○寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例

平成11年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、めいわく駐車の防止に関する施策を推進し、もって市民の安全で快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) めいわく駐車 道路交通法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項又は第48条の規定に違反して自動車を駐車する行為、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項又は第2項の規定に違反する行為(以下「自保管法違反行為」という。)その他これらに準ずる行為をいう。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、めいわく駐車の防止に関する啓発活動を推進する等、めいわく駐車を防止するための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に使用する自動車及び来訪者が使用する自動車の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を確保すること等により、事業活動に伴うめいわく駐車の防止に努めるとともに、寝屋川市が実施するめいわく駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、めいわく駐車の防止に努めるとともに、寝屋川市が実施するめいわく駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定等)

第6条 市長は、めいわく駐車に起因する障害が発生している地域又は道路のうち、特にめいわく駐車を防止する必要があると認める地域又は道路を、めいわく駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとする場合には、あらかじめ、当該地域の住民及び関係団体の意見を聴くとともに、大阪府寝屋川警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、重点地域を指定するときは、その区域その他の規則で定める事項を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定した場合は、当該重点地域において、次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) めいわく駐車をしようとする者又は現にしている者に対し、めいわく駐車をしないことについて、助言又は啓発をすること。

(2) 前号の場合において、現場に当該自動車の運転者がいないために、当該運転者に対して同号に規定する措置を講ずることができないときは、直ちに当該自動車を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨を要請する規則で定める標章(以下「標章」という。)を、当該自動車の見やすい箇所に取り付けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、めいわく駐車を防止するため必要があると認める措置

2 前項第2号の規定により標章を取り付けられた自動車の運転者その他当該自動車の管理について責任がある者は、当該自動車を当該駐車が禁止されている場所から移動しようとする時までは、当該標章を取り外してはならない。

(事業者に対する勧告)

第8条 市長は、重点地域において、事業活動に使用されている自動車について反復してめいわく駐車が行われていると認める場合は、当該事業者に対し、めいわく駐車を防止するため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、警察署長と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告をした場合においては、その勧告を受けた事業者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(重点地域以外の場所における措置)

第9条 市長は、重点地域以外の場所において、めいわく駐車(自保管法違反行為その他これに準ずる行為に限る。以下この項において同じ。)が行われていると認める場合において、市民の安全で快適な生活環境を保全するため特に必要があると認めるときは、当該地域の住民の協力を得て、第7条第1項の例に従い、めいわく駐車を防止するため必要な措置を講ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する措置を講じようとする場合について準用する。

(報告及び資料の提出)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、駐車場の整備状況その他めいわく駐車の防止に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(関係行政機関に対する要請)

第11条 市長は、第7条第1項又は第9条第1項に規定する措置を講ずる場合において、必要があると認めるときは、大阪府公安委員会、警察署長その他関係行政機関に対し、協力を要請するものとする。

2 市長は、めいわく駐車の防止に関し必要があると認めるときは、大阪府公安委員会、警察署長その他関係行政機関に対し、めいわく駐車の重点的な取締りその他めいわく駐車を防止するため必要な措置を講ずることを要請するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例

平成11年3月24日 条例第6号

(平成11年3月24日施行)