○寝屋川市私道舗装規則

平成12年12月1日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市の区域内に所在する私道を寝屋川市が舗装及び舗装修繕を行うことにより、私道の整備を促進し、もって、寝屋川市民の生活環境の向上及び寝屋川市における交通の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

(2) 私道 公道以外の一般の交通の用に供する道(国又は地方公共団体の所管に属するものを除く。)をいう。

(3) 舗装 アスファルト等で路面を築造することをいう。

(4) 舗装修繕 舗装した路面を修繕することをいう。

(5) 受益者 私道の敷地の所有権その他の権利を有する者及び当該私道の敷地に隣接する土地の所有権その他の権利を有し、当該私道により利益を受ける者をいう。

(平30規則35・一部改正)

(舗装の対象)

第3条 舗装の対象となる私道は、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 築造後3年以上を経過し、現に、一般の用に供していること。

(2) 両端に排水設備が整備されていること。

(3) 舗装工事を行うに当たって、路面に不適当な物件が存しないこと。

(4) 舗装後3年以内に、下水道工事、上水道工事等を行う予定がないこと。

(舗装の申請)

第4条 寝屋川市に私道の舗装を依頼しようとする受益者は、市長に私道舗装工事施工申請書を提出して、舗装の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、受益者が2人以上いるときは、総代を1人選出し、全受益者が舗装工事に関する一切の権限を総代に委任したことを証する書類及び舗装工事完了後当該私道を不特定多数の者の交通の用に供することについて全受益者が異議のないことを記載した書類を私道舗装工事施工申請書に添付しなければならない。

(舗装の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、事務処理上の困難その他正当な理由がない限り、当該申請を受け付けた日から14日以内に当該申請に係る書類の審査、現地調査等を実施し、当該私道が第3条に規定する要件に該当すると認めたときは私道舗装決定通知書により、該当しないと認めたときは私道舗装不承認決定通知書により、当該私道の舗装を申請した者(以下「申請者」という。)に通知する。

(平30規則35・一部改正)

(舗装の内容の決定)

第6条 舗装の内容は、当該私道に係る現地調査を経て、舗装の決定を受けた受益者(総代が選出された場合は、総代)と協議の上、市長が決定する。

(舗装に係る費用負担)

第7条 舗装の決定を受けた受益者(以下「舗装依頼者」という。)は、第9条第1項の規定により確定した額(以下この項において「確定額」という。)に、次の各号に掲げる私道の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「受益者負担額」という。)を負担するものとし、確定額から受益者負担額を控除した額を寝屋川市が負担するものとする。

(1) 有効幅員が4メートル以上のもの 5分の1

(2) 有効幅員が4メートル未満のもの(次号に掲げるものを除く。) 4分の1

(3) 公道から公道に接続するもので有効幅員が4メートル未満のもの 5分の1

(平30規則35・全改)

(舗装に係る費用の前納)

第8条 舗装依頼者は、第6条の規定により決定した舗装内容に基づき市長が算定した舗装に係る設計金額の10分の1に相当する額を、当該決定後10日以内に納入しなければならない。

(平30規則35・一部改正)

(舗装に係る費用の確定等)

第9条 前条の規定による費用の納入があったときは、速やかに、入札等を実施し、舗装に係る費用の額を確定させるものとする。

2 前項の規定により舗装に係る費用の額が確定したときは、舗装依頼者は、受益者負担額から前条の規定により納付した額を控除した額(以下「舗装残額」という。)を、舗装工事の開始予定日までに納入しなければならない。

3 前項の規定による舗装残額の納入がないときは、当該開始予定日を経過しても当該舗装工事を行わない。この場合において、舗装工事を行わないことによって、寝屋川市に損害が発生したときは、舗装依頼者がその賠償をしなければならない。

(平30規則35・一部改正)

(舗装工事)

第10条 市長は、前条第2項の規定による舗装残額の納入があったときは、舗装工事を行うものとする。

(平30規則35・一部改正)

(私道の引渡し)

第11条 市長は、私道の舗装が完了したときは、検査をした上で、当該私道を舗装依頼者に引き渡すものとする。

(舗装依頼者の義務)

第12条 前条の規定により舗装が完了した私道の引渡しを受けた舗装依頼者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該私道を維持管理すること。

(2) 当該私道を不特定多数の者の交通の用に供すること。

(私道の舗装の決定の取消し等)

第13条 偽りその他不正の行為により私道の舗装の決定を受けた者があるときは、市長は、別に市長が定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、その者に係る私道の舗装の決定を取り消す。この場合において、第8条の規定により納付すべき額、受益者負担額又は舗装残額が既に納入されているときは、当該額は、舗装依頼者に返還しない。

2 前項に規定する場合において、寝屋川市に損害が生じた場合は、舗装依頼者がその賠償をしなければならない。

(平30規則35・旧第17条繰上・一部改正)

(舗装修繕工事)

第14条 第4条から前条までの規定は、舗装修繕について準用する。

(平30規則35・旧第18条繰上)

(文書等の様式)

第15条 この規則に定める文書等の様式は、都市基盤整備部長が定める。

(平14規則22・平19規則30・一部改正、平30規則35・旧第19条繰上、令2規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市私道舗装規則の規定は、この規則の施行の日以後の舗装の申請に係る私道の舗装について適用する。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の寝屋川市私道舗装規則(以下「改正前規則」という。)第5条第2項の規定により市長が準公道として認定し、申請者に通知した私道については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市私道舗装規則

平成12年12月1日 規則第59号

(令和2年4月1日施行)