○寝屋川市建築基準法施行条例

平成12年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく命令の定めるところによる。

(工事監理者の選任又は変更の届出等)

第3条 建築物の建築主(法第18条第2項に規定する国の機関の長等を含む。)は、法第5条の6第4項の工事監理者を選任し、又は変更したときは、市長の定めるところにより、速やかに、その旨を市長(法第6条の2第1項の規定による指定確認検査機関の確認を受ける場合にあっては、当該指定確認検査機関)に届け出なければならない。

2 指定確認検査機関は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その内容を市長に通知しなければならない。

(平27条例8・一部改正)

(私道の変更又は廃止の承認)

第4条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、市長の定めるところにより、申請書を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、その旨を告示し、かつ、当該申請をした者に通知するものとする。

(手数料の徴収)

第5条 法第6条第1項の確認(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)の申請(指定確認検査機関が行うものを除く。)又は法第18条第2項の規定による計画通知(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「計画の通知」という。)に対する審査については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を、申請をする者(以下「申請者」という。)から徴収する。

(1) 建築物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査(第4項第3号に規定するものを除く。) 1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額(当該申請が磁気ディスク等のうち市長の定めるものによるものであるときには、その額から2,000円を減算した額)

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

33,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

44,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

60,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

87,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

116,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

275,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

470,000円

50,000平方メートルを超えるもの

730,000円

備考 この表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について、市長の定めるところにより算定する。

ア 建築物を建築する場合(からまでに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積に10分の1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積とする。

(ア) 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合

(イ) 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下である増築で、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合((ア)に掲げる場合を除く。)

ウ 建築物を移転し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の床面積に10分の1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、当該修繕等に係る部分の床面積の2分の1の面積とする。

エ 確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、移転し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(市長の定めるところにより算定する。)の2分の1の面積

(2) 構造計算適合性審査(法第6条の3第1項ただし書又は法第18条第4項ただし書に規定する審査をいう。以下同じ。)を要する確認の申請又は計画の通知に対する審査については、前号の手数料のほか、構造計算適合性審査が行われる一の建築物ごと(法第20条第2項の別の建築物とみなすことができる部分にあっては、当該部分ごと)次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を合計した額

床面積の合計

金額

200平方メートル以内のもの

117,100円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

140,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

162,800円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

185,700円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

221,900円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

294,700円

50,000平方メートルを超えるもの

541,300円

備考 「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積とする。ただし、確認済証の交付を受けた建築物(構造計算適合性審査を受けたものに限る。)の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合については、申請に係る構造計算適合性審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)の2分の1の面積とする。

(3) 建築設備に関する確認の申請に対する審査又は計画の通知に対する審査 一の建築設備につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該申請が磁気ディスク等のうち市長の定めるものによるものであるときには、その額から2,000円を減算した額)

 建築設備を設置する場合(に掲げる場合を除く。) 21,000円(小荷物専用昇降機については、11,000円)

 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 13,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円)

(4) 工作物に関する確認の申請に対する審査又は計画の通知に対する審査 一の工作物につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該申請が磁気ディスク等のうち市長の定めるものによるものであるときには、その額から2,000円を減算した額)

 工作物を築造する場合(に掲げる場合を除く。) 18,000円

 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 10,000円

2 法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査(指定確認検査機関が行うものを除く。)又は法第18条第16項の規定による通知に対する完了検査については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査又は法第18条第16項の規定による通知に対する完了検査(次号に掲げる完了検査を除く。) 1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

22,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

26,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

32,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

55,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

76,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

209,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

308,000円

50,000平方メートルを超えるもの

518,000円

備考 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(2) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する完了検査 1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

20,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

24,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

30,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

52,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

71,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

199,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

288,000円

50,000平方メートルを超えるもの

478,000円

備考 前号の表の備考の規定は、この表の床面積の算定について準用する。

(3) 建築設備に関する完了検査 一の建築設備につき、18,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)

(4) 工作物に関する完了検査 一の工作物につき、12,000円

(5) 法第7条第1項の規定による申請に対する完了検査(当該完了検査に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為(建築物省エネルギー法附則第3条第1項の特定増改築を除く。以下同じ。)である場合に限る。)又は法第18条第16項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第11条第1項に規定する特定建築行為である場合に限る。)に対する完了検査 1件につき、第1号又は第2号の手数料のほか、建築物省エネルギー法第11条第1項に規定する特定建築物ごとに次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額

区分

金額

床面積の合計

建築物の用途

1,000平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

19,500円

その他のもの

85,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

27,900円

その他のもの

112,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

70,200円

その他のもの

181,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

105,400円

その他のもの

235,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

131,600円

その他のもの

282,500円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

163,300円

その他のもの

331,500円

50,000平方メートル以上のもの

工場等のみのもの

226,900円

その他のもの

428,100円

備考

1 「床面積の合計」とは、建築物省エネルギー法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。以下この項において同じ。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)をする場合において、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。)の合計をいう。ただし、建築物の増築をする場合において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項に規定する変更の認定を受け、かつ、当該認定を同条第2項において準用する同法第54条第8項の規定により建築物省エネルギー法第12条第3項の通知書の交付を受けたものとみなしたとき、又は建築物省エネルギー法第36条第1項に規定する変更の認定を受け、かつ、当該認定を同条第2項において準用する建築物省エネルギー法第35条第8項の規定により建築物省エネルギー法第12条第3項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

