○寝屋川市下水道条例

昭和47年3月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 水洗便所(第8条―第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条―第18条)

第4章の2 公共下水道の施設に関する構造基準(第18条の2・第18条の3)

第5章 使用料(第19条―第24条)

第6章 行為の許可等(第25条―第28条)

第7章 罰則(第29条―第31条)

第8章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寝屋川市の設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例20・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(4) 流域下水道 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(5) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(6) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。

(7) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

(8) 排水設備 排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者がその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(9) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)で定めるものを除く。)をいう。

(10) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(11) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水及び多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(12) 排水設備設置義務者(以下「義務者」という。) 法第10条に規定する者で、法第9条の規定により公示された区域内の土地の所有者、使用者又は占有者をいう。

(13) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。

(代理人の選定)

第3条 義務者若しくは使用者が寝屋川市の区域内に居住しないとき、又はその他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、管理者は、その者に対して市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。

(平13条例13・平24条例39・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ますで汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ますで雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、管理者の定めるところにより、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法によること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位mm)

勾配(千分率)

150未満

100以上

20以上

150以上300未満

125以上

17以上

300以上500未満

150以上

15以上

500以上

200以上

12以上

(5) 雨水又は雨水を含む汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、1つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位m2)

排水管の内径(単位mm)

勾配(千分率)

200未満

100以上

20以上

200以上400未満

125以上

17以上

400以上600未満

150以上

15以上

600以上1500未満

200以上

12以上

1500以上

250以上

10以上

(6) 公共ます及び取付管を特別に必要とするものは、その費用を負担しなければならない。

(平19条例30・平24条例39・一部改正)

(排水設備新設等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその計画について申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(平24条例39・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第6条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定を受けた排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)によつて行わなければならない。

2 指定工事店に関する事項については、管理者が別に定める。

(平9条例21・平24条例39・一部改正)

(手数料)

第6条の2 指定工事店の指定及び更新については、次の表に定めるところにより、手数料を徴収する。

種別

金額

指定工事店指定申請手数料

1件につき 10,000円

指定工事店指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

2 手数料は、申請をする際に、納付しなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例30・追加、平23条例5・平24条例39・令元条例33・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をし、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証票を交付する。

(平19条例30・平24条例39・一部改正)

第3章 水洗便所

(水洗便所の設置等)

第8条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域内においては水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)によらなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を注流することができる構造としなければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第9条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第1項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は適用しない。

3 管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずるものとする。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等、当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第1項の期限後に、同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても前項と同様とする。

5 管理者は、第3項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、その限りでない。

6 管理者は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

(平24条例39・一部改正)

(水洗便所の工事の施行)

第10条 水洗便所の設計又は施工は、管理者の指定を受けた指定工事店によつて行わなければならない。

(平9条例21・平24条例39・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(使用の開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めてその旨を管理者に届け出なければならない。

3 義務者、使用者、代表者又は代理人に異動があつたときは、その者がこれを管理者に届け出なければならない。

(平24条例39・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次項及び次条から第13条までにおいて同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項又は第2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号若しくは第7号又は前項第1号第5号若しくは第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「排水基準省令」という。)又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年大阪府条例第8号)の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号まで又は前項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、排水基準省令の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平6条例2・平13条例13・平14条例20・一部改正)

(除害施設の設置等)

第12条の2 公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全することを著しく困難にするおそれのある次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は当該下水による障害を除去するために必要な措置(以下「必要な措置」という。)をとらなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平6条例2・追加、平13条例13・一部改正)

第12条の3 公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれのある次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をとらなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下 ただし、公共下水道への1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満である場合は、中「5ミリグラム以下」とあるのは「4ミリグラム以下」と、中「30ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とし、公共下水道への1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上である場合は、中「5ミリグラム以下」とあるのは「3ミリグラム以下」と、中「30ミリグラム以下」とあるのは「10ミリグラム以下」とする。

(6) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 色又は臭気 放流先で支障を来たすような色又は臭気を帯びていないこと。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して、公共下水道を使用する者については、前項第1号から第4号まで、第7号第8号及び第9号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(平6条例2・旧第12条の2繰下・一部改正、平13条例13・平14条例20・平20条例33・平23条例25・平24条例20・一部改正)

