○寝屋川市消防団員の出動に関する規程
昭和61年2月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、寝屋川市消防団員の火災の出動について必要な事項を定めるものとする。
(出動の種類)
第2条 寝屋川市消防団員(以下「消防団員」という。)の出動の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1次出動
消防団員が、市民等からの通報連絡によつて火災の発生を認めて出動する場合の出動をいう。
(2) 第2次出動
消防団員が、煙気又は火炎等により、火災の発生を確認して出動する場合の出動をいう。
(3) 第3次出動
消防団員が、市長、消防長、消防署長又は団長の出動命令により出動する場合の出動をいう。
(出動区域)
第3条 消防団員の火災の出動区域は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
分団名 | 班名 | 第1次出動時の出動区域 | 第2次出動時の出動区域 | 第3次出動時の出動区域 | |
第1南分団 | 大利班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第2分団平池班の一部(早子町、桜木町)、第4分団上中木田班の一部(木田町、中木田町の京阪電車軌動敷以西)、第1北分団池田川班の一部(若葉町、池田東町)、池田下班の一部(池田南町、長栄寺町) | 出動命令を受けた区域 |
高柳班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
上神田班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
中神田班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
下神田班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
黒原班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
第1北分団 | 対馬江班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第1南分団黒原班の一部(黒原城内町、高柳七丁目)、高柳班の一部(高柳三丁目、高柳四丁目、高柳六丁目) | |
仁和寺班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
葛原班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
池田下班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
池田川班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第2分団平池班の一部(桜木町)、太間班の一部(池田北町、太間町)、石津班の一部(石津元町、石津南町) | ||
点野班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第2分団太間班の一部(太間町、池田北町) | ||
第2分団 | 石津班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| |
太間班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第1北分団点野班の一部(点野一丁目、点野二丁目)、池田川班の一部(池田中町) | ||
木屋班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
郡班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
平池班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第3分団秦班の一部(豊野町、本町、初町)、第4分団上中木田の一部(木田町、日之出町) | ||
三井班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第3分団国松班の一部(国松町、三井が丘五丁目)、第3分団秦班の一部(三井が丘二丁目、三井が丘四丁目、池の瀬町) | ||
田井班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
第3分団 | 国松班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| |
秦班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第2分団平池班の一部(八坂町の京阪電車軌動敷以東、早子町)、第4分団上中木田班の一部(日之出町) | ||
太秦班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
高宮班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第4分団上中木田班の一部(昭栄町、木田元宮一丁目)、堀溝班の一部(太成町) | ||
小路班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第4分団堀溝班の一部(太成町、新家一丁目)、第5分団の一部明和一丁目、明和二丁目、高倉一丁目、高倉二丁目、打上南町の一部、打上新町の一部、太秦高塚町の一部、高宮あさひ丘の一部 | ||
第4分団 | 上中木田班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第2分団平池班の一部(早子町)、第3分団秦班の一部(初町) | |
下木田班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
堀溝班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
河北班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
| ||
第5分団 | 寝屋班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第3分団秦班の一部(池の瀬町)、太秦班の一部(高宮あさひ丘の一部) | |
打上班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内、 | 第3分団太秦班の一部(太秦高塚町の一部、高宮あさひ丘の一部) | ||
明和班 | 所属する分団の受持区域内 | 国道170号線以東の区域(ただし、香里南口交差点以北については、府道八尻枚方線以東の区域とする) | |||
高倉班 | 班の受持区域内 | 所属する分団の受持区域内 |
|