○寝屋川市水道事業給水条例

昭和52年6月28日

条例第18号

寝屋川市水道事業給水条例(昭和40年寝屋川市条例第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 貯水槽水道(第22条の2・第22条の3)

第5章 料金、加入金及び手数料(第23条―第33条)

第6章 管理(第34条―第39条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)

第8章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、寝屋川市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることにより、給水の適正を保持することを目的とする。

(平7条例23・平24条例23・一部改正)

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1事業所又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2事業所又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(共用給水装置の設置及び使用)

第4条 共用給水装置の設置及び使用は、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める場合に限る。

(平24条例39・一部改正)

第2章 給水装置工事及び費用

(平9条例22・改称)

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造(増設を含む。)、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(第7条第1項及び第35条第2項において「給水装置の軽微な変更」という。)その他管理者の定める軽易な修繕を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する撤去の申込みは、所有者が給水装置の使用を廃止した日から60日以内にしなければならない。ただし、管理者において使用廃止状態にあると認める給水装置の所有者が、当該申込みをしないときは、管理者は、これを撤去し、又は切り離すことができる。

(平9条例22・平14条例28・令6条例10・一部改正)

(工事費の負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該水道によつて水の供給を受ける者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、寝屋川市においてその費用の全部又は一部を負担する。

(平9条例22・平15条例30・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事(給水装置の軽微な変更の工事を除く。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。ただし、管理者が施行する給水装置工事の範囲は、管理者が定める。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者のしゆん工検査を受けなければならない。

3 管理者は、給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平9条例22・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例22・追加)

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によつて算出した工事費の概算額を指定期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴するものとする。

3 第1項に定める工事費の概算額を指定期日までに予納しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(平9条例22・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第10条 管理者が施行する給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議の申出があるときは、工事申込者がこれを処理し、寝屋川市はその責任を負わない。

(平9条例22・平15条例30・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の改良その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事の施行に伴う費用については、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほかは、これを制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため、損害を生じることがあつても、寝屋川市は、その責任を負わない。

(平7条例23・平15条例30・一部改正)

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平14条例28・一部改正)

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平7条例23・平15条例30・一部改正)

(メーターの設置)

第16条 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

2 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平9条例22・一部改正)

(メーターの貸与)

第17条 口径200ミリメートル以下のメーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、これを保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者が、前項の管理を怠つたためにこれを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(自己負担によるメーターの設置)

第18条 口径200ミリメートルを超えるメーター及び管理者が特に必要と認めたメーターは、水道の使用者又は給水装置の所有者が自己負担で設置しなければならない。

2 前項の規定によりメーターを設置する場合は、あらかじめ管理者の承認を受け、設置完了後検査を受けなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人若しくは管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。

(平15条例30・一部改正)

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染又は漏水しないように給水装置を管理し、異状を認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から調査の申出があつたときは、検査を行い、その結果を申出者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、水道使用者等からその実費額を徴収する。

第4章 貯水槽水道

(平14条例28・追加)

(管理者の責務)

第22条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例28・追加)

(設置者の責務)

第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例28・追加)

第5章 料金、加入金及び手数料

(平14条例28・旧第4章繰下)

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1か月につき、別表に規定する基本料金と超過料金との合計額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 消火栓を消火演習に使用したときの料金は、消火栓1個の使用時間10分につき239円に、その額に対する消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 別表及び前項に規定する用途に該当しない用途に使用したときの料金は、管理者の認定する額とする。

4 共同住宅(その各戸・所に、メーター(管理者以外のものが設置するものを含む。第30条において同じ。)を設置するものに限る。)にあつては、当該各戸・所の水道使用者につき、第1項の規定を適用して計算した料金を徴収することができる。

(平7条例23・平9条例22・平12条例40・平15条例30・平25条例30・一部改正)

(料金の算定)

第25条 管理者は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が水道使用者ごとに定めた日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量し、その計量した使用水量に基づき料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、毎月の定例日に使用水量を計量し、その計量した使用水量に基づき料金を算定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に使用水量を計量することができる。この場合において、当該計量は、定例日になされたものとみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) メーターの点検ができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。

(平7条例23・平15条例30・一部改正)

(中途使用及び使用中止等の場合の料金)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をしなくなつたときの料金は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額に、その額に対する消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 使用水量が基本料金に係る水量(以下「基本水量」という。)の2分の1以下で、

 使用日数が15日以下のとき。 基本料金に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 使用日数が15日を超えるとき。 基本料金

