○寝屋川市建築基準法施行細則

昭和49年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号。以下「大阪府条例」という。)及び寝屋川市建築基準法施行条例(平成12年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則51・全改)

(建築主事)

第2条 寝屋川市に建築主事を置く。

(平5規則5・一部改正)

(工事監理者の選任又は変更の届出等)

第3条 条例第3条第1項の規定による工事監理者を定め、又は変更した場合の届出は、別に定める様式によるものとする。

(平12規則51・追加、平15規則40・一部改正)

(道路の位置の指定の申請等)

第4条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、別に定める様式による道路の位置の指定申請書正本1通及び副本1通に、省令第9条に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、前項に定めるもののほか、それぞれ次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

位置図

(1) 縮尺は、1/2500以上

(2) 方位

(3) 区域とその位置(朱線で記入)

登記事項証明書

位置指定に関する工事及び関連工事をする区域の土地及び建築物の登記事項証明書

地籍図

法務局に保管されている原図を模写し、申請区域を黄色、里道を赤色、水路を青色に着色し、転写年月日を記入し、及び転写した者が記名したもの

権利者の同意書

区域内の土地及び建築物の所有者その他市長が必要と認める権利者の同意書

水利権者との協議経過書

排水の放流に伴い影響を受ける水路管理者等との協議経過を示す書面

印鑑登録証明書

申請者並びに区域内の土地及び建築物の所有者その他市長が必要と認める権利者の印鑑登録証明書(権利者が法人の場合にあつては、資格証明書を含む。)

官民境界明示図

原本を模写し、朱線を記入したもの(原本照合を必要とする。)

現況図

(1) 縮尺は、1/500以上

(2) 方位

(3) 区域の境界(朱線で記入)

(4) 土地の地番形状及び地盤高

給水施設及び消防署の同意

給配水管布設工事打合せ書一式

造成計画平面図

(1) 縮尺は、1/300以上

(2) 方位

(3) 区域の境界線(朱線で記入)

(4) 切土又は盛土の色別

(5) 道路の位置、形状、幅員及び勾配

(6) 縦横断線の位置

(7) 道路中心線及びその交差角

(8) 地形(等高線)

(9) 宅地の計画高

(10) がけ又は擁壁の位置及び形状

(11) 凡例

造成計画断面図

(1) 造成計画平面図の項第6号を示す図面

(2) 切土又は盛土をする前後の地盤面

(3) 地盤高(基準高を入れたもの)

(4) 切土又は盛土の色別

土地利用計画図

(1) 縮尺は、1/300以上

(2) 方位

(3) 区域の境界線(朱線で記入)

(4) 公共施設の位置及び形状

(5) 予定建築物の敷地の形状及び用途

(6) 接続道路の種類及び幅員

(7) 凡例

排水計画平面図

(1) 縮尺は、1/300以上

(2) 排水施設の位置、種類、形状(内のり寸法勾配)及び水の流れの方向

(3) 吐口の位置

(4) 放流先の名称

(5) 集水系統のブロツク別の色分け及び記号

(6) 放流先排水路までの形状寸法

(7) 凡例

道路計画縦断図

(1) 縮尺は、1/300以上

(2) 測点

(3) 勾配

(4) 計画高

(5) 地盤高

(6) 単距離

(7) 追加距離

(8) 道路記号

(9) 基準線

道路構造図

(1) 縮尺は、1/50以上

(2) 路面及び路盤の詳細

(3) 側溝の構造、形状及び寸法

(4) 道路横断勾配

(5) 幅員

(6) すみ切りの形状及び寸法

排水施設構造図

(1) 縮尺は、1/50以上

(2) 排水施設構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、吐口、人孔、汚水処理場、集水桝、汚水桝等)

(3) 埋設管の位置及び形状

排水計画縦断図

(1) 縮尺は、1/300以上

(2) 人孔の記号、深さ、種類及び位置

(3) 測点

(4) 排水渠勾配

(5) 人孔間距離

(6) 管径

(7) 土被り

(8) 計画地盤高

(9) 現在地盤高

(10) 管底高

流末水路構造図

(1) 縮尺は、1/300以上

(2) 放流される水路、河川等の構造詳細図

(3) 放流口の排水施設の構造詳細図

(4) 放流される水路、河川等の常水面及び最高水面

求積図

(1) 縮尺は、1/100以上

(2) 区域全体の求積図

(3) 区域内の宅地及び公共施設の求積図

3 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

4 市長は、第1項の申請に基づいて道路の位置の指定をしたときは、その旨を告示し、かつ、申請書の副本に所要の記載をしたものを、当該申請者に交付するものとする。

(平7規則18・一部改正、平12規則51・旧第3条繰下・一部改正、平15規則40・平18規則6・平20規則39・令3規則30・一部改正)

