○寝屋川市道路占用料徴収条例
平成8年12月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項(法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路及び道路予定区域の占用(以下「占用」という。)につき徴収する占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金(以下「延滞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出される額の範囲内において、規則で定める額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる占用物件について、特に必要があると認めるときは、道路占用者の申請に基づき、占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(平19条例32・令2条例40・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日以後納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を年度の初めに徴収するものとする。
2 市長は、道路占用者につき、その納付すべき占用料を一時に納付することができないやむを得ない事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その者の申請に基づき、当該年度内において分割して納付させることができる。
(占用料の返還)
第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、市長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用の許可を取り消されたとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない事由により、占用をすることができなくなったとき。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上であるときに徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
2 市長は、道路占用者が納付すべき期限までに占用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、その者の申請に基づき、延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る占用につき徴収する占用料は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る分を徴収するものとする。この場合においては、第4条第1項中「当該占用の許可をした日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における道路及び道路予定区域の占用に係る占用料について適用する。
別表(第2条関係)
(平19条例32・平20条例31・令2条例40・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる電柱、電線、変圧塔、公衆電話所その他これらに類する工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 2,500 |
第二種電柱 | 3,900 | ||
第三種電柱 | 5,200 | ||
第一種電話柱 | 2,300 | ||
第二種電話柱 | 3,600 | ||
第三種電話柱 | 5,000 | ||
その他の柱類 | 230 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 23 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 14 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,200 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 4,500 | |
郵便差出箱 | 1,900 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 4,500 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 95 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 140 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 200 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 270 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 410 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 540 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 950 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,400 | ||
外径が1メートル以上のもの | 2,700 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる通路その他これに類する施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 |
地下に設ける通路 | 2,200 | ||
その他のもの | 4,500 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 740 | |
政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 7,400 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは占用物件の長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(6) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(7) 占用料の額は、占用料の金額の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の金額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。