○寝屋川市し尿浄化槽を設ける区域に関する規則
昭和49年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第32条の規定に基づき、し尿浄化槽を設ける区域について必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 令第32条第1項第1号表中特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、寝屋川市の全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)による処理区域は除く。
(平14規則20・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。