○寝屋川市における東部大阪都市計画太秦第2ハイツ地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成5年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、太秦第2ハイツ地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第253号)による太秦第2ハイツ地区地区計画の区域(以下「太秦第2ハイツ地区」という。)とする。
(平17条例10・一部改正)
(建築物の用途に関する制限)
第3条 太秦第2ハイツ地区には、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。
(1) 法別表第2(い)項第1号で定めるもののうち一戸建専用住宅
(2) 法別表第2(い)項第2号で定めるもののうち一戸建兼用住宅
(3) 法別表第2(い)項第4号で定めるもの
(4) 法別表第2(い)項第5号で定めるもの
(5) 法別表第2(い)項第8号で定めるもの
(6) 法別表第2(い)項第9号で定めるもの
(7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5で定めるものを除く。)
(1) この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第3項までの規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平10条例7・平15条例28・平20条例34・一部改正)
(建築物の敷地面積に関する制限)
第4条 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、基準日以後、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他の事情により、土地の面積が150平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴収を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴収の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(平10条例7・一部改正)
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平11条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(平8条例7・旧第1項・一部改正)
(平成5年政令169号で平成5年6月25日から施行)
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。