○寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例

平成8年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(6) 利用者等 利用者又は所有者をいう。

(7) 放置 自転車等が公共の場所に置かれていて、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態をいう。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、自転車等駐車場の整備、自転車等の正しい駐車方法の啓発等自転車等の放置の防止のための総合的な施策を推進するように努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため寝屋川市が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めるとともに、当該自転車について防犯登録を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため寝屋川市が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に住所及び氏名又は名称を明記すること並びに当該自転車について防犯登録を受けることを勧奨するように努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するように努めなければならない。

2 鉄道事業者は、寝屋川市が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地を提供する等この条例の目的を達成するため寝屋川市が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する施設の設置者は、この条例の目的を達成するため寝屋川市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第9条 市長は、公共の場所において、良好な環境を確保するため、自転車等の放置を禁止する必要がある区域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)等の意見を聴くものとする。

3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、その区域その他の規則で定める事項を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(放置禁止区域内における自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内において、自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するように指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

第12条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、良好な環境を確保するため必要があると認めるときは、放置されている自転車等を整理し、又は自転車等を放置し、若しくは放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するように指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導をしたにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間継続して放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等に係る措置)

第13条 市長は、第11条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を市長が定める場所に保管するものとする。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところによりその旨を公示するとともに、当該自転車等をその利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、前項の規定による公示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収等)

第14条 市長は、第11条第2項又は第12条第2項の規定による自転車等の撤去及び前条第1項の規定による自転車等の保管その他の措置に要した費用を、当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次の各号に掲げる自転車等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 自転車(次号に掲げる自転車を除く。) 1台につき2,500円

(2) 駆動補助機付自転車(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第39条の3に規定する駆動補助機付自転車をいう。) 1台につき4,000円

(3) 原動機付自転車 1台につき5,000円

3 市長は、自転車等を放置したことについて、盗難その他当該自転車等の利用者等の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、第1項の費用を免除することができる。

(平15条例29・令元条例32・一部改正)

(自転車等駐車場内の未利用の自転車等に係る措置)

第15条 寝屋川市が設置し又は管理する自転車等駐車場に置かれていて、利用されていないと認められる自転車等については、放置禁止区域以外の公共の場所において放置されている自転車等に係る措置の例により、撤去、保管、返還(費用の徴収を含む。)及び廃棄等の処分をすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(寝屋川市環境美化条例の一部改正)

2 寝屋川市環境美化条例(昭和55年寝屋川市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による改正前の寝屋川市環境美化条例の規定により撤去した自転車等に係る措置(費用の徴収を含む。)については、なお従前の例による。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例第14条第2項の規定は、施行の日以後に撤去する自転車等に係る撤去、保管その他の措置(以下「撤去等」という。)に要する費用として徴収する額について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る撤去等に要する費用として徴収した額については、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に撤去する自転車等に係る撤去、保管その他の措置(以下「撤去等」という。)に要する費用として徴収する額について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る撤去等に要する費用として徴収した額については、なお従前の例による。

寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例

平成8年3月29日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)