(改善命令等)

第13条 管理者は、第12条の2各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除している者に対し、期限を定めて当該下水の水質の改善を命じ、又は公共下水道の機能及び構造を保全し、若しくは公共下水道からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度において、当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(平6条例2・全改、平24条例39・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 継続して政令第8条の2で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも同様とする。

(平24条例39・一部改正)

(除害施設による下水の処理方法)

第15条 除害施設の新設等を行う場合における下水の処理方法は、規程で定める処理方法に適合するものでなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(除害施設新設等の確認及び検査)

第16条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその計画について申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

3 管理者は、前項の検査をし、除害施設を設置したことにより、悪質下水による障害を除去されたと認めるときは、当該除害施設の新設等を行つた者に対し、検査済証票を交付する。

(平19条例30・平24条例39・一部改正)

(特定事業場管理責任者の選任)

第17条 特定施設の設置者は、次の各号に掲げる業務を統括管理をする者(以下「特定事業場管理責任者」という。)を選任しなければならない。

(1) 特定施設の使用の方法の監視及び特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設並びにこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

(2) 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) その他規程で定めること。

2 特定事業場管理責任者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定施設の設置者は、特定事業場管理責任者を選任したときは、その日から30日以内に規程で定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。

(平24条例39・一部改正)

(除害施設管理責任者)

第17条の2 除害施設の設置者は、除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任し、当該選任の日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

2 除害施設管理責任者の資格及び業務は、規程で定める。

(平24条例39・一部改正)

(水質の測定等)

第17条の3 除害施設の設置者は、規程で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(悪質下水の排除の報告)

第18条 管理者は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令第25条で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。

第4章の2 公共下水道の施設に関する構造基準

(平24条例20・追加、平24条例39・一部改正)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第18条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道のうち排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例20・追加、平24条例39・一部改正)

(適用除外)

第18条の3 前条の規定は、次の各号に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例20・追加)

第5章 使用料

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(平24条例39・一部改正)

(使用料)

第20条 使用料の額は、1か月につき、使用者が公共下水道に排除した汚水量に応じ、次の表を適用して得た額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。

汚水の種別

使用料

基本額

超過額

汚水量

(基本水量)

金額

汚水量

金額

(1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートル以下の分

652円

8立方メートルを超え、20立方メートル以下の分

128円

20立方メートルを超え、30立方メートル以下の分

157円

30立方メートルを超え、50立方メートル以下の分

194円

50立方メートルを超え、100立方メートル以下の分

216円

100立方メートルを超え、200立方メートル以下の分

247円

200立方メートルを超え、300立方メートル以下の分

268円

300立方メートルを超え、500立方メートル以下の分

284円

500立方メートルを超え、1,000立方メートル以下の分

290円

1,000立方メートルを超える分

296円

浴場汚水

1立方メートルにつき、29円

備考

1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

2 浴場汚水とは、共同浴場(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する共同浴場をいう。)又は公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき大阪府知事が入浴料金を定めるものをいう。)から排除される汚水をいう。

2 悪質汚水を排除する場合は、前項の規定により算定した一般汚水の使用料の額に、その排除する量及び水質に応じ、当該使用料の額の5倍の範囲内で管理者が定める額を加算する。

(平20条例33・全改、平24条例39・平25条例30・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第20条の2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は使用をしなくなつたときの使用料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水量が基本水量の2分の1以下であるとき 次の又はの区分に応じ、当該又はに定める額

 使用した日数が15日以下のとき 基本額の2分の1の額に、その額に対する消費税相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)

 使用した日数が15日を超えるとき 基本額に、その額に対する消費税相当額を加えて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)

(2) 汚水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した金額

(平20条例33・平25条例30・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料の徴収方法については、寝屋川市水道事業給水条例(昭和52年寝屋川市条例第18号)第29条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を一括して前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平24条例39・一部改正)

(汚水排除量の認定等)

第22条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定する水量とする。

(3) 製氷業その他の営業に伴い使用する水量と公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、第4項の規定による申告書の記載事項等を勘案して管理者が認定する水量とする。

