○寝屋川市条例を水道事業及び下水道事業に準用する条例

昭和40年4月9日

条例第24号

第1条 水道事業及び下水道事業の運営並びに業務の執行等について別に定めるもののほか、必要な事項については寝屋川市条例を準用する。

(平24条例39・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市条例を水道事業及び下水道事業に準用する条例

昭和40年4月9日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和40年4月9日 条例第24号
平成24年12月18日 条例第39号