○寝屋川市都市公園条例

昭和54年3月30日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置(第2条の2―第2条の5)

第2章 都市公園の管理(第3条―第11条)

第3章 使用料(第12条―第15条)

第4章 指定管理者による管理

第1款 指定管理者による管理(第16条―第18条)

第2款 有料施設(第19条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第32条)

第6章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園の利用の適正化を図り、もつて市民の健康と文化的な都市生活の確保に寄与するため、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平4条例8・全改、平24条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 寝屋川市が設置する法第2条第1項第1号に掲げる公園又は緑地(当該公園又は緑地に設ける公園施設を含む。)をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料施設 寝屋川市が管理する公園施設であつて有料で使用させるものをいう。

(平4条例8・一部改正)

第1章の2 都市公園の設置

(平24条例33・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 寝屋川市の区域内(以下「区域内」という。)の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 寝屋川市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平24条例33・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衝を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するように考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び寝屋川市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例33・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例33・追加)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第2条の5 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例33・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係るものは、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は市長が指定した場所以外の場所で植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 市長が指定した場所以外の場所に自動車、自転車等を乗り入れ、又は放置すること。

(8) 市長が指定した場所以外の場所でたき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(9) 公園施設をその用途外に使用すること。

(10) 土石、竹木、ゴミ等の物件を堆積すること。

(11) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(12) 都市公園に居住すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理及び利用に支障のある行為をすること。

(平17条例32・令元条例31・一部改正)

(行為の制限等)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可に係るものは、この限りでない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う都市公園及び公園施設

(5) 行為の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平4条例8・平17条例32・令元条例31・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(2) 都市公園の工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上必要があると認められるとき。

(平4条例8・平17条例32・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項等)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、数量、構造及び規模

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 公園施設の所在地、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更する事項及び変更の理由

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める事項

2 第4条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(平4条例8・平17条例32・一部改正)

(占用許可申請書の記載事項等)

第7条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 原状回復の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 第4条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(平4条例8・一部改正)

(添付書類)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平17条例32・一部改正)

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(平17条例32・一部改正)

第3章 使用料

(平17条例32・全改)

(使用料の納入)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1の範囲内で規則で定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者が会費、入場料等を徴収するときの使用料については、規則で定める。

(平17条例32・全改)

(使用料の納入方法)

第13条 使用者は、使用料の全額を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を後納することができる。

(令元条例31・全改)

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例32・全改)

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例32・全改)

第4章 指定管理者による管理

(平17条例32・全改)

第1款 指定管理者による管理

(平17条例32・全改)

(指定管理者による管理)

第16条 別表第2に掲げる都市公園(以下「指定公園」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第2条第3号中「寝屋川市」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

3 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(平17条例32・全改、令元条例31・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定公園における公園施設のうち、別表第3に掲げる有料施設に係る第20条第1項に規定する利用の許可に関する業務

(2) 指定公園及びその附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定公園の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(平17条例32・全改、平29条例29・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定)

第18条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、公益社団法人寝屋川市シルバー人材センターを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(平29条例29・全改)

第2款 有料施設

(平17条例32・全改)

(有料施設の供用期間等)

第19条 有料施設の供用期間、開場時間及び休場日は、別表第4のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休場若しくは開場することができる。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第26条繰上)

(利用の申請及び許可)

第20条 有料施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、駐車場その他指定管理者が定める有料施設を利用する場合及び電子情報処理組織によつて利用の許可の申請をする場合には、申請書の提出を省略することができる。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料施設の利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 営利を目的として利用するおそれがある者

(3) 有料施設及びその附属設備を汚損、破損又は滅失するおそれのある者

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品、動物等を携帯する者

(5) 有料施設を利用することが、その者にとつて危険であると認められる者

(6) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

4 有料施設(駐車場を除く。)は、1人又は1団体につき、1週間当たり2回以上利用を許可しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

5 駐車場は、当該駐車場を附置している都市公園の利用者に限り、利用することができる。

(平17条例32・全改、平23条例26・一部改正、平29条例29・旧第27条繰上、令元条例31・一部改正)

(特別の設備の設置等の禁止)

第21条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、有料施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第28条繰上)

(利用の制限)

第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第1項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) 利用者が、許可の条件に違反し、又はこの条例に基づく市長の定め及び指定管理者の指示に従わないとき。

(2) 利用者が、第20条第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用を制限若しくは停止した場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第29条繰上・一部改正)

(利用料金の納入)

第23条 利用者は、別表第5の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める有料施設及びその附属施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用者が会費、入場料等を徴収するときの利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第30条繰上・一部改正)

(利用料金の徴収方法)

第24条 利用者は、当該利用の許可を受けた際、指定管理者に利用料金を全額納付しなければならない。ただし、駐車場その他指定管理者が定める有料施設を利用する場合及び電子情報処理組織によつて有料施設の利用の許可の申請をした場合における利用料金については、この限りでない。

(平17条例32・全改、平23条例26・一部改正、平29条例29・旧第31条繰上、令元条例31・一部改正)