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第4条の2 条例第4条第1項に規定する私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、別に定める様式による申請書正本1通及び副本1通に、前条第2項及び第3項の規定に準じ必要な事項を記載した図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該図書には、当該道路を前面道路として利用している者の承諾書を含むものとする。ただし、当該道路のほかに前面道路を有しているものについては、この限りでない。

(平15規則32・全改、平15規則40・一部改正)

(建築物の許可申請書又は認定申請書に添付する図書又は書面)

第5条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面は、次条第5条の2の2第27条の8から第29条の2まで、第31条及び第32条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

(4) 土地の高低

(5) 敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(6) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(7) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取、各室の用途及び床面積

(3) 工場にあつては作業場、機械設備等の位置

(4) 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

二面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

二面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

地盤面算定表

(1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

(2) 別に定める様式による工場・危険物調書(省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定(法第43条第1項ただし書、法第53条第4項、法第55条第3項各号、法第56条の2第1項ただし書及び法第68条の5の3第2項を除く。)による許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第10条の4第1項又は第10条の4の2第1項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添付することを要しない。

3 市長が必要と認める場合においては、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平20規則39・全改)

第5条の2 省令第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第43条第1項ただし書の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、前条第1項第1号に掲げるもの及び次の各号に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書(配置図、日影図、日影形状算定表、二面以上の断面図及び平均地盤面算定表については、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 地盤面の異なる区域の境界線

(2) 用途地域の境界線

(3) 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

日影図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線

(4) 法別表第4(い)欄各項に掲げる地域又は区域の境界線

(5) 日影時間の異なる区域の境界線

(6) 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

(7) 敷地内における建築物の位置

(8) 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

(9) 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

(10) 法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線から水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)

(11) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

(12) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

(13) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

(14) 土地の高低

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

(1) 土地の高低

(2) 用途地域の境界線

(3) 平均地盤面

(4) 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

(5) 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

現況図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 敷地内における建築物の位置及び用途

(4) 敷地周囲の通路及び空地の配置

(5) 隣地にある建築物の位置及び用途

(6) 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

(3) 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(4) 別に定める様式による工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵の若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を許可の申請書に添付することを要しない。

3 市長は、必要と認める場合においては、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平11規則20・追加、平14規則19・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(建ぺい率の緩和許可申請書に添付する図書又は書面)

第5条の2の2 省令第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第53条第4項の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号の表に掲げるもの及び次の各号に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 用途地域の境界線

(2) 壁面線又は法第53条第4項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

(3) 建築物の構造及び階数

(4) 門又は塀の位置、高さ及び構造

(5) 敷地周囲の通路又は空地の配置

(6) 敷地内における通路及び緑地の位置及び幅

各階平面図

(1) 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

(2) 開口部及び防火設備の位置

二面以上の立面図

(1) 開口部の寸法

(2) 外壁、軒裏及びひさしの構造、材料の種別及び寸法

(3) 壁面線等の位置及び建築物との壁面線等との距離

二面以上の断面図

内壁及び天井の仕上げの材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地の地積図の写し

(3) 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(4) 別に定める様式による工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 第5条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を許可の申請書に添付することを要しない。

3 市長は必要と認める場合においては、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平14規則19・追加、平18規則6・平20規則39・一部改正)

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第5条の3 省令第10条の4第4項の市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項第1号イ及びロに掲げる図書(省令第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可の申請に係る工作物が、政令第138条第3項第1号又は第5号に規定するものである場合にあつては、これらの図書並びに別に定める様式による工場・危険物調書)とする。

2 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平元規則16・旧第5条の2繰下・一部改正、平2規則1・一部改正、平4規則26・旧第5条の3繰下・一部改正、平5規則38・平7規則18・一部改正、平11規則20・旧第5条の4繰下・一部改正、平12規則51・旧第5条の5繰上、平14規則19・平15規則40・平20規則39・一部改正)

(建ぺい率の緩和)

第6条 法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はの一に該当するもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地でその周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はの一に該当するもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの

(平14規則19・一部改正)

