○寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則
昭和61年9月11日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の規定により土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)から市長が送付を受けた同項に規定する書面等(以下「図書」という。)を一般の閲覧に供するについて必要な事項を定めるものとする。
(平6規則26・一部改正)
(閲覧場所)
第2条 図書の閲覧場所は、次のとおりとする。
(1) 財務部資産活用課
(2) 市民情報コーナー
(3) 市民サービス部(ねやがわシティ・ステーション、香里園シティ・ステーション、萱島シティ・ステーション、西シティ・ステーション及び東シティ・ステーションに限る。以下同じ。)
(4) 寝屋川市立中央図書館
(5) 寝屋川市立東図書館
(平14規則22・全改、平19規則30・平25規則5・平28規則5・令2規則8・一部改正)
(閲覧期間)
第3条 図書の閲覧期間は、地価公示法施行令第1条第2項の規定により、委員会から当該図書の送付を受けた日から3年とする。
(平6規則26・一部改正)
(1) 財務部資産活用課、市民情報コーナー及び市民サービス部 寝屋川市の休日以外の日
(2) 寝屋川市立中央図書館及び寝屋川市立東図書館 図書館の開館日
(1) 財務部資産活用課、市民情報コーナー及び市民サービス部 寝屋川市の執務時間
(2) 寝屋川市立中央図書館及び寝屋川市立東図書館 図書館の開館時間
(平6規則26・全改、平14規則22・平19規則30・平25規則5・平28規則5・令2規則8・一部改正)
(閲覧手続)
第5条 図書を閲覧しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名等必要な事項を記入の上、職員の指示に従い閲覧するものとする。
(平6規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。