○寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例

昭和61年10月6日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、寝屋川市の非常勤消防団員(以下「団員」という。)が職務を遂行したために死亡し、障害者となり、又は傷害を受けた場合に、当該団員又はその遺族に対し、賞じゆつ金を支給することを目的とする。

(平5条例15・一部改正)

(賞じゆつ金の種類)

第2条 賞じゆつ金の種類は、殉職者特別賞じゆつ金、殉職者賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金及び傷害者賞じゆつ金とする。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条 殉職者特別賞じゆつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功労が特に抜群である場合に、当該団員の遺族に対して支給する。

2 殉職者特別賞じゆつ金の額等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(遺族の範囲)

第4条 殉職者特別賞じゆつ金を受けることができる団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、団員の死亡当時に団員の収入によつて生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゆつ金を受ける遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 団員が遺言又は市長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者特別賞じゆつ金を支給する。

4 殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(殉職者賞じゆつ金)

第5条 殉職者賞じゆつ金は、団員が職務を遂行したために死亡し、その功労が顕著である場合に、当該団員の遺族に対して支給する。

2 殉職者賞じゆつ金の額等は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 前条の規定は、殉職者賞じゆつ金について準用する。

(障害者賞じゆつ金)

第6条 障害者賞じゆつ金は、団員が職務を遂行したために障害者となり、その功労が顕著である場合に、当該団員に対して支給する。

2 障害者賞じゆつ金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(傷害者賞じゆつ金)

第7条 傷害者賞じゆつ金は、団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功労が大である場合に、当該団員に対して支給する。

2 傷害者賞じゆつ金の額等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当する者については別表第4に掲げる額とし、その他の者については同表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除にてい身し、特に功労が顕著な者については、それぞれ同表に掲げる額に100分の100を乗じて得た額を限度として加算することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(別表第2備考第1項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(賞じゆつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゆつ金は、この条例の規定による賞じゆつ金の内払とみなす。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(賞じゆつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゆつ金は、新条例の規定による賞じゆつ金の内払とみなす。

(平成8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成7年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(賞じゆつ金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゆつ金は、新条例の規定による賞じゆつ金の内払とみなす。

別表第1(第3条第2項関係)

(平5条例15・平8条例9・一部改正)

殉職者特別賞じゆつ金

功労の程度

金額

団員が災害に際して命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受けたため死亡した場合において、その功労が特に抜群であると認められるとき。

30,000,000円

備考

1 殉職者特別賞じゆつ金の支給を受ける遺族が第4条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職者の功労の程度の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の意見を聴いて市長が行う。

別表第2(第5条第2項関係)

(平5条例15・平8条例9・一部改正)

殉職者賞じゆつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるとき。

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められるとき。

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められるとき。

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められるとき。

9,000,000円

備考

1 殉職者賞じゆつ金の支給を受ける遺族が第5条第3項において準用する第4条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職者の功労の程度の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の意見を聴いて市長が行う。

別表第3(第6条第2項関係)

(平5条例15・平8条例9・一部改正)

障害者賞じゆつ金

(単位:円)

障害の等級

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるとき。

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められるとき。

(3) 特に顕著な功労があると認められるとき。

(4) 多大な功労があると認められるとき。

1級

27,000,000

24,700,000

15,000,000

7,600,000

2級

23,400,000

21,700,000

12,600,000

6,400,000

3級

21,000,000

19,000,000

10,600,000

5,300,000

4級

18,500,000

16,700,000

9,100,000

4,400,000

5級

15,600,000

14,300,000

7,600,000

3,800,000

6級

13,700,000

12,500,000

5,900,000

3,200,000

7級

11,900,000

10,700,000

5,400,000

2,800,000

8級

10,700,000

9,000,000

4,700,000

2,400,000

9級

9,200,000

8,200,000

4,100,000

2,000,000

10級

8,200,000

7,200,000

3,600,000

1,800,000

11級

7,100,000

6,100,000

3,100,000

1,600,000

12級

6,000,000

5,200,000

2,600,000

1,300,000

13級

4,900,000

4,200,000

2,200,000

1,100,000

14級

3,800,000

3,400,000

1,900,000

1,000,000

備考

1 障害の等級については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令別表第3の例による。

2 この表に定める障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級の直近上位の等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には重い障害に応ずる等級の2級上位の等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には重い障害に応ずる等級の3級上位の等級とする。

3 障害者の障害の等級及び功労の程度判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の意見を聴いて市長が行う。

別表第4(第7条第2項関係)

(平5条例15・平8条例9・一部改正)

傷害者賞じゆつ金

傷害の程度

金額

休業した日数が7日以上のとき。

1日につき3,400円。ただし、870,000円を限度とする。

備考

1 災害防除活動中に他動的原因により負傷した者については、その者に支給する傷害者賞じゆつ金の額に100分の100を乗じて得た額を加算する。

2 災害防除活動中に過失により負傷した者及び出動途上において負傷した者については、その者に支給する傷害者賞じゆつ金の額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

3 傷害者の傷害の程度の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の意見を聴いて市長が行う。

寝屋川市消防団員賞じゆつ金支給条例

昭和61年10月6日 条例第49号

(平成8年3月29日施行)