○寝屋川市消防団の組織等に関する規則

昭和61年2月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、寝屋川市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級、訓練、礼式、服制等に関する事項を定めるものとする。

(平19規則17・平26規則10・一部改正)

(消防団の組織)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に班を置く。

3 分団の名称並びに分団を組織する班の名称及び受持区域は、別表第1のとおりとする。

(平19規則50・平26規則10・一部改正)

(消防団員の配置)

第3条 本部に団長及び副団長を置く。

2 分団に分団長及び副分団長を、班に班長及び団員を置く。

3 本部、分団及び班に所属する消防団員の階級別の定員は、別表第2のとおりとする。

(平2規則2・平19規則50・平26規則10・平31規則1・一部改正)

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(平19規則50・全改、平26規則10・一部改正)

(消防団員の職務)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、及び団長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督するとともに、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序により、その職務を代行する。

3 分団長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 班長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

6 団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(平2規則2・平19規則50・平26規則10・一部改正)

(本部の事務)

第6条 本部は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 消防団員の身分取扱いに関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防団員の研修及び訓練に関すること。

(5) 分団、班及び消防団員の表彰に関すること。

(6) 消防団の施設、機械器具等の管理に関すること。

(7) 消防団の運営上必要とする文書等の整理及び保存に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の運営上必要な事項に関すること。

(平4規則2・一部改正)

(分団の事務)

第7条 分団は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 分団に属する消防団員の研修及び訓練に関すること。

(2) 災害予防の宣伝啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、分団の運営上必要な事項に関すること。

(平4規則2・一部改正、平19規則50・旧第7条繰下、平26規則10・旧第8条繰上)

(班の事務)

第8条 班は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 災害及び災害予防活動に関すること。

(2) 班の施設、機械器具等の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、班の運営上必要な事項に関すること。

(平4規則2・一部改正、平19規則50・旧第8条繰下、平26規則10・旧第9条繰上)

(訓練及び礼式)

第9条 団長は、消防団員にその職務を正しく認識させ、品位及び規律の向上と技術の練磨を図るため、定期的に訓練及び礼式を行わなければならない。

2 前項の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の規定によるものとする。

(平26規則10・追加)

(服制)

第10条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定によるものとする。

(平26規則10・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市消防団編制に関する規程の廃止)

2 寝屋川市消防団編制に関する規程(昭和41年寝屋川市規程第3号)は、廃止する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(寝屋川市消防団条例施行規則の一部改正)

2 寝屋川市消防団条例施行規則(昭和61年寝屋川市規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第2条第3項関係)

(平19規則50・全改、平26規則10・平31規則1・一部改正)

