○寝屋川市開発審議委員会規則
昭和54年5月29日
規則第20号
(設置)
第1条 寝屋川市開発に関する指導要綱(平成2年10月1日制定)及び寝屋川市小規模住宅等指導要綱(平成3年12月27日制定)の運用に関する重要事項について審議し、及び調整し、もつて適切な開発指導行政の推進を図るため、寝屋川市開発審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平3規則2・平4規則1・平11規則29・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、別表に掲げる事項について審議調整を行う。
(平3規則2・一部改正)
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 副市長
(2) 経営企画部長
(3) 市民活動部長
(4) 市民サービス部長
(5) まちづくり推進部長
(6) 都市基盤整備部長
(7) 上下水道局長
(8) 教育委員会事務局部長
(平4規則1・平8規則34・平10規則35・平14規則22・平19規則23・平19規則30・平25規則14・令2規則8・令6規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、都市基盤整備部担当副市長とし、副会長は、当該副市長に事故があるときに当該副市長が分担する事務を処理することとなつている副市長とする。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平8規則34・平19規則23・令2規則8・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある職員の出席を求め、その意見若しくは説明を求め、又は資料を提出させることができる。
(平3規則2・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市基盤整備部審査指導課において処理する。
(平8規則34・平14規則22・令2規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平3規則2・平4規則1・平11規則29・一部改正)
1 寝屋川市開発に関する指導要綱に関する事項
(1) 開発者が行うべき公共公益施設の整備の範囲に関すること。
(2) 寝屋川市に移管を受けた公共公益施設の所管に関すること。
(3) 既存建築物を建て替える場合の免除規定の適用に関すること。
(4) 協定書を締結する場合における協定内容に関すること。
(5) 協定違反者及び不遵守者に対する措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたもの
2 寝屋川市小規模住宅等指導要綱に関する事項
(1) 敷地等の規模の面積確保に関すること。
(2) 公共施設の譲渡に関すること。
(3) 既存建築物を建て替える場合の免除規定の適用に関すること。
(4) 協定書を締結する場合における協定内容に関すること。
(5) 協定違反者及び不遵守者に対する措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたもの