○寝屋川市における東部大阪都市計画太秦第2ハイツ地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成5年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、太秦第2ハイツ地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第253号)による太秦第2ハイツ地区地区計画の区域(以下「太秦第2ハイツ地区」という。)とする。

(平17条例10・一部改正)

(建築物の用途に関する制限)

第3条 太秦第2ハイツ地区には、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)第1号で定めるもののうち一戸建専用住宅

(2) 法別表第2(い)第2号で定めるもののうち一戸建兼用住宅

(3) 法別表第2(い)第4号で定めるもの

(4) 法別表第2(い)第5号で定めるもの

(5) 法別表第2(い)第8号で定めるもの

(6) 法別表第2(い)第9号で定めるもの

(7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5で定めるものを除く。)

2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物については、次の各号に掲げる要件を満たす増築又は改築をする場合に限り、前項の規定は、適用しない。この場合において、同条第3項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

(1) この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第3項までの規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計は、基準日における前項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平10条例7・平15条例28・平20条例34・一部改正)

(建築物の敷地面積に関する制限)

第4条 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、基準日以後、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他の事情により、土地の面積が150平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、基準日において現に建築物の敷地として使用されている土地で同項本文の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項本文の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項本文の規定は、適用しない。

3 基準日以後、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、前項の規定は、適用しない。

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が太秦第2ハイツ地区の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該地区内に存するとき、又は存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条及び前条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区外に存するときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条及び前条の規定を適用しない。

2 前項前段の場合において、その敷地の過半が当該地区外に存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、なお第3条及び前条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第6条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が、土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第3条第1項及び第4条第1項の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により第3条第1項の規定の適用除外に係る許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴収を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴収を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴収の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(平10条例7・一部改正)

(罰則)

第7条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより同項の規定に違反した場合においては、分割前の当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項に規定する罰金を科する。

(平11条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(平8条例7・旧第1項・一部改正)

(平成5年政令169号で平成5年6月25日から施行)

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市における東部大阪都市計画太秦第2ハイツ地区地区計画の区域内における建築物等に関す…

平成5年3月29日 条例第3号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年3月29日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第7号
平成11年7月7日 条例第13号
平成15年12月26日 条例第28号
平成17年3月30日 条例第10号
平成20年12月25日 条例第34号