○寝屋川市における東部大阪都市計画香里北之町・香里西之町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成8年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、香里北之町・香里西之町地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第254号。以下「告示」という。)による香里北之町・香里西之町地区地区計画の区域(以下「香里北・西地区」という。)とする。
(平17条例10・一部改正)
(建築物の用途に関する制限)
第3条 香里北・西地区には、次の各号に掲げる建築物を建築してはならない。
(1) 作業場の床面積の合計が、150平方メートルを超える自動車修理工場
(2) 法別表第2(へ)項第5号で定めるもの
(1) この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第4項までの規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平10条例7・平15条例28・平20条例34・一部改正)
(壁面の位置の制限)
第4条 香里北・西地区において、基準日以後建築物を新築、増築又は改築する場合は、当該建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀は、地区施設道路(告示の表地区整備計画 地区施設の配置及び規模の項に規定する道路をいう。以下同じ。)内には建築してはならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴収を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴収の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(平10条例7・一部改正)
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(平11条例5・平11条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。