(確認の申請書に添付する図書又は書面)

第7条 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に、次の各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が政令第138条第3項第1号若しくは第5号に規定するものである場合は、別に定める様式による工場・危険物調書正本1通及び副本1通

(2) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築し又は工作物を築造する場合は、がけの上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(3) 建築物が居室を有するものである場合は、次に掲げる図書

 政令第20条の7第1項第1号に規定する居室(以下この号において「居室」という。)、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(以下「天井裏等」という。)及び居室以外の室の区分を示す図面

 居室の開口部に設ける戸その他の建具に係る通気性の有無を示す書類

 居室に係る機械換気設備(政令第129条の2の5第2項第1号に定める構造を有するものに限る。以下この号において「機械換気設備」という。)を設ける場合にあつては、次に掲げる図書

(ア) 機械換気設備のスイツチの位置及び構造を示す図面

(イ) 機械換気設備の作動時に想定される居室内の空気の流れを示す図面

 政令第20条の8第1項第1号イ(3)若しくはロ(3)又はハに規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いた機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を有する居室にあつては、次のいずれかの図書

(ア) 居室の空気圧が当該居室に係る天井裏等の空気圧より高くするための機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備の構造方法を示す図書

(イ) 連続した気密層(気密材(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成11年建設省告示第998号)の3の(3)(イ)に規定する材料をいう。)で構成される層をいう。)を設け、又は通気を止めるための措置をすることにより、居室と当該居室に係る天井裏等を区画していることを示す図書

(ウ) 下地材、断熱材その他これらに類する面材に政令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料を用いていることを示す書類

(4) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、別に定める様式による調書

(5) 工作物が法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、別に定める様式による調書

(6) 建築物に関して既に受けた法、政令又は大阪府条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

2 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

3 第1項第6号に規定する場合において、当該許可、認定又は承認を受けた者(以下「許可受け人」という。)と当該申請に係る建築主とが異なる場合、当該建築主は、速やかに当該許可受け人が連署した別に定める様式による届書を建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、許可受け人の連署を省略することができる。

(平元規則16・平4規則26・平5規則38・平7規則18・平11規則20・平12規則51・平14規則19・平15規則32・平15規則40・平16規則21・平20規則39・平21規則33・令2規則46・一部改正)

(計画通知書と同時に提出する書類)

第8条 法第18条第2項の規定による通知をしようとする者は、当該通知に係る書類に前条第1項各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平20規則39・全改)

(完了検査申請書等に添えて提出する書類)

第8条の2 省令第4条第1項第6号及び第4条の8第1項第5号の規定により市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 工事監理報告書

(2) 建築設備工事監理報告書

(3) 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認める書類

 コンクリート工事施工結果報告書

 コンクリート打込結果表

 鉄骨工事施工状況報告書

 機械換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 熱感知器、煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造、位置及び機能に係る報告書

 給水、排水その他の配管設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 政令第20条の8第1項に規定する換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 合併処理浄化槽の構造、位置及び性能に係る報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20規則39・全改)

(工事完了通知書等に添えて提出する書類)

第8条の3 法第18条第16項又は第19項の規定による通知をしようとする者は、当該通知に係る書面に前条第1項各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平20規則39・全改、平28規則29・一部改正)

(コンクリート工事施工計画の報告)

第8条の4 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であつて、階数が3以上であり、又は延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る工事監理者は、当該工事の着手前に、工事施工者が連署した別に定める様式によるコンクリート工事施工計画報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) コンクリート打込計画表

(2) 骨材試験報告書

(3) コンクリート配合報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平16規則21・追加、平20規則39・旧第8条の6繰上・一部改正)

(建築主等の変更)

第9条 確認を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主(工作物にあつては築造主をいう。以下第3項次条第1項並びに第11条第1項及び第2項において同じ。)の変更があつたときは、新建築主は、旧建築主が連署した別に定める様式による届書を建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、旧建築主の連署を省略することができる。

2 前項の届書には、当該届書に係る建築物の敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定める市街化調整区域内に存する場合において、同法第29条又は第43条第1項の許可を要するときは、当該許可を受けていることを証する書面を添付しなければならない。

3 確認を受けた建築物又は工作物の建築主は、代理者及び工事施行者を選定し、又は変更したときは、第1項に準じて建築主事に届け出なければならない。

4 法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。以下同じ。)の機関の長又はその委任を受けた者は、法第18条第3項(法第88条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事について第1項又は前項のいずれかに該当するときは、当該各項に準じて建築主事に通知しなければならない。