(利用料金の収入)

第25条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第32条繰上)

(準用)

第26条 第14条及び第15条の規定は、利用料金に準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第14条又は第15条の規定により指定管理者が利用料金を減免し、又は還付しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第33条繰上)

(利用者の原状回復義務)

第27条 利用者は、その利用が終わつたとき又は第22条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用を制限若しくは停止されたときは、その利用した施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第34条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(平17条例32・全改)

(都市公園の変更又は廃止)

第28条 市長は、都市公園の名称若しくはその区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、必要な事項を公告しなければならない。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第35条繰上)

(権利の譲渡等の禁止)

第29条 使用者及び利用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第36条繰上)

(損害賠償義務)

第30条 都市公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失又は損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が定める。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第37条繰上)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第31条 第3条から第15条まで及び第28条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第38条繰上・一部改正)

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例32・全改、平29条例29・旧第39条繰上)

第6章 罰則

(過料)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第10条第1項又は第2項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に従わない者

(5) 第21条の規定に違反した者

(6) 第29条の規定に違反した者

(平17条例32・旧第28条繰下・一部改正、平29条例29・旧第40条繰上・一部改正)

第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。

(平17条例32・旧第29条繰下、平29条例29・旧第41条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に寝屋川市立市民プール設置条例及び寝屋川市立市民運動場設置条例を廃止する条例(昭和54年寝屋川市条例第11号)による廃止前の寝屋川市立市民プール設置条例(昭和53年寝屋川市条例第23号)及び寝屋川市立市民運動場設置条例(昭和50年寝屋川市条例第35号)の規定に基づきなされた申請又は許可は、新条例の担当規定による申請又は許可とみなす。

(指定管理者の選定の特例)

3 第18条及び第19条の規定にかかわらず、指定公園の管理に係る経緯、実績等を踏まえ、第1回目の指定管理者の指定に限り、財団法人寝屋川市公共施設管理公社を指定管理者として選定するものとする。この場合において、指定管理者が当該指定公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。

(平20条例30・全改)

4 指定公園の管理に係る指定管理者の指定に関しては、前項の規定による財団法人寝屋川市公共施設管理公社に対する指定の期間の満了後最初に行う指定について、社団法人寝屋川市シルバー人材センターを指定管理者として選定するものとする。

(平20条例30・追加)

(昭和55年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第35号で昭和55年7月1日から施行)

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第3項の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市都市公園条例別表第2第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における有料施設の使用許可申請に係る使用について適用し、施行日前の有料施設の使用許可申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)を利用する場合における都市公園の利用に係る手続その他の行為及び利用に係る料金について適用し、施行日前に都市公園を利用する場合における都市公園の利用に係る手続その他の行為及び利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市都市公園条例別表第5第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後に有料施設を利用する場合における有料施設の利用料金について適用し、同日前に有料施設を利用する場合における有料施設の利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における都市公園の使用について適用し、施行日前における都市公園の使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第4条第1項の規定に基づく同項第1号に掲げる行為の許可の申請、許可その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後における都市公園の占用に係る使用料について適用する。

別表第1(第12条関係)

(平17条例32・全改、平23条例26・令元条例31・令2条例41・一部改正)

1 公園施設の設置又は管理に係る使用料

種別

単位

期間

使用料

公園施設を設ける場合

1平方メートル

1年

2,000円

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1年

4,000円

2 土地の占用に係る使用料

種別

単位

期間

使用料

法第7条第1項第1号に掲げる電柱、電線、変圧塔その他これらに類するものを設ける場合

第一種電柱

1本

1年

2,500円

第二種電柱

3,900円

第三種電柱

5,200円

第一種電話柱

2,300円

第二種電話柱

3,600円

第三種電話柱

5,000円

その他の柱類

230円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1年

23円

地下電線その他地下に設ける線類

14円

路上に設ける変圧器

1個

1年

2,200円

地下に設ける変圧器

1平方メートル

1年

1,400円

変圧塔その他これに類するもの

1個

1年

4,500円

その他のもの

1平方メートル

1年

4,500円

法第7条第1項第2号に掲げる水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設ける場合

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル

1年

95円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

140円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

200円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

270円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

410円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

540円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

950円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,400円

外径が1メートル以上のもの

2,700円

法第7条第1項第3号に掲げる通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設を地下に設ける場合

1平方メートル

1年

2,200円

法第7条第1項第4号に掲げるものを設ける場合

公衆電話所

1個

1年

4,500円

郵便差出箱

1,900円

法第7条第1項第5号に掲げる非常災害に際し災害にかかつた者を収容するための仮設工作物を設ける場合

1平方メートル

1月

740円

法第7条第1項第6号に掲げる競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために仮設工作物を設ける場合

政令第12条第2項第1号に掲げる標識

1本

1年

3,600円

政令第12条第2項第2号に掲げる防火用貯水槽を地下に設ける場合

1平方メートル

1年

1,400円

政令第12条第2項第2号の2に掲げる蓄電池を地下に設ける場合

政令第12条第2項第2号の3に掲げる国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所又は熱供給施設を地下に設ける場合

