○寝屋川市における東部大阪都市計画打上地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成11年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、打上地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第257号)による打上地区地区計画の区域(以下「打上地区」という。)とする。

(平17条例10・一部改正)

(建築物の用途に関する制限)

第3条 打上地区における次の各号に掲げる地区内には、それぞれ当該各号に掲げる建築物を建築してはならない。

(1) 告示計画図に記載の沿道地区(以下「沿道地区」という。)内 別表ア欄に掲げる建築物

(2) 告示計画図に記載の複合住宅地区(以下「複合住宅地区」という。)内 別表イ欄に掲げる建築物

(3) 告示計画図に記載の住宅地区(以下「住宅地区」という。)内 別表ウ欄に掲げる建築物

2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物については、次の各号に掲げる要件を満たす増築又は改築をする場合に限り、前項の規定は、適用しない。この場合において、同条第3項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

(1) この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第4項までの規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計は、基準日における前項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平15条例28・平20条例34・一部改正)

(建築物の敷地面積に関する制限)

第4条 建築物の敷地面積は、沿道地区内においては150平方メートル以上、複合住宅地区又は住宅地区内においては100平方メートル以上でなければならない。ただし、基準日以後、国若しくは地方公共団体が行う事業による買収その他の事情又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定若しくは同法による換地処分により、土地の面積が沿道地区内にあっては150平方メートル未満、複合住宅地区内又は住宅地区内にあっては100平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、基準日において現に建築物の敷地として使用されている土地で同項本文の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項本文の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項本文の規定は、適用しない。

3 基準日以後、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、前項の規定は、適用しない。

(建築物の敷地が地区の内外等にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が打上地区の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該地区内に存するとき、又は存するに至ったときは、当該建築物又はその敷地の全部について第3条及び前条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区外に存するときは、当該建築物又はその敷地の全部について第3条及び前条の規定を適用しない。

2 前項前段の場合において、その敷地の過半が当該地区外に存するに至ったときは、当該建築物又はその敷地の全部について、なお第3条及び前条の規定を適用する。

3 建築物の敷地が打上地区における沿道地区と住宅地区とにわたる場合における第3条及び前条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区に係る規定を適用する。

(壁面の位置の制限)

第6条 打上地区において、基準日以後建築物を新築、増築又は改築する場合は、当該建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が、土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第3条第1項第4条第1項及び前条の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により第3条第1項の規定の適用除外に係る許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより同項の規定に違反した場合においては、分割前の当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(4) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第4号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項に規定する罰金を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項に規定する罰金を科する。

(平11条例13・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

(1) 住宅(長屋に限る。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 法別表第2(ほ)項第2号で定めるもののうち、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 作業場の床面積の合計が150平方メートルを超える自動車修理工場

(1) 住宅(長屋に限る。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 法別表第2(い)項第4号で定めるもののうち、学校

(4) 公衆浴場

(5) 法別表第2(は)項第2号で定めるもの

(6) 工場

(7) 法別表第2(に)項第3号で定めるもの

(8) ホテル又は旅館

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(12) 法別表第2(ほ)項第2号で定めるもの

(13) 法別表第2(ほ)項第3号で定めるもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号で定めるもののうち、一戸建専用住宅

(2) 法別表第2(い)項第2号で定めるもののうち、一戸建兼用住宅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3各号で定める用途に供する部分の床面積に関する規定を除く。)

(3) 共同住宅

(4) 法別表第2(い)項第4号で定めるもののうち、図書館その他これに類するもの

(5) 法別表第2(い)項第5号で定めるもの

(6) 法別表第2(い)項第6号で定めるもの

(7) 診療所

(8) 法別表第2(い)項第9号で定めるもの

(9) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

寝屋川市における東部大阪都市計画打上地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成11年3月24日 条例第4号

(平成20年12月25日施行)