○寝屋川市都市計画法施行細則

昭和62年3月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び寝屋川市都市計画法施行条例(平成15年寝屋川市条例第10号)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則7・平15規則12・一部改正)

(標識の掲示)

第2条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識を掲示しなければならない。

(平13規則7・旧第3条繰上・一部改正)

(開発行為変更許可申請書等)

第3条 法第35条の2第1項の規定による許可申請は、開発行為変更許可申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(平13規則7・追加、平15規則12・旧第3条の2繰上)

(建築承認等の申請)

第4条 次の各号に掲げる承認又は許可の申請は、当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 法第37条第1号の規定による承認の申請 建築(建設)承認申請書

(2) 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請 建築許可申請書

(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請 予定建築物等の用途変更許可申請書

2 前項の申請書には、別表の申請の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の添付図書の欄に掲げる図書(それぞれ同表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を明示したものに限る。)を添付しなければならない。

(平13規則7・全改)

(開発許可に基づく地位の承継の届出)

第5条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可又は法第43条第1項の許可に基づく地位を継承した者は、速やかに、地位承継届出書を承継の原因たる事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平13規則7・一部改正)

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第6条 法第45条の規定による承認の申請は、地位承継承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、承継の原因たる事実及び当該承継に係る開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類を添付しなければならない。

(平13規則7・一部改正)

(閲覧所の設置)

第7条 省令第38条第1項の規定により、寝屋川市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を、都市基盤整備部審査指導課に置く。

(平13規則7・平14規則22・令2規則8・一部改正)

(閲覧の手続)

第8条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第9条 市長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。

(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。

(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(登録簿の写しの交付申請)

第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平13規則7・一部改正)

(都市計画施設の区域内等における建築許可申請書の添付図書)

第10条の2 省令第39条第2項第3号に掲げる図書は、次のとおりとする。

図書の種類

備考

縮尺200分の1以上の平面図

 

縮尺50分の1以上の断面詳細図

構造が木造以外の構造である場合のみ必要

都市計画施設明示図

(1) 市の明示したものであること。

(2) 施設の境界の明白な場合にあつては省略することができる。

(平13規則7・追加)

(身分証明書)

第11条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書とする。

(平13規則7・一部改正)

(書類の提出部数)

第12条 省令第3章及びこの規則に規定する申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ、副本の提出部数を増やすことがある。

(文書等の様式)

第13条 この規則に規定する文書等の様式は、都市基盤整備部長が定める。

(平13規則7・追加、平14規則22・令2規則8・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

(平13規則7・追加)

申請の種類

添付図書

明示すべき事項

法第37条第1号の規定による承認の申請

縮尺2,500分の1以上の敷地位置図及び縮尺300分の1以上の建築物等の配置図

開発区域内における承認を受けようとする敷地の位置

法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

縮尺500分の1以上の配置図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 敷地の境界線

(4) 敷地内における建築物の位置及び用途

(5) 申請に係る建築物と他の建築物との別

(6) 敷地の接する道路の位置及び幅員

(7) 隣接する建築物又は特定工作物の用途、構造及び配置状況

縮尺200分の1以上の各階平面図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 間取り

縮尺200分の1以上の2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

(3) 外壁及び軒裏の構造

(4) 仕上げの材料

縮尺200分の1以上の主要断面図

(1) 縮尺

(2) 床の高さ

(3) 各階の天井の高さ

(4) 軒及びひさしの出

(5) 軒の高さ

(6) 建築物の高さ

法第42条第1号ただし書の規定による許可の申請

縮尺2,500分の1以上の用途別現況図

(1) 縮尺

(2) 方位

(3) 許可を受けようとする敷地の位置

(4) 周辺の建築物又は特定工作物の用途

寝屋川市都市計画法施行細則

昭和62年3月11日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)