(平元規則16・平7規則18・平11規則20・平12規則51・平14規則19・平15規則32・平15規則40・平16規則21・平20規則39・一部改正)

(建築確認の変更等)

第10条 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、当該確認に係る工事の完了前において、省令第3条の2に規定する軽微な変更を行う場合は、別に定める様式による届書を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該確認を受けた建築物又は工作物の計画の変更に係る部分の図書を添付するものとする。

3 市長が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(平16規則21・全改、平18規則6・平20規則39・一部改正)

(申請の取下げ)

第10条の2 法、政令、省令及びこの規則により建築主事又は市長に申請書を提出した者は、建築主事又は市長が確認、許可、承認又は認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、別に定める様式による届書により建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 法第18条第2項の国の機関の長等は、同項の規定による通知をした後に当該通知を取り下げようとするときは、前項に準じて建築主事に通知しなければならない。

(平元規則16・全改、平7規則18・旧第10条の3繰上・一部改正、平12規則51・平15規則40・一部改正)

(工事の取りやめ)

第11条 許可、承認又は認定を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、別に定める様式による届書に、工事の全部を取りやめた場合にあつては許可書、承認書又は認定書を、工事の一部を取りやめた場合にあつてはその部分を明示した設計図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、別に定める様式による届書に確認済証又は建築主事が確認済証に代わるものと認めた書面を添えて建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、この限りでない。

3 法第18条第2項の国の機関の長等は、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめたときは、前2項に準じて市長又は建築主事に通知しなければならない。

(平元規則16・平7規則18・平11規則20・平12規則51・平14規則19・平15規則40・一部改正)

第12条 削除

(平元規則16)

(建築計画概要書等の閲覧)

第13条 省令第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を、都市基盤整備部審査指導課に置く。

2 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後零時45分から午後5時30分までとする。

3 閲覧所の休日は、寝屋川市の休日とする。

4 市長は、建築計画概要書等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に閲覧所の休日を定めることができる。

5 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築物、建築設備及び工作物(以下「建築物等」という。)を特定し、別に定める様式による建築計画概要書等閲覧申請書を市長に提出しなければならない。ただし、建築計画概要書等の閲覧をしようとする者がやむを得ない理由により建築物等を特定する情報等を記入することができない場合において、当該閲覧の申請が建築計画概要書等に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものであると市長が認めるときは、この限りでない。

6 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等の閲覧に際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建築計画概要書等を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。

(2) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは棄損し、又は紛失するような取扱いをしないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる行為をしないこと。

7 市長は、建築計画概要書等を閲覧等し、又は閲覧しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 対象建築物を特定しないとき。

(2) 法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧の請求をするとき。

(3) 前項各号の規定を遵守しないとき。

8 建築計画概要書等を汚損し、若しくは棄損し、又は紛失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。

9 第5項の規定は、建築計画概要書等の写しの交付の申請について準用する。この場合において、同項中「閲覧をしようとする者」とあるのは「写しの交付を受けようとする者」と、「建築確認概要書等閲覧申請書」とあるのは「建築計画概要書等の写しの交付申請書」と、同項ただし書中「当該閲覧」とあるのは「当該交付」と読み替えるものとする。

10 建築計画概要書等の写しの交付の方法は、建築計画概要書等を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写したものを交付することとする。

11 建築計画概要書等の写しの交付の部数は、当該交付の申請1件につき、申請に係る建築計画概要書等の種類ごとに各1通とする。

(平元規則16・平5規則38・平7規則18・平11規則20・平14規則19・平15規則40・平18規則6・平20規則39・平23規則27・令2規則8・一部改正)

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第13条の2 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、地階を除く階数が5以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(避難階(政令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(令2規則46・追加)

(特定建築物の定期報告)

第14条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同表の1の欄の区分に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表(い)の項から(は)の項まで及び(ほ)の項から(よ)の項までに掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の1の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の3の欄の各項に掲げる時期とする。


1

2

3


用途

建築物の種別

報告の時期

(い)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり、床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり、床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(ろ)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(は)

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が3以上であり、又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(に)

遊技場(大阪府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等(以下「個室ビデオ店等」という。)に限る。)

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(ほ)

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(へ)

劇場、映画館及び演芸場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(主階が1階にないものを除く。)を除く。)