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき。 1か月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(平7条例23・平12条例40・平25条例30・一部改正)

(臨時使用の場合の保証金の納付)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、管理者が定める額の保証金を納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の保証金は、使用を中止又は廃止したときに返還する。ただし、未納の料金があるときは、これを差し引き還付する。

3 保証金には、利息を付さない。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、払込み又は口座振替の方法により2月分を一括して徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、毎月徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、払込み又は口座振替の方法によりがたいと認めるときは、集金の方法により徴収することができる。

3 水道の使用を中止若しくは廃止したとき、又は給水を停止したときは、その都度算定した料金を徴収するものとする。

(加入金)

第30条 給水装置を新設する工事(以下「新設工事」という。)又は改造する工事のうちメーターの口径を増すもの(以下「増径工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、第5条第1項の規定による申込みの際、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額を加入金として納付しなければならない。

(1) 新設工事 次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表右欄に定める額に、その額に対する消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

メーターの口径

加入金の額

20ミリメートル以下

180,953円

25ミリメートル

304,762円

40ミリメートル

952,381円

50ミリメートル

1,619,048円

75ミリメートル

4,380,953円

100ミリメートル

9,047,620円

150ミリメートル

24,761,905円

200ミリメートル以上

管理者がその都度定める額

(2) 増径工事 増径工事前のメーターの口径及び増径工事後のメーターの口径それぞれについて前号の規定により算出した加入金の額の差額

2 新設工事のうち、共同住宅、店舗、事務所等に共用給水装置を新設するものについては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加入金として徴収するものとする。

(1) その各戸・所にメーターを設置するとき。 当該メーターの各口径に応じ前項の規定により算出した金額の合計額

(2) その各戸・所にメーターを設置しないとき。 その各戸・所の給水管と同一口径のメーターがその各戸・所に設置されたものとみなして前項の規定により算出した金額の合計額

3 既設の共同住宅が、次の各号のいずれかに該当するときは、次に掲げる算出式により算出した額を加入金として更に徴収するものとする。ただし、算出した額がゼロ又はマイナスの場合は、これを徴収しない。

(加入金算出式)

前項の規定により算出した金額-第24条第4項の規定による各戸・所における検針及び料金徴収(以下この項において「各戸検針・徴収」という。)を受ける前におけるメーターの口径に応じて算出した金額

(1) その各戸・所にメーターを設置している場合において、新たに各戸検針・徴収を受けようとするとき。

(2) 改造又は増設によりメーターを設置し、各戸検針・徴収を受けようとするとき。

4 前3項に定めるもののほか、加入金の算出方法について必要な事項は、管理者が別に定める。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平7条例23・平9条例22・平12条例40・平15条例30・平25条例30・一部改正)

(加入金の特例)

第31条 管理者は、新設工事又は増径工事をしようとする給水装置が一時的な使用に供する臨時的なものである場合は、当該給水装置の撤去後、当該工事申込者からの請求により加入金を還付する。

2 寝屋川市が施行する下水道の普及に伴つて行われる家事用給水装置の増径工事については、加入金の納付を免除する。

3 前項に規定する家事用給水装置とは、増径工事後の口径が20ミリメートル以下の給水装置をいう。

(平7条例23・平15条例30・一部改正)

(手数料)

第32条 次の各号に掲げる事務の手数料は、それぞれ当該各号に定めるところにより、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 設計審査(使用材料の確認を含む。)の手数料

給水装置の最大口径

金額(1件につき)

20ミリメートル以下

3,000円

25ミリメートル

6,000円

40ミリメートル

23,000円

50ミリメートル

23,000円

75ミリメートル

68,000円

100ミリメートル

68,000円

101ミリメートル以上

150,000円

寝屋川市が施行する下水道の普及に伴う水洗便所改造工事については、上欄に定める口径別金額の半額とする。ただし、メーターの口径の変更を伴わないものに限る。

(2) しゆん工検査の手数料

種類

金額(1件につき)

給水装置のしゆん工検査

1,500円

給配水装置(配水管その他の水道施設が存しない場所に給水するために設置した給水装置で、管理者の定めるものをいう。)のしゆん工検査

28,000円

寝屋川市が施行する下水道の普及に伴う水洗便所改造工事についての給水装置のしゆん工検査の手数料は、1件につき750円とする。ただし、メーターの口径の変更を伴わないものに限る。

(3) 法第16条の2第1項の指定の手数料 1件につき5,000円

(4) 法第25条の3の2第1項の指定の更新の手数料 1件につき5,000円

(平9条例22・平12条例40・平15条例30・令元条例20・一部改正)