分団の名称

班の名称

受持区域

第1南分団

大利班

大利町、大利元町、北大利町、成美町、錦町、清水町、東大利町

高柳班

高柳一丁目、高柳二丁目、高柳三丁目、高柳四丁目、高柳五丁目、高柳六丁目

上神田班

上神田一丁目、上神田二丁目、東神田町

中神田班

中神田町、御幸東町、御幸西町

下神田班

下神田町、萱島信和町

黒原班

黒原城内町、黒原新町、黒原橘町、黒原旭町、高柳七丁目

第1北分団

対馬江班

対馬江東町、対馬江西町、春日町、宝町、葛原新町、仁和寺町

仁和寺班

仁和寺本町一丁目、仁和寺本町二丁目、仁和寺本町三丁目、仁和寺本町四丁目、仁和寺本町五丁目、仁和寺本町六丁目

葛原班

葛原一丁目、葛原二丁目

池田下班

池田本町、池田新町、池田西町、池田旭町、池田南町、長栄寺町、高柳栄町

池田川班

池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、池田中町、若葉町、池田東町

点野班

点野一丁目、点野二丁目、点野三丁目、点野四丁目、点野五丁目、点野六丁目

第2分団

石津班

石津元町、石津中町、石津東町、石津南町、日新町

太間班

太間町、太間東町、豊里町、池田北町

木屋班

木屋町、木屋元町、香里西之町、香里北之町

郡班

郡元町、香里本通町、東香里園町、菅相塚町、末広町、香里南之町、香里新町、松屋町、寿町

平池班

平池町、八坂町、早子町、桜木町、幸町

三井班

美井町、美井元町、境橋町、三井南町、成田町、成田西町、成田南町、成田東町、成田東が丘、三井が丘一丁目、三井が丘三丁目

田井班

田井町、田井西町、緑町、音羽町

第3分団

国松班

国松町、川勝町、八幡台、三井が丘五丁目

秦班

秦町、豊野町、本町、初町、三井が丘二丁目、三井が丘四丁目、池の瀬町、太秦桜が丘

太秦班

太秦元町、太秦中町、太秦東が丘、太秦高塚町、太秦緑が丘、高宮あさひ丘の一部

高宮班

高宮新町、高宮栄町、楠根北町、高宮一丁目、高宮二丁目、高宮あさひ丘

小路班

楠根南町、堀溝北町、小路北町、小路南町、明和一丁目の一部

第4分団

上中木田班

木田町、中木田町、出雲町、昭栄町、日之出町、木田元宮一丁目、木田元宮二丁目

下木田班

下木田町、南水苑町、萱島本町、萱島桜園町、萱島南町、萱島東一丁目、萱島東二丁目

堀溝班

堀溝一丁目、堀溝二丁目、堀溝三丁目、讃良東町、讃良西町、新家一丁目、新家二丁目、太成町、萱島東三丁目

河北班

河北西町、河北中町、河北東町

第5分団

寝屋班

明徳一丁目、明徳二丁目、寝屋北町、寝屋新町、寝屋一丁目、寝屋二丁目、寝屋南一丁目、寝屋南二丁目、宇谷町、大谷町、寝屋川公園

打上班

打上新町、打上高塚町、打上宮前町、打上中町、打上元町、打上南町、梅が丘一丁目、梅が丘二丁目、寝屋川公園の一部

明和班

明和一丁目、明和二丁目、高倉一丁目の一部、高倉二丁目の一部、小路北町の一部、小路南町の一部、太秦高塚町の一部、高宮あさひ丘の一部、打上南町の一部、打上新町の一部

高倉班

高倉一丁目、高倉二丁目、打上宮前町の一部、打上南町の一部、明和一丁目の一部、明和二丁目の一部、梅が丘一丁目の一部、梅が丘二丁目の一部

女性分団

女性班

寝屋川市域全域

別表第2(第3条第3項関係)

(平2規則2・全改、平4規則2・平19規則17・平19規則50・平26規則10・平31規則1・令4規則27・一部改正)

階級

組織

団長(人)

副団長(人)

分団長(人)

副分団長(人)

班長(人)

団員(人)

合計(人)

本部

1

5





6

第1南分団

 

 

1

1

 

 

2

大利班

 

 

 

 

1

14

15

高柳班

 

 

 

 

1

8

9

上神田班

 

 

 

 

1

8

9

中神田班

 

 

 

 

1

8

9

下神田班

 

 

 

 

1

8

9

黒原班

 

 

 

 

1

9

10

第1北分団

 

 

1

1

 

 

2

対馬江班

 

 

 

 

1

9

10

仁和寺班

 

 

 

 

1

9

10

葛原班

 

 

 

 

1

10

11

池田下班

 

 

 

 

1

8

9

池田川班

 

 

 

 

1

8

9

点野班

 

 

 

 

1

9

10

第2分団

 

 

1

1

 

 

2

石津班

 

 

 

 

1

9

10

太間班

 

 

 

 

1

9

10

木屋班

 

 

 

 

1

9

10

郡班

 

 

 

 

1

19

20

平池班

 

 

 

 

1

14

15

三井班

 

 

 

 

1

14

15

田井班

 

 

 

 

1

9

10

第3分団

 

 

1

1

 

 

2

国松班

 

 

 

 

1

9

10

秦班

 

 

 

 

1

14

15

太秦班

 

 

 

 

1

11

12

高宮班

 

 

 

 

1

12

13

小路班

 

 

 

 

1

9

10

第4分団

 

 

1

1

 

 

2

上中木田班

 

 

 

 

1

19

20

下木田班

 

 

 

 

1

9

10

堀溝班

 

 

 

 

1

19

20

河北班

 

 

 

 

1

9

10

第5分団

 

 

1

1

 

 

2

寝屋班

 

 

 

 

1

14

15

打上班

 

 

 

 

1

14

15

明和班

 

 

 

 

1

19

20

高倉班

 

 

 

 

1

9

10

女性分団



1

1



2

女性班





1

24

25

合計

1

5

7

7

33

382

435

寝屋川市消防団の組織等に関する規則

昭和61年2月6日 規則第4号

(令和4年12月1日施行)