○寝屋川市道路占用規則

平成8年12月25日

規則第48号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 占用許可の申請(第2条―第4条)

第3章 占用許可(第5条―第7条)

第4章 占用者の義務(第8条―第11条)

第5章 占用工事(第12条―第15条)

第6章 占用の終了(第16条―第19条)

第7章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路及び道路予定区域(以下「道路」という。)の占用(以下「占用」という。)については、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 占用許可の申請

(申請書の提出期限)

第2条 法第32条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路占用許可申請書(道路法施行規則第4条の3第1項に規定する別記様式第5による道路占用許可申請書をいう。以下同じ。)の提出は、当該申請に係る占用が占用に関する工事(以下「占用工事」という。)の施行を伴うものであるときは、占用工事を行おうとする日の1か月前までにしなければならない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、当該提出期限を短縮することができるものとする。

2 占用の期間が満了した場合において、占用を更新しようとするときは、当該占用の期間が満了する日の1か月前までに、道路占用許可申請書を提出しなければならない。

(添付書類)

第3条 新たに法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする場合には、道路占用許可申請書に、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、当該占用が道路の構造又は交通に著しい影響を及ぼすおそれのない軽易なものであると市長が認めるときは、次に掲げる書類及び図面のうち市長が指定するものを添付すれば足りる。

(1) 占用の場所の付近見取図

(2) 占用をする工作物、物件又は施設に関する設計書、仕様書及び図面

(3) 当該申請に係る占用が占用工事の施行を伴うものであるときは、占用工事実施の方法に関する図面

(4) 占用のため道路を掘削するときは、道路の復旧方法に関する図面

(5) 法令に基づき官公署の許認可等を受けることを要するときは、その許認可書等又はその写し

(6) 占用が当該地先又は隣接地先の土地、建物又は既設の占用物件(占用をしている工作物、物件又は施設をいう。以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるときは、当該土地、建物又は占用物件の所有者又は占有者の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

2 前項第1号から第4号まで及び第7号に規定する書類及び図面に明示すべき事項は、土木部長が定める。

3 占用を更新するため占用許可を受けようとする場合又は法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同条第2項各号に掲げる事項の変更の許可(以下「占用変更許可」という。)を受けようとする場合には、道路占用許可申請書に、第6条第1項の規定により交付された道路占用許可書並びに第1項に掲げる書類及び図面のうち市長が指定するものを添付しなければならない。

(工事の調整のための協議)

第4条 占用許可を受けようとする者は、占用のため道路を掘削する必要があるときは、道路を不経済に損傷すること又は交通に著しい支障を及ぼすことを防止するため、あらかじめ、占用工事実施の方法、占用工事の時期等について、関係行政機関その他の関係人と協議するものとする。

第3章 占用許可

(占用の期間)

第5条 占用の期間は、道路法施行令第9条に規定する水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管又は電柱、電線若しくは公衆電話所については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、占用許可を与えるときは、原則として当該道路占用許可申請書を受け付けた日から20日以内に、道路占用許可書を交付する。

2 市長は、占用を許可しないと決定したときは、原則として前項に定める期間内に、書面によりその旨を当該申請をした者に通知する。この場合においては、同時に、当該許可しない理由を示すものとする。

(準用)

第7条 前2条の規定は、占用変更許可について準用する。

第4章 占用者の義務

(占用物件の管理)

第8条 占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用物件を占用許可の内容及びこれに付した条件に従って適正に管理し、道路管理上支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を生じたときは、自己の責任において処置しなければならない。

(占用料の納付)

第9条 道路占用者は、寝屋川市道路占用料徴収条例(平成8年寝屋川市条例第22号)の定めるところにより、占用料を納付しなければならない。

(占用権の譲渡等の禁止)

第10条 道路占用者は、占用に関する権利を譲り渡し、又は担保に供することができない。

(住所・氏名等の変更の届出)

第11条 道路占用者は、住所若しくは氏名又は主たる事務所の所在地、名称若しくは代表者の氏名(法人でない社団又は財団にあっては、代表者又は管理人の氏名)を変更したときは、速やかに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、その変更を証する書面を添付しなければならない。

2 相続又は合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。以下この項及び第16条第2項第3号において同じ。)により、被相続人又は合併によって消滅した団体の占用に関する権利を承継した者は、相続の開始又は合併後速やかに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、相続又は合併を証する書面を添付しなければならない。

第5章 占用工事

(占用工事の施行)

第12条 道路の掘削及びその復旧に関する工事その他の占用工事は、市長の指示するところに従って施行しなければならない。

(占用工事の監督)

第13条 道路占用者は、占用工事を施行するときは、現場に監督員を置き、交通の危険を防止するため及び占用工事の適正な施行を確保するため必要な監督をさせなければならない。

(占用工事完了の検査)

第14条 道路占用者は、占用工事を完了した場合は、直ちにその旨を届け出て、市長の検査を受けなければならない。ただし、当該占用工事が道路の構造又は交通に著しい影響を及ぼすおそれのない軽易なものであると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する検査の結果、道路の復旧状態その他占用工事の施行に欠陥があると認めるときは、占用物件の構造又は道路の復旧に使用する材料の改善、補修、工事の再施行その他道路の管理上必要な措置を執るべきことを命ずることができるものとする。

(随時の検査)

第15条 市長は、占用工事の適正な施行を確保するため必要があると認めるときは、占用物件の構造、道路の復旧に使用する材料、道路の構造耐力その他占用工事の施行状況を随時に検査することができるものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第6章 占用の終了

(占用の廃止等の届出)

第16条 道路占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止しようとするときは、速やかに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 道路占用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、速やかに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、その事実を証する書面を添付しなければならない。

(1) 道路占用者である個人が死亡したとき(当該占用に関する権利を承継する者のないときに限る。) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出の届出義務者

(2) 道路占用者である法人が破産したとき。 その破産管財人

(3) 道路占用者である団体が合併及び破産以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき。 その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)

(原状回復)

第17条 法第40条第1項の規定による原状の回復(原状に回復することが不適当な場合の措置を含む。以下同じ。)又は占用許可を取り消された場合における原状の回復は、市長の指示するところに従ってしなければならない。

(原状回復の検査)

第18条 道路占用者(道路占用者であった者を含む。)は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去し道路を原状に回復したとき(原状に回復することが不適当な場合の措置をしたときを含む。以下同じ。)、又は占用許可を取り消された場合において占用物件を除去し道路を原状に回復したときは、直ちにその旨を届け出て、市長の検査を受けなければならない。ただし、当該原状の回復に関する工事が道路の構造又は交通に著しい影響を及ぼすおそれのない軽易なものであると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する検査の結果、原状の回復の状態に欠陥があると認めるときは、補修、工事の再施行その他道路の管理上必要な措置を執るべきことを命ずることができるものとする。

(占用許可の失効)

第19条 占用許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 道路占用者が死亡し又はその所在が知れない場合において、当該占用に関する権利を承継する者のないとき。

(2) 道路占用者である団体が解散したとき。

第7章 雑則

(国の行う占用)

第20条 法第35条の規定による国の行う事業のための占用については、この規則の規定の例に従う。

(許可書及び書類の様式)

第21条 道路占用許可書その他この規則の施行に関し必要な書類の様式は、都市基盤整備部長が定める。

(平14規則22・平19規則30・令2規則8・一部改正)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市基盤整備部長が定める。

(平14規則22・平19規則30・令2規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした占用許可又は占用変更許可及びこれらの申請は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市道路占用規則

平成8年12月25日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)