(と)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

(ち)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(り)

ホテル及び旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(ぬ)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(る)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(を)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(わ)

博物館、美術館、図書館

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(か)

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

(よ)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

備考

1 「床面積」とは、この表の2の欄の区分に応じそれぞれ同表の1の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 階数の計算について、(い)の項から(は)の項まで及び(ほ)の項にあっては、地階を算入しない。

2 政令第16条第1項に規定する建築物に係る報告の時期は、次の表の1の欄の区分に応じ、それぞれ同表の2の欄の各項に掲げる時期とする。


1

2


用途

報告の時期

(い)

劇場、映画館及び演芸場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(ろ)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

(は)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(に)

ホテル及び旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(ほ)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(へ)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(と)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(ち)

体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

(り)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

3 前2項の報告に係る調査は、報告の日前3か月以内に行わなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等(法第12条第1項に規定する調査に限る。)の項目、方法及び結果の判定基準(第1項の表(に)の項の用途区分に掲げる用途に供する建築物に係るものに限る。)は、次の表のとおりとする。


調査項目

調査方法

判定基準

1 廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

大阪府条例第37条第1項において準用する大阪府条例第42条の規定に適合しないこと。ただし、大阪府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち政令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち政令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

2 階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

大阪府条例第37条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定に適合しないこと。ただし、大阪府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち政令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち政令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

大阪府条例第37条第5項の規定に適合しないこと。ただし、大阪府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち政令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち政令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

3 出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

大阪府条例第36条において準用する大阪府条例第12条の規定に適合しないこと。ただし、大阪府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち政令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち政令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

5 省令第5条第3項ただし書の規定により市長が定める報告書及び定期調査報告概要書の様式は、別に定める様式による定期調査報告書(建築物)及び別に定める様式による定期調査報告概要書とする。

(平28規則29・全改、令2規則46・一部改正)

(特定建築設備等の定期検査報告)

第15条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、前条第1項の表((は)の項及び(か)の項を除く。)の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表(い)(ろ)(ほ)の項から(わ)の項まで及び(よ)の項に掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の1の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表(い)の項及び(ぬ)の項の1の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、政令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び法第6条第1項第1号に掲げる建築物で政令第16条第1項各号に掲げるもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第3の第1号に掲げるものに限る。)(政令第16条第1項第4号に掲げるものにあっては博物館、美術館及び図書館の用途に供する建築物に限り、共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物にあっては非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第1項の表の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同項の表(い)の項の1の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 第1項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(省令第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度)の4月1日から12月25日までとする。

5 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第2項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から12月25日までとする。

6 前3項の報告に係る検査は、報告の日前3か月以内に行わなければならない。

7 省令第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する建築設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、別に定める様式による定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))及び別に定める様式による定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))とする。

8 省令第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する防火設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、別に定める様式による定期検査報告書(防火設備)及び別に定める様式による定期検査報告概要書(防火設備)とする。

(平28規則29・全改、令2規則46・一部改正)

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第15条の2 政令第16条第3項第1項に規定する昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、別に定める様式による届書を市長に提出しなければならない。

(平28規則29・全改)

(確認申請等手数料の減免)

第16条 条例第7条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を減額し、又は免除する。

(1) 寝屋川市が設置する施設の建築に係る場合 条例第5条第1項から第5項までに掲げる金額の全額

(2) 災害の復旧その他特別な事由があると市長が認める場合 条例第5条第1項及び第3項から第5項までに掲げる金額の全額を限度として市長が認める額

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(平20規則39・全改)

(床面積の算定)

第16条の2 条例第5条第1項第1号の表1及び表2備考エに規定する市長の定めるところの床面積のうち、床面積の増加する部分がない場合は、次の各号に定める面積とする。

(1) 計画を変更する階の変更前の床面積

(2) 敷地又は基礎を変更する場合にあつては、変更後の建築面積

(3) 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあつては、100平方メートル

(平12規則51・全改、平20規則39・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第17条 法第9条第3項及び第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によつて行わなければならない。

(平7規則18・全改、平12規則51・平18規則6・一部改正)

(意見の聴取)

第18条 法第9条第4項(法第9条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長の指名した職員が議長となつて行う。

2 市長は、必要と認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平7規則18・全改、平18規則6・平20規則39・一部改正)

(開催の公告)

第19条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は、その期日及び場所その他必要な事項を本庁舎掲示場その他必要な場所に掲示することにより行う。

(平7規則18・全改)

(審理の方式)

第20条 意見の聴取は、口述により行う。

(平7規則18・全改)

(意見の聴取の放棄)

第21条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取に出頭しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(平7規則18・全改)

(関係者の発言)

第22条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(平7規則18・全改)

(意見の聴取の延期)

第23条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することができる。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することができる。

(平7規則18・全改)

(会場の秩序保持)

第24条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(平7規則18・全改)

(記録)

第25条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(平7規則18・全改)

(公聴会への準用等)

第26条 法第46条第1項及び法第48条第14項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第72条第1項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、第18条から第22条まで、第24条及び前条の規定を準用する。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には、これを延期することができる。

(平7規則18・全改、平7規則44・平22規則15・一部改正)

(代理人等)

第27条 法第46条第1項及び法第48条第14項に規定する利害関係を有する者並びに法第72条第1項に規定する関係人は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 前項に規定する利害関係を有する者若しくは関係人又はその代理人は、あらかじめ市長に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

(平7規則18・全改、平7規則44・平22規則15・一部改正)

(建築協定の認可申請)

第27条の2 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、別に定める様式による認可申請書正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本2通には、それぞれ次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

(2) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(3) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあつては、同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す書面

(4) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあつては、当該建築協定区域隣接地を示す図面

3 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(平7規則44・追加、平15規則40・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(建築協定書の縦覧期間)

第27条の3 法第71条及び法第73条第3項に規定する建築協定書の縦覧期間は、21日間とする。

(平7規則44・追加)

(建築協定の変更認可申請)

第27条の4 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、別に定める様式による認可申請書正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本2通には、それぞれ次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更された箇所を記載した書面

(2) 変更に係る建築協定区域又は建築協定区域隣接地を示す図面

(3) 変更の理由を記載した書面

(4) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す図面

3 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(平7規則44・追加、平15規則40・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(借地権消滅等の届出)

第27条の5 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、別に定める様式による届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかつた土地の区域を示す図面及びそれぞれ当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、土地の共有持分が定められなかつた理由を記載した書面

3 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(平7規則44・追加、平15規則40・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(建築協定への加入)

第27条の6 法第75条の2第1項又は第2項に規定する書面は、別に定める様式によるものとする。

2 前項の書面には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 法第75条の2第2項に規定する書面には、前項に規定するもののほか、当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す書面を添付しなければならない。

4 市長は、必要と認める場合においては、前2項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(平7規則44・追加、平15規則40・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(建築協定の廃止認可申請)

第27条の7 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、別に定める様式による認可申請書正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本2通には、それぞれ次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書面

(2) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があつた旨を示す書面

3 市長は、必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(平7規則44・追加、平15規則40・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第27条の8 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号の表に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員及び種類並びに配置状況

(2) 重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

二面以上の断面図

(1) 建築物の建築限界の範囲

(2) 建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図(現況配置図)

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(4) 計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

(5) 重複利用区域の範囲

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添付することを要しない。

3 市長は、必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書又は書面その他参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(1) 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立面図、断面図及び構造図

(2) 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

(3) 道路一体建物に関する協定書

(平5規則38・追加、平7規則44・旧第27条の3繰下・一部改正、平11規則20・一部改正、平12規則51・旧第27条の9繰上、平14規則19・平15規則32・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(第1種低層住居専用地域における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第28条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号の表に掲げるもの及び第5条の2第1項第1号の表に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第5条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添付することを要しない。

3 市長が必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平20規則39・全改)

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第29条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第57条第1項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び用途地域別着色

配置図

(1) 縮尺、方位及び敷地境界線

(2) 敷地内における建築物の位置、用途及び規模

(3) 申請に係る建築物と他の建築物との別

(4) 敷地に接する道路の位置及び幅員

(5) 隣接建築物の用途及び配置状況

(6) 高架の工作物の柱又は壁の位置

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取並びに各室の用途及び面積

(3) 主要部分の寸法

二面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 高さの制限線

(3) 開口部の位置

二面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、床から開口部の下端までの高さ、建築物の高さ、軒の高さ及び全体の高さ

(3) 軒及びひさしの出

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添付することを要しない。

3 市長は、必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平7規則18・平11規則20・平14規則19・平20規則39・一部改正)

(地区計画の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第29条の2 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの、第5条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

