○寝屋川市における東部大阪都市計画打上地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成11年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、打上地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第257号)による打上地区地区計画の区域(以下「打上地区」という。)とする。
(平17条例10・一部改正)
(1) 告示計画図に記載の沿道地区(以下「沿道地区」という。)内 別表ア欄に掲げる建築物
(2) 告示計画図に記載の複合住宅地区(以下「複合住宅地区」という。)内 別表イ欄に掲げる建築物
(3) 告示計画図に記載の住宅地区(以下「住宅地区」という。)内 別表ウ欄に掲げる建築物
(1) この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第4項までの規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平15条例28・平20条例34・一部改正)
(建築物の敷地面積に関する制限)
第4条 建築物の敷地面積は、沿道地区内においては150平方メートル以上、複合住宅地区又は住宅地区内においては100平方メートル以上でなければならない。ただし、基準日以後、国若しくは地方公共団体が行う事業による買収その他の事情又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定若しくは同法による換地処分により、土地の面積が沿道地区内にあっては150平方メートル未満、複合住宅地区内又は住宅地区内にあっては100平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第6条 打上地区において、基準日以後建築物を新築、増築又は改築する場合は、当該建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(罰則)
第8条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(平11条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
ア | イ | ウ |
(1) 住宅(長屋に限る。) (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎 (5) 法別表第2(ほ)項第2号で定めるもののうち、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 作業場の床面積の合計が150平方メートルを超える自動車修理工場 | (1) 住宅(長屋に限る。) (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 法別表第2(い)項第4号で定めるもののうち、学校 (4) 公衆浴場 (5) 法別表第2(は)項第2号で定めるもの (6) 工場 (7) 法別表第2(に)項第3号で定めるもの (8) ホテル又は旅館 (9) 自動車教習所 (10) 畜舎 (11) 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (12) 法別表第2(ほ)項第2号で定めるもの (13) 法別表第2(ほ)項第3号で定めるもの | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号で定めるもののうち、一戸建専用住宅 (2) 法別表第2(い)項第2号で定めるもののうち、一戸建兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3各号で定める用途に供する部分の床面積に関する規定を除く。) (3) 共同住宅 (4) 法別表第2(い)項第4号で定めるもののうち、図書館その他これに類するもの (5) 法別表第2(い)項第5号で定めるもの (6) 法別表第2(い)項第6号で定めるもの (7) 診療所 (8) 法別表第2(い)項第9号で定めるもの (9) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) |