○寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和45年3月12日

条例第7号

(総則)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(公共下水道に変更された都市下水路に係る事業を含む。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(平24条例39・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平24条例39・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第7条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(受益者の申告)

第9条 前条に規定する賦課対象区域の公告の日(以下「公告の日」という。)以後において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに申告しなければならない。この場合において、第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(総代理人)

第10条 同一の土地について、2人以上の受益者があるときは、当該受益者の中から総代理人を定めなければならない。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第11条 管理者は、第9条に規定する申告のない場合、申告の内容が事実と異なると認めた場合又は管理者が別に定めるところにより行う実測を、正当な理由なく妨げ若しくは拒否したときは、職権で受益者又は地積を認定することができる。

(平24条例39・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第12条 管理者は、第8条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第8条の公告の日の翌日から起算して3年(公告の日における現況が、田又は畑(以下「田等」という。)で、かつ、不動産登記法(明治32年法律第24号)に基づき田等として登記されている土地にあつては、10年)を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、2年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(平24条例39・一部改正)

(負担金の納期等)

第13条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は、前条第1項の規定により定めた負担金の額を6で除して得た額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、最初の納付額に加算するものとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 翌年1月1日から同月31日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(平24条例39・一部改正)

(負担金の納期前納付)

第14条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。

2 第12条第4項ただし書の規定による負担金の一括納付は、納期前の納付とみなす。

(納付管理人)

第15条 受益者は、本市内に住所、居所、事務所又は事業所等を有しない場合においては、市内において独立の生計を営む者のうちから、納付管理人を定めることができる。

(繰上納付)

第16条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であつても負担金を繰り上げて納付させることができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によつて滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産の宣告手続が開始されたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(平24条例39・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第17条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平24条例39・一部改正)

(負担金の減免)

第18条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平24条例39・一部改正)

(事業費等の確定等)

第19条 管理者は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(負担金の精算)

第20条 管理者は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第12条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なくその差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算しないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第21条 第8条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者双方の連署で、その旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第12条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平24条例39・一部改正)

(督促手数料)

第22条 法第75条第3項の規定による督促をした場合には、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(平24条例39・一部改正)

(延滞金)

第23条 管理者は、第13条の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

(平24条例39・一部改正)

(延滞金の減免)

第24条 管理者は、納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平24条例39・一部改正)

(過料)

第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定に基づき、第11条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかつた場合又は虚偽の申告をした者に対しては、市長は、その者に対し10,000円以下の過料を科することができる。

(令2条例35・旧第26条繰上)

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平24条例39・一部改正、令2条例35・旧第27条繰上)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年規則第12号で昭和45年4月1日から施行)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 昭和44年度において負担金を賦課しようとする場合は、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に」及び第8条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第4項及び第13条第1項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に負担金を賦課し、分割徴収するものから適用し、施行日前に負担金を賦課し、分割徴収しているものについては、なお従前の例による。

3 新条例第22条の規定は、施行日以後に発する督促状に係る手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例又は寝屋川市下水道条例の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

5 施行日前に寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例又は寝屋川市下水道条例の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和45年3月12日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第7号
昭和45年7月2日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和61年7月28日 条例第42号
平成17年3月30日 条例第10号
平成24年12月18日 条例第39号
令和2年9月28日 条例第35号