二面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料の種別

二面以上の断面図

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別

区域図

(1) 縮尺及び方位

(2) 地区計画及び地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第5条第1項第1号の表第5条の2第1項第1号及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添付することを要しない。

3 市長は、必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平元規則16・追加、平4規則26・平5規則38・平7規則18・平7規則44・平11規則20・平14規則19・平15規則32・平20規則39・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例に関する認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第30条 省令第10条の16第1項第4号及び同条第3項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

(2) 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定等の申請をしようとする者のほか、当該認定等を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 市長は、必要と認める場合においては、前2項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平11規則20・全改、平12規則51・旧第30条の2繰上、平15規則32・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第30条の2 省令第10条の21第1項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請に係る土地の地籍図の写し

(2) 取消しの申請に係る土地の登記事項証明書

2 取消しの申請をしようとする者のほか、当該取消しを受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 市長は、必要と認める場合においては、前2項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平11規則20・追加、平12規則51・旧第30条の3繰上、平15規則32・平18規則6・平20規則39・一部改正)

(区域の指定等の公示)

第30条の2の2 市長は、次の各号に掲げる場合には、その旨を公示する。

(1) 法第6条第1項第4号、法第42条第1項、法第52条第2項第2号若しくは第8項第1号、法第56条第1項第2号若しくは同号イ、法第84条第1項、法第85条第1項又は法別表第三の備考三の規定による区域の指定をする場合

(2) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定をする場合

(3) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定をする場合

(4) 法第42条第4項の規定による道の指定をする場合

(5) 法第52条第1項第6号、法第53条第1項第6号、法第56条第1項第2号ニ又は法別表第三の五の項(に)の欄の規定による数値の定めをする場合

(6) 法第52条第2項第3号又は第8項の規定による区域の指定及び数値の定めをする場合

(7) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定をする場合

(平15規則32・追加、平18規則6・一部改正)

(垂直最深積雪量)

第30条の3 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、0.24メートル以上とする。

(平12規則51・追加)

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第31条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、政令第131条の2第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号の表に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 敷地の接する道路(計画道路又は予定道路を含む。)の位置、幅員及び種類

(2) 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

(3) 地盤面の異なる区域の境界線

(4) 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

(5) 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

(6) 法第56条第2項に規定する後退距離

(7) 用途地域の境界線

(8) 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

(9) 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

(10) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

(11) 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

二面以上の断面図

(1) 前面道路の路面の中心の高さ

(2) 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

(3) 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

(4) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(5) 前面道路の中心線

(6) 擁壁の位置

(7) 土地の高低

(8) 地盤面の異なる区域の境界線

(9) 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

(10) 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

(11) 法第56条第2項に規定する後退距離

(12) 用途地域の境界線

(13) 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

(14) 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

(15) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

(16) 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添付することを要しない。

3 市長は、必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書又は書面その他参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(1) 計画道路の都市計画事業施行者の意見書

(2) 都市計画道路敷地境界明示書

(平5規則38・平7規則18・平11規則20・平14規則19・平18規則6・平20規則39・平22規則15・一部改正)

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第32条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(平5規則38・平14規則19・一部改正)

(壁面線又は壁面の位置の制限の特例に係る認定申請書に添付する図書又は書面)

第32条の2 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、政令第131条の2第3項の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号の表に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 政令第131条の2第3項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置

(2) 壁面線

(3) 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

(4) 門又は塀の位置及び高さ

(5) 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

(6) 地盤面の異なる区域の境界線

(7) 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

(8) 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

(9) 法第56条第2項に規定する後退距離

(10) 用途地域の境界線

(11) 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

(12) 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

(13) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

(14) 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これに類するものの位置

二面以上の断面図

(1) 敷地境界線

(2) 壁面線

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

(4) 門又は塀の位置及び高さ

(5) 前面道路の路面の中心の高さ

(6) 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

(7) 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

(8) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(9) 前面道路の中心線

(10) 擁壁の位置

(11) 土地の高低

(12) 地盤面の異なる区域の境界線

(13) 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

(14) 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

(15) 法第56条第2項に規定する後退距離

(16) 用途地域の境界線

(17) 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

(18) 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

(19) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

(20) 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添付することを要しない。

3 市長は、必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平11規則20・追加、平14規則19・平20規則39・一部改正)

(敷地面積の規模)

第33条 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める規模は、次の表(イ)欄に掲げる区分に応じて、同表(ロ)欄に掲げる数値とする。

