○寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和49年4月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平9条例16・平24条例39・一部改正)

(給与)

第2条 管理者には、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(平7条例29・平18条例8・平30条例2・一部改正)

(給料)

第3条 管理者の給料月額は、770,000円とする。

(平3条例31・平5条例20・平10条例9・平30条例2・一部改正)

(諸手当)

第4条 管理者の地域手当及び通勤手当の月額並びに期末手当の額については、寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(平30条例2・全改)

(支給方法及び支給条件)

第5条 管理者の給与の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。

(平9条例16・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

(平9条例3・旧附則・一部改正、平10条例9・旧附則第1項・一部改正、平30条例2・旧第1項・一部改正)

附則(昭和51年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和52年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年9月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例の規定により、昭和58年6月15日に支払われた期末手当は、新条例の規定により支払われた期末手当とみなす。

附則(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年条例第31号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

附則(平成7年条例第29号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第16号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成19年条例第23号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成21年条例第29号)抄

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する勤勉手当)

4 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する第3条の規定による改正後の寝屋川市水道事業管理者の給与に関する条例附則第4項の規定の適用については、同項中「100分の65」とあるのは、「100分の62.5」とする。

附則(平成24年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例附則第4項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する勤勉手当に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは、「100分の80」とする。

5 この条例による改正後の特別職給与条例第5条第1項、寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例附則第5項又は寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例附則第4項の規定(以下これらを「特別職等の給与規定」という。)及び附則第2項から前項までの規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職等の給与規定に基づいて平成26年12月に支払われた期末手当又は勤勉手当は、この条例による改正後の特別職等の給与規定及び附則第2項から前項までの規定により同月に支払われる期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

附則(平成27年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の上下水道事業管理者給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第5条の規定による改正前の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の旧教育長給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の上下水道事業管理者給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第5条の規定による改正前の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の旧教育長給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例

昭和49年4月15日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和49年4月15日 条例第23号
◇ 昭和51年3月31日 条例第10号
◇ 昭和52年10月11日 条例第37号
◇ 昭和55年4月1日 条例第13号
◇ 昭和57年3月31日 条例第16号
◇ 昭和58年6月20日 条例第21号
◇ 昭和60年2月23日 条例第4号
◇ 昭和63年9月29日 条例第19号
◇ 平成3年7月5日 条例第17号
◇ 平成3年9月30日 条例第31号
◇ 平成5年9月30日 条例第20号
◇ 平成7年12月19日 条例第29号
◇ 平成9年3月31日 条例第3号
◇ 平成9年9月30日 条例第16号
◇ 平成10年3月31日 条例第9号
◇ 平成12年3月30日 条例第7号
◇ 平成15年11月27日 条例第22号
◇ 平成18年3月29日 条例第8号
◇ 平成19年12月21日 条例第23号
◇ 平成21年11月30日 条例第29号
◇ 平成22年12月1日 条例第19号
◇ 平成24年12月18日 条例第39号
◇ 平成26年12月17日 条例第22号
◇ 平成27年9月30日 条例第22号
◇ 平成28年3月2日 条例第2号
◇ 平成29年3月9日 条例第2号
◇ 平成30年3月1日 条例第2号