27年12月21日 条例第35号