(4) 土木建築工事用の排水量は、使用の態様を勘案して管理者が認定する水量とする。

2 管理者は、前項第2号及び第3号の規定による認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

3 前項の規定により装置を取り付けた場合において当該使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき事由によりその装置を亡失又は損傷したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

4 管理者は、第1項第3号の規定による認定をするため、その使用者に、毎月の汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書の提出を求めるものとする。この場合において、使用者は、当該申告書を、当該使用した月の翌月の初日から起算して7日以内に提出しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(資料の提出)

第23条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平24条例39・一部改正)

(使用料の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例39・一部改正)

第6章 行為の許可等

(公共下水道付近地の掘削)

第25条 公共下水道の排水管渠の付近地で排水管渠より深く掘削する場合で、当該管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるときは、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(平24条例39・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(土砂等の投入等の禁止)

第28条 何人も、土砂、ごみ、し尿(水洗便所により排除するものを除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるもの(悪質下水を除く。)を公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

第7章 罰則

(過料)

第29条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、10,000円以下の過料を科するものとする。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行つた者

(2) 第8条第1項第12条の2及び第12条の3の規定に違反して、し尿又は悪質下水を排除した者

(3) 第13条の規定による管理者の命令に従わなかつた者

(4) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(5) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に不実を記載して提出した者

(平6条例2・平24条例39・一部改正)

第30条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

第8章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平24条例39・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第28号で昭和47年7月1日から施行)

2 この条例施行の際、現に公共下水道を使用している者及びし尿浄化槽による水洗便所を設置している者は、この条例の規定により届け出たものとみなす。

(昭和49年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の下水道条例第12条第1項第5号の規定については、昭和50年10月31日までの間は、当該規定にかかわらず、次に定めるところによるものとする。

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(昭和51年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第20条第1項の表中、浴場汚水にかかる使用料規定は、昭和52年1月分として徴収する使用料から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和57年9月30日までの間の使用料の額については、この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第20条第1項の規定にかかわらず、毎月使用者が、公共下水道に排除した汚水量に応じ附則別表に定めるところにより算定する。

附則別表

処理区域内における使用料

(1か月につき)

区分

種別

基本料金

超過料金

水量

料金

水量

料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートルまでの分

450円

8立方メートルを超え20立方メートルまでの分

65円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

75円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

90円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

105円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

115円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分

125円

300立方メートルを超え500立方メートルまでの分

130円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

140円

1,000立方メートルを超える分

145円

浴場汚水

 

 

 

25円

(昭和61年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前後にまたがる場合における汚水量の算定は、使用料の計算上1か月を30日として各日均等とみなして行う。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第20条第1項の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前後にまたがる場合における汚水量の算定は、使用料の計算上1か月を30日として各日均等とみなして行う。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第4条第4号及び第5号並びに第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備の新設等」という。)の工事並びに同日以後の申請に係る指定工事店の指定及び更新並びに責任技術者(社団法人日本下水道協会大阪府支部が実施する責任技術者認定試験に合格した者をいう。)の登録及び更新(以下これらを「指定等」という。)に関する手数料について適用し、同日前の申請に係る排水設備の新設等の工事及び指定等に関する手数料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第20条及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前における公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後最初に徴収する使用料の算定の基礎となる汚水量については、各日均等とみなす。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第12条の3第1項の規定は、平成23年11月1日から適用する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市下水道条例第18条の2の規定(以下「改正規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新築又は改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。以下同じ。)の工事に着手する排水施設について適用し、施行日において現に存する排水施設(以下「既存施設」という。)については、適用しない。ただし、施行日以後において、既存施設の改築の工事を行う場合は、当該改築後の排水施設についても改正規定を適用する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例又は寝屋川市下水道条例の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

5 施行日前に寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例又は寝屋川市下水道条例の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市下水道条例

昭和47年3月22日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第1号
昭和49年12月20日 条例第53号
昭和51年8月14日 条例第27号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和54年6月29日 条例第23号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和61年7月28日 条例第41号
平成6年3月31日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年7月2日 条例第20号
平成15年12月26日 条例第27号
平成17年5月19日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第30号
平成20年12月25日 条例第33号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年12月26日 条例第25号
平成24年9月25日 条例第20号
平成24年12月18日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第33号