○寝屋川市における東部大阪都市計画成田東が丘地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成8年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、成田東が丘地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第255号)。以下「告示」という。)による成田東が丘地区地区計画の区域(以下「成田東が丘地区」という。)とする。
(平17条例10・一部改正)
(1) 告示計画図に記載の戸建住宅A地区(以下「A地区」という。)内別表ア欄に掲げる建築物
(2) 告示計画図に記載の戸建住宅B地区(以下「B地区」という。)内別表イ欄に掲げる建築物
(1) この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第3項までの規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平10条例7・平15条例28・平20条例34・一部改正)
(建築物の敷地面積に関する制限)
第4条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、基準日以後、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他の事情により、土地の面積が100平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。
(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)
第5条 建築物の敷地が成田東が丘地区又はA地区若しくはB地区の内外にわたる場合の措置は、次の表に掲げるところによる。
建築物の敷地の場所 | その敷地の過半がA地区内に存するとき。 | その敷地の過半がA地区外に存するとき。 | その敷地の過半がB地区内に存するとき。 | その敷地の過半がB地区外に存するとき。 |
A地区の内外にわたる場合(A地区及びB地区にわたる場合並びに寝屋川都市計画成田東町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第24号。以下この表において「成田東町地区条例」という。)に規定する成田東町地区(以下この表において「成田東町地区」という。)にわたる場合を除く。) | その建築物又はその敷地の全部について、第3条第1項第1号及び第2項並びに前条の規定を適用する。ただし、その敷地の過半がA地区外に存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、なお第3条第1項第1号及び第2項並びに前条の規定を適用する。 |
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B地区の内外にわたる場合(A地区及びB地区にわたる場合並びに成田東町地区条例に規定する成田東町にわたる場合を除く。) |
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| その建築物又はその敷地の全部について、第3条第1項第2号及び第2項並びに前条の規定を適用する。ただし、その敷地の過半がB地区外に存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、なお第3条第1項第2号及び第2項並びに前条の規定を適用する。 | |
A地区及びB地区にわたる場合 | ||||
A地区及び成田東町地区にわたる場合 | その建築物又はその敷地の全部について、第3条第1項第1号及び第2項並びに前条の規定を適用する。ただし、その敷地の過半がA地区外に存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部については、成田東町地区条例の規定を適用する。 | 成田東町地区条例の規定を適用する。 |
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B地区及び成田東町地区にわたる場合 |
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2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴収を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴収の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(平10条例7・一部改正)
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平11条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
(平10条例7・一部改正)
ア | イ |
(1) 法別表第2(い)項第1号で定めるもののうち一戸建専用住宅 (2) 法別表第2(い)項第2号で定めるもののうち一戸建兼用住宅 (3) 法別表第2(い)項第4号で定めるもの (4) 法別表第2(い)項第5号で定めるもの (5) 法別表第2(い)項第8号で定めるもの (6) 法別表第2(い)項第9号で定めるもの (7) 前各号に掲げるものに附属する建築物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の5で定めるものを除く。) | (1) 法別表第2(い)項第1号で定めるもののうち一戸建専用住宅 (2) 法別表第2(い)項第2号で定めるもののうち一戸建兼用住宅(令第130条の3各号で定める用途に供する部分の床面積に関する規定を除く。) (3) 法別表第2(い)項第4号で定めるもの (4) 法別表第2(い)項第5号で定めるもの (5) 法別表第2(い)項第8号で定めるもの (6) 法別表第2(い)項第9号で定めるもの (7) 前各号に掲げるものに附属する建築物(令第130条の5で定めるものを除く。) |