 

(イ) 地域

(ロ) 敷地面積の規模

(平方メートル)

(1)

第1種低層住居専用地域

1,000

(2)

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

500

(3)

準工業地域

1,000

(4)

近隣商業地域又は商業地域

500

(平元規則16・平5規則38・平20規則39・一部改正)

(制限の緩和に関する認定の申請)

第34条 大阪府条例第5条第2項、第9条の2第24条第66条ただし書第67条第2項第68条第2項第78条の規定による認定を受けようとする者は、別に定める様式による認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 大阪府条例第5条第2項、第66条ただし書、第67条第2項又は第68条第2項の規定による認定を受けようとする者は、前項の認定申請書正本1通及び副本1通に、それぞれ第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び第5条の2第1項各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

3 第5条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 第2項に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合においては、第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平22規則15・全改、平28規則29・一部改正)

(委任等)

第35条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平15規則40・追加、平18規則6・旧第37条繰上、平20規則22・一部改正、平21規則33・旧第36条繰上、平23規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(特定行政庁の移管に伴う経過措置)

2 昭和49年4月1日において、現に効力を有する府知事その他の機関が行なつた許可・認可等の処分その他の行為又は同日において現に、これらの機関に対して行なつている許可・認可等の申請、その他の行為で同日以降において市長その他の機関が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、同日以降において市長その他の機関が行なつた許可・認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行なつた許可・認可等の申請その他の行為とみなす。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第36号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第2条の規定による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第4号の改正規定、第10条第1項第2号の改正規定及び第15条第1項の改正規定は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、この規則による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第5条第1項及び第2項中「法第48条第1項から第12項までのただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までのただし書」と、新規則第5条の4第1項中「法第48条第1項から第10項までのただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法第48条第1項から第6項までのただし書」と、新規則第28条の見出し中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、新規則第30条の2第1項中「、第8項又は第10項」とあるのは「若しくは第8項又は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法第86条第9項」と、新規則第33条の表(1)の項中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、同表(2)の項中「第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域」とあるのは「第2種住居専用地域又は住居地域」とする。

3 この規則による改正前の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に確認、許可、承認又は認定に係る申請その他の行為をする場合について適用する。

(平成7年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市建築協定条例施行規則の廃止)

2 寝屋川市建築協定条例施行規則(昭和52年寝屋川市規則第37号)は、廃止する。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成11年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手していた建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年5月31日までの間に、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機については、当該交付を受けた日以後最初の4月1日から翌年の3月31日までの間は、この規則による改正後の寝屋川市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第15条第3項の規定は、適用しない。

3 施行日から平成31年5月31日までの間の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び新規則第15条第2項に規定する特定建築設備等に係る報告に関する同条第5項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時期とする。

(1) 施行日に現に存するもの(平成28年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備を除く。) 第1回目にあっては平成29年4月1日から同年12月25日まで、第2回目以降にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで及び平成31年4月1日から同年5月31まで

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(前号に掲げるものを除く。) 第1回目にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで、第2回目以降にあっては平成31年4月1日から同年5月31日まで

(3) 平成29年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(第1号に掲げるものを除く。) 平成31年4月1日から同年5月31日まで

4 この規則による改正前の寝屋川市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市建築基準法施行細則

昭和49年3月29日 規則第10号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和51年5月31日 規則第23号
昭和52年8月11日 規則第26号
昭和52年10月31日 規則第36号
昭和54年4月4日 規則第4号
昭和55年4月15日 規則第10号
昭和56年2月5日 規則第2号
昭和61年1月17日 規則第2号
昭和61年7月29日 規則第60号
昭和63年4月25日 規則第20号
平成元年7月17日 規則第16号
平成2年2月5日 規則第1号
平成4年10月30日 規則第26号
平成5年3月16日 規則第5号
平成5年9月27日 規則第38号
平成7年4月1日 規則第18号
平成7年12月20日 規則第44号
平成8年3月12日 規則第6号
平成11年4月30日 規則第20号
平成11年10月13日 規則第34号
平成12年7月31日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年4月30日 規則第32号
平成15年6月27日 規則第40号
平成16年5月26日 規則第21号
平成18年3月20日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年10月31日 規則第39号
平成21年10月9日 規則第33号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第15号
平成23年12月26日 規則第27号
平成28年5月30日 規則第29号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年9月3日 規則第46号
令和3年8月31日 規則第30号