○寝屋川市水道事業及び下水道事業における主要職員の範囲に関する規則
昭和49年4月15日
規則第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道事業管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
○寝屋川市水道事業及び下水道事業における主要職員の範囲に関する規則
昭和49年4月15日
規則第20号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道事業管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。