○寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則

昭和61年9月11日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の規定により土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)から市長が送付を受けた同項に規定する書面等(以下「図書」という。)を一般の閲覧に供するについて必要な事項を定めるものとする。

(平6規則26・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、次のとおりとする。

(1) 財務部資産活用課

(2) 市民情報コーナー

(3) 市民サービス部(ねやがわシティ・ステーション、香里園シティ・ステーション、萱島シティ・ステーション、西シティ・ステーション及び東シティ・ステーションに限る。以下同じ。)

(4) 寝屋川市立中央図書館

(5) 寝屋川市立東図書館

(平14規則22・全改、平19規則30・平25規則5・平28規則5・令2規則8・一部改正)

(閲覧期間)

第3条 図書の閲覧期間は、地価公示法施行令第1条第2項の規定により、委員会から当該図書の送付を受けた日から3年とする。

(平6規則26・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第4条 図書の閲覧日は、次の各号に掲げる閲覧場所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 財務部資産活用課、市民情報コーナー及び市民サービス部 寝屋川市の休日以外の日

(2) 寝屋川市立中央図書館及び寝屋川市立東図書館 図書館の開館日

2 図書の閲覧時間は、次の各号に掲げる閲覧場所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 財務部資産活用課、市民情報コーナー及び市民サービス部 寝屋川市の執務時間

(2) 寝屋川市立中央図書館及び寝屋川市立東図書館 図書館の開館時間

(平6規則26・全改、平14規則22・平19規則30・平25規則5・平28規則5・令2規則8・一部改正)

(閲覧手続)

第5条 図書を閲覧しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名等必要な事項を記入の上、職員の指示に従い閲覧するものとする。

(平6規則26・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則

昭和61年9月11日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年9月11日 規則第65号
平成6年8月24日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第22号
平成19年7月5日 規則第30号
平成25年3月19日 規則第5号
平成28年3月1日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第8号