○寝屋川市消防団条例
昭和61年7月28日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について、法第19条第2項の規定に基づき消防団員の定員について並びに法第23条第1項の規定に基づき消防団員の任用、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平12条例20・平18条例35・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 寝屋川市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
寝屋川市消防団 | 寝屋川市全域 |
(消防団員)
第3条 消防団に非常勤の消防団員(消防団長を含む。以下同じ。)を置く。
(定員)
第4条 消防団員の定員は、435人とする。
(任命)
第5条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は、市長の承認を得て消防団長が次の各号に該当する者のうちから任命する。
(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固かつ身体強健な者
(平12条例20・令4条例30・一部改正)
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平12条例20・平18条例35・令元条例21・一部改正)
(分限)
第7条 市長及び消防団長は、その任命に係る消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第5条第1号に該当しなくなつた場合
(5) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、前条第1号に該当するに至つたときは、その職を失う。
(平18条例35・令元条例21・一部改正)
(懲戒)
第8条 市長及び消防団長は、その任命に係る消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があつた場合
2 停職は、6月以内の期間を定めて行う。
3 停職者は、その職を有するが、職務に従事しない。
4 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(平18条例35・一部改正)
(服務の基準)
第9条 消防団員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 消防団員は、その職の信用を傷つけ、又は消防団員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の行動を行つてはならない。
(出動)
第10条 消防団員は、消防団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災、地震その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(研修及び訓練)
第11条 消防団員は、品位及び規律の向上と消防技能の錬磨を図るため、必要な研修及び訓練を受けなければならない。
(表彰)
第12条 市長及び消防団長は、分団又は消防団員がその業務又は職務の遂行について功労が顕著であると認める場合には、表彰することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寝屋川市消防団の設置等に関する条例の廃止)
2 寝屋川市消防団の設置等に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第15号)は、廃止する。
(寝屋川市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の廃止)
3 寝屋川市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和30年寝屋川市条例第189号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の寝屋川市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第3条の規定により消防団員に任命されている者は、この条例第5条の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。