政令第12条第2項第7号に掲げる工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を設ける場合

1平方メートル

1月

1,000円

政令第12条第2項第8号に掲げる土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場を設ける場合

政令第12条第3項に定める社会福祉施設を設ける場合

1平方メートル

1年

2,400円

上記以外の場合

市長がその都度定める。

備考

1 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち、3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱うち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用する面積又は占有する物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積又は長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 使用料の額が年額で定められている物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、これを1月として計算し、使用料の額が月額で定められている物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。

6 使用料の額は、使用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た金額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、使用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た金額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

3 行為の許可に係る使用料

第4条第1項第1号に掲げる行為をする場合

1平方メートル

1日

8円

第4条第1項第2号に掲げる行為をする場合(同号に掲げる行為の許可と併せて、同項第1号に掲げる行為の許可を受ける場合を含む。)

1平方メートル

1日

4円

第4条第1項第3号に掲げる行為をする場合(同号に掲げる行為の許可と併せて、同項第1号に掲げる行為の許可を受ける場合を含む。)

1平方メートル

1日

8円

第4条第1項第4号に掲げる行為をする場合

業として写真を撮影するとき。

写真機1台につき

1日

2,000円

業として映画を撮影するとき。

1箇所

上記以外の場合

市長がその都度定める。

備考 使用料の計算については、前項の表備考第4項から第6項までの規定を準用する。

別表第2(第16条関係)

(平17条例32・全改、平19条例31・平23条例26・平25条例32・一部改正)

(1) 南寝屋川公園

(2) 小路明和公園

(3) みどりの丘さくら公園

(4) まつのき公園

(5) 友呂岐緑地

(6) 田井西公園

(7) 成田公園

(8) 初本町公園

(9) 池田1号公園

(10) 黒原旭町公園

(11) 打上川治水緑地

別表第3(第17条関係)

(平17条例32・追加、平23条例26・令元条例31・一部改正)

有料施設の属する公園の名称

有料施設の名称

南寝屋川公園

グラウンド

テニスコート

田井西公園

テニスコート

打上川治水緑地

駐車場

別表第4(第19条関係)

(平17条例32・追加、平23条例26・平29条例29・令元条例31・一部改正)

有料施設の供用期間、開場時間及び休場日

施設名

供用期間

開場時間

休場日

グラウンド

夏期

6月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで(ただし、日祝日は午前9時から午後9時まで)

月曜日(正午まで)

冬期

12月1日から翌年2月末日まで

午前9時から午後9時まで

12月28日から翌年1月4日まで

月曜日(正午まで)

春秋期

3月1日から5月31日まで

午前8時から午後9時まで(ただし、日祝日は午前9時から午後9時まで)

月曜日(正午まで)

9月1日から11月30日まで

テニスコート

夏期

4月1日から9月30日まで

午前9時から午後7時まで

 

冬期

10月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後5時まで

12月28日から翌年1月4日まで

駐車場

4月1日から翌年3月31日まで

午前零時から午後12時まで

なし

備考 この表において「日祝日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「休日法」という。)に規定する休日をいう。

別表第5(第23条関係)

(平17条例32・追加、平20条例30・平23条例26・平29条例29・令元条例31・一部改正)

1 有料施設の利用料金

区分

単位

利用料金

南寝屋川公園

グラウンド

1時間

1面

600円

テニスコート

1時間

1面

500円

田井西公園

テニスコート

1時間

1面

500円

打上川治水緑地

駐車場

1時間

1台

平日は100円。土日祝日は200円

備考

1 通常の使用の範囲を超えて特に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。

2 時間に満たない時間の端数は1時間として、利用料金を計算するものとする。

3 「土日祝日」とは、土曜日、日曜日及び休日法に規定する休日をいい、「平日」とは、「土日祝日」以外の日をいう。

4 打上川治水緑地の駐車場の利用料金については、この表に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) この表の規定にかかわらず、入場から30分以内で出場するときは、無料とし、入場から3時間までの利用料金は、平日は300円、土日祝日は500円とする。

(2) この表及び前項の規定にかかわらず、入場から24時間以内に限り、入場した日が平日であるときは駐車する全時間について平日の利用料金とし、入場した日が土日祝日であるときは駐車する全時間について土日祝日の利用料金とする。

(3) この表の規定にかかわらず、入場から24時間以内の利用料金は、利用1回につき、平日に入場したときは1,000円、土日祝日に入場したときは1,500円をもつて上限とする。

2 有料施設の附属設備の利用料金

附属設備

利用料金

ロッカー

50円

寝屋川市都市公園条例

昭和54年3月30日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第12号
昭和55年6月3日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第20号
平成4年3月26日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年10月4日 条例第22号
平成17年9月29日 条例第32号
平成19年12月25日 条例第31号
平成20年9月30日 条例第30号
平成23年12月26日 条例第26号
平成24年12月18日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第32号
平成29年9月29日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年12月22日 条例第41号