○寝屋川市宅地造成等規制法施行細則

昭和62年3月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成等規制法(昭和36年法第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平13規則8)

(排水施設の基準)

第4条 政令第14条第1項の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、次の各号に掲げる数値により算定した雨水その他の地表水の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、宅地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。

(1) 10分間降雨量 15ミリメートル

(2) 流出係数 0.9

(擁壁の設置の緩和)

第5条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接するがけ面については、政令第5条の擁壁の設置に代えて、次の各号に掲げる工法によることができる。

(1) 石積工

(2) 編棚工

(3) 筋工

(4) 積苗工

(5) 前各号に準ずる工法

2 市長は、災害の防止上必要があると認めるときは、政令第5条の擁壁の設置を命じ、又は前項の工法の変更を命ずることができる。

(平18規則21・一部改正)

(国又は都道府県との協議)

第6条 国又は都道府県は、法第11条の規定による協議をしようとするときは、協議申出書に省令第4条の図面及び計算書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協議申出書の提出があつたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものによつて当該申出者に通知する。

(平13規則8・一部改正)

(工事計画の変更)

第7条 法第8条第1項の許可を受けた造成主は、当該工事計画を変更しようとするときは、工事計画変更承認申請書に変更に係る箇所を明示した図面を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定により協議が成立した工事計画の変更について準用する。

(平13規則8・一部改正)

(造成主等の変更届)

第8条 法第8条第1項の許可を受けた造成主は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は工事施行者の住所若しくは氏名に変更があつたときは、速やかに名義変更届を市長に提出しなければならない。

2 法第8条第1項の許可を受けた工事の完了前に相続、合併その他の理由により当該工事の許可を受けた造成主の地位を承継した者は、速やかに工事承継届を市長に提出しなければならない。

(平13規則8・一部改正)

(工事等の届出の添付書類)

第9条 法第14条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、省令第27条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した附近見取図及び別に定める図書を添付して市長に提出しなければならない。

(平18規則21・一部改正)

(工事中止等の届)

第10条 法第8条第1項の許可を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事/中止/再開/廃止/届を市長に提出しなければならない。

(平13規則8・一部改正)

(許可申請書等の提出部数)

第11条 省令及びこの規則に規定する申請書等の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ、副本の提出部数を増やすことがある。

(標識の提示)

第12条 法第8条第1項の許可を受けた造成主は、当該工事現場内の見やすい場所に、許可を受けた旨の標識を掲示しておかなければならない。

(平13規則8・一部改正)

(文書等の様式)

第13条 法令に定めるもののほか、法の施行について必要な文書等の様式及びこの規則に規定する文書等の様式は、都市基盤整備部長が定める。

(平13規則8・追加、平14規則22・令2規則8・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)施行の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市宅地造成等規制法施行細則

昭和62年3月11日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)