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、加入金、手数料及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(平7条例23・一部改正)

第6章 管理

(平14条例28・旧第5章繰下)

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、又は水道使用者等に対し、あらかじめ期限を定めて適当な措置をさせることができる。

2 水道使用者等が、前項の措置を期限内にしないときは、管理者がこれを代行することができる。

3 前2項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(平7条例23・一部改正)

(違反に対する措置)

第35条 管理者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例22・全改、平14条例28・令元条例20・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第21条第2項に規定する修繕費又は第24条に規定する料金を管理者の指定する期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由なく、第25条の使用水量の計量又は第34条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結をして使用する場合において管理者が警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平7条例23・平15条例30・一部改正)

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(過料)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(平7条例23・平12条例40・平15条例30・一部改正)

(料金又は手数料を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例40・一部改正)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平24条例23・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日の最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例23・追加)

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令第5条第1項に定めるとおりとする。

(平31条例11・全改、令元条例20・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項の条例で定める資格は、水道法施行令第7条第1項に定めるとおりとする。

(平31条例11・全改、令元条例20・一部改正)

第8章 補則

(平14条例28・旧第6章繰下、平24条例23・旧第7章繰下)

(委任)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平24条例23・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第24条第1項表の改正規定は、昭和53年10月1日から施行し、昭和52年10月1日から昭和53年9月30日までの間は、附則別表の規定を適用する。

(平15条例30・旧附則・一部改正)

(既設の共同住宅に係る加入金の徴収の特例)

2 第30条第3項本文の規定により徴収する加入金の額については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額の2分の1とする。

(平15条例30・追加)

附則別表 略

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後の最初のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

4 この条例による改正前の寝屋川市水道事業給水条例第28条の規定により納付された臨時使用の場合の概算料金は、新条例第28条の規定により納付された臨時使用の場合の保証金とみなす。

5 新条例第30条第1項の規定は、施行日以後の給水工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までの給水工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

6 新条例第32条の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日の前日までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後の最初のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

4 新条例第30条第1項の規定は、施行日以後に申込みがあった給水工事の加入金について適用し、施行日前に申込みがあった給水工事の加入金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条、第27条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後の最初のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

4 新条例第30条第1項の規定は、施行日以後に申込みがあった給水工事の加入金について適用し、施行日前に申込みがあった給水工事の加入金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条第4項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後の最初のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

4 新条例第30条第2項から第4項まで及び新条例附則第2項の規定は、施行日以後に申込みがあつた給水工事の加入金について適用し、施行日前に申込みがあつた給水工事の加入金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市水道事業給水条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の最初のメーター点検日に計量した使用水量に基づいて料金を算定する場合においては、使用水量は、各日均等とみなす。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

(平23条例15・全改)

区分

用途

基本料金

超過料金

水量

料金

水量

料金(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまでの分

964円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

140円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

183円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

202円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

258円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

272円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの分

299円

300立方メートルを超え500立方メートルまでの分

347円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

356円

1,000立方メートルを超える分

369円

特定施設用

50立方メートルまでの分

7,500円

50立方メートルを超え300立方メートルまでの分

253円

300立方メートルを超える分

343円

公衆浴場用

400立方メートルまでの分

26,229円

400立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

80円

1,000立方メートルを超え3,000立方メートルまでの分

94円

3,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分

167円

5,000立方メートルを超え10,000立方メートルまでの分

202円

10,000立方メートルを超え15,000立方メートルまでの分

251円

15,000立方メートルを超える分

302円

臨時用

1立方メートルまでの分

472円

1立方メートルを超える分

515円

家事共用

10立方メートルまでの分

1,132円

10立方メートルを超え200立方メートルまでの分

189円

200立方メートルを超え400立方メートルまでの分

239円

400立方メートルを超える分

282円

寝屋川市水道事業給水条例

昭和52年6月28日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和52年6月28日 条例第18号
昭和53年6月28日 条例第24号
昭和59年11月27日 条例第34号
昭和61年7月28日 条例第43号
平成7年10月4日 条例第23号
平成9年12月22日 条例第22号
平成12年12月21日 条例第40号
平成14年12月20日 条例第28号
平成15年12月26日 条例第30号
平成23年7月11日 条例第15号
平成24年9月25日 条例第23号
平成24年12月18日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第30号
平成31年3月27日 条例第11号
令和元年9月26日 条例第20号
令和6年3月28日 条例第10号