○寝屋川市開発審査会条例

平成12年12月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第78条第8項の規定に基づき、寝屋川市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事並びに委員の報酬及び費用弁償その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行なう。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。

2 審査会は、会長(ただし、前条第3項に規定する場合においては、その職務を代理する者)及び3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会招集の特例)

第6条 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(関係者の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬)

第8条 委員には、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に掲げる報酬を支給する。

(1) 会長 日額 15,000円

(2) 委員 日額 14,000円

(費用弁償)

第9条 委員が公務のため旅行したときは、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、寝屋川市職員旅費条例(昭和31年寝屋川市条例第15号)の特別職の職員の規定を準用する。

3 第1項の規定により支給する費用弁償のほか、委員の行う調査等につき費用を要するときは、その実費を弁償することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

寝屋川市開発審査会条例

平成12年12月21日 条例第39号

(平成12年12月21日施行)