○寝屋川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の設置並びに経営の基本に関する事項等を定めることを目的とする。
(平24条例39・一部改正)
(水道事業及び下水道事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。
(平24条例39・一部改正)
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平24条例39・全改)
(経営の基本)
第4条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、寝屋川市の区域内とする。ただし、公益上必要と認めたときは、給水区域外にも給水することができる。
(2) 給水人口は、273,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、129,000立方メートルとする。
3 下水道事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、寝屋川市の区域内とする。
(2) 排水人口は、271,700人とする。
(平24条例39・全改)
(事務処理の組織)
第5条 法第7条ただし書の規定により、水道事業及び下水道事業を通じて、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(平24条例39・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平24条例39・旧第5条繰下・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(平24条例39・旧第6条繰下・一部改正、令2条例16・令6条例9・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 水道事業及び下水道事業の業務について法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が2,000,000円以上のものとする。
(平24条例39・旧第7条繰下・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、水道事業及び下水道事業について、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平24条例39・旧第8条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 寝屋川市水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和40年条例第8号)
(2) 寝屋川市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年条例第10号)
附則(昭和42年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、管理者が定める日から施行する。
(平成3年水道規程第1号で平成3年4月1日から施行)
附則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に寝屋川市水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日前に寝屋川市水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。
(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の一部改正)
6 寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市情報公開条例の一部改正)
7 寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市個人情報保護条例の一部改正)
8 寝屋川市個人情報保護条例(平成9年寝屋川市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市行政手続条例の一部改正)
9 寝屋川市行政手続条例(平成9年寝屋川市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
11 寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成15年寝屋川市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市みんなのまち基本条例の一部改正)
13 寝屋川市みんなのまち基本条例(平成19年寝屋川市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例の一部改正)
14 寝屋川市特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
15 寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市公共下水道事業特別会計条例の廃止)
16 寝屋川市公共下水道事業特別会計条例(昭和45年寝屋川市条例第12号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。