3 法第7条の3第2項の規定による申請に対する中間検査又は法第18条第19項の規定による通知に対する中間検査(計画の通知以外のもので、指定確認検査機関が行うものを除く。)については、1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

18,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

27,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

46,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

62,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

168,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

255,000円

50,000平方メートルを超えるもの

430,000円

4 法第86条の8第1項の規定による認定(以下「全体計画認定」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 全体計画認定に関する申請(次号に規定する申請を除く。)に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

33,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

44,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

60,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

87,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

116,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

275,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

470,000円

50,000平方メートルを超えるもの

730,000円

備考 この表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について、市長の定めるところにより算定する。

ア 建築物を増築若しくは改築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該全体計画に係る一の建築物の床面積の合計

イ 法第86条の8第3項の規定による認定(以下「全体計画変更認定」という。)の申請を行う場合 次に掲げる床面積を合算した面積

(ア) 当該計画の変更に係る階の変更前の床面積((イ)に掲げる部分を除く。)の2分の1

(イ) 当該計画の変更により増加する部分の床面積

(2) 全体計画変更認定のうち、工事期間の変更(軽微な変更を除く。)のみに係る申請に対する審査 1件につき21,000円

(3) 全体計画認定を受けた建築物に関する確認の申請に対する審査 当該確認に係る床面積に2分の1を乗じたものに第1項第1号の規定を適用して得られた額

5 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項各号に掲げる書類の写しの交付については、1通につき400円の手数料を、申請者から徴収する。

6 前各項に定めるもののほか、法又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の規定に基づく事務で、別表の中欄に掲げるものについては、1件につき、同表の右欄に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(平13条例12・平17条例46・平19条例9・平21条例15・平23条例24・平27条例8・平29条例12・令3条例9・令6条例7・一部改正)

(手数料の納付時期)

第6条 前条の手数料は、申請をする際に、納付しなければならない。

(手数料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、第5条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に係る改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行期日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成17年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月20日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後における新条例第5条及び別表に規定する確認の申請等又は計画の通知について適用し、同日前のこの条例による改正前の寝屋川市建築基準法施行条例第5条又は別表に規定する確認の申請等については、なお従前の例による。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後における同条第1項から第4項までに規定する申請又は計画の通知に係る手数料について適用し、同日前における申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後における新条例第5条に規定する確認の申請又は計画の通知について適用し、同日前のこの条例による改正前の寝屋川市建築基準法施行条例第5条に規定する確認の申請又は計画の通知については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市建築基準法施行条例第5条第2項第5号の規定は、この条例の施行の日以後における同号に規定する申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前における申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平13条例12・平14条例27・平15条例9・平17条例46・平19条例9・平23条例24・平27条例8・令元条例18・令3条例9・令4条例26・令5条例8・令6条例7・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

1

法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請に対する審査

120,000円

2

法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の申請に対する審査

77,000円

2―2

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査

27,000円

3

法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

33,000円

4

法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

33,000円

5

法第44条第1項第3号の規定に基づく認定の申請に対する審査

27,000円

6

法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

7

法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

8

法第48条第1項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書又は第12項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000円

9

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

160,000円

9―2

法第52条第6項第3号の規定に基づく認定の申請に対する審査

27,000円

10

法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

10―2

法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の許可の申請に対する審査

60,000円

11

法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

33,000円

12

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

27,000円

13

法第55条第3項又は第4項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

14

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

15

法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000円

15―2

法第58条第2項の規定に基づく許可の申請に対する審査

160,000円

16

法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

17

法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

18

法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

19

法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

20

法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

120,000円

20―2

法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

160,000円

21

法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

建築物の数が2以内である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

22

法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

23

法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

建築物の数が2以内である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

24

法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

25

法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

26

法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

27

法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

28

法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

28―2

法第87条の3第6項の規定に基づく使用の許可の申請に対する審査

120,000円

28―3

法第87条の3第7項の規定に基づく使用の許可の申請に対する審査

160,000円

29

令第131条の2第2項の規定に基づく建築物の敷地に接する計画道路又は予定道路を前面道路とみなすことに係る当該建築物の認定の申請に対する審査

27,000円

30

令第131条の2第3項の規定に基づく壁面線の指定がある場合又は壁面の位置の制限がある場合における前面道路の境界線又はその反対側の境界線をそれぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなすことに係る建築物の認定の申請に対する審査

27,000円

31

令第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく認定の申請に対する審査

27,000円

32

令第137条の16第2号の規定に基づく認定の申請に対する審査

床面積の合計が100平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

36,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

49,000円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

70,000円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

93,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

220,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

377,000円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

584,000円

33

第4条第1項の規定に基づく私道の変更又は廃止の承認の申請(法第42条第1項第5号の指定を受けた道路に係るものに限る。)に対する審査

77,000円

寝屋川市建築基準法施行条例

平成12年3月30日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月30日 条例第18号
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第27号
平成15年3月26日 条例第9号
平成17年12月27日 条例第46号
平成19年3月19日 条例第9号
平成21年3月25日 条例第15号
平成23年12月26日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第8号
平成29年3月9日 条例第12号
令和元年9月26日 条例第18号
令和3年3月23日 条例第9号
令和4年9月28日 条例第26号
令和5年3月29日 条例第8号
令和6年3月28日 条例第7号