○寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(平18条例35・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表の規定の例により算定した額を支給する。

(平26条例6・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次の各号に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 前号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(平16条例9・令7条例13・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平16条例9・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和42年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の寝屋川市消防団員報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附則(昭和43年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。

附則(昭和49年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和50年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払い)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(昭和51年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附則(昭和55年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和57年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和61年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成8年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成10年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例13)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合においては、有期の懲役(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役をいう。)は、その刑と長期を同じくする有期拘禁刑とする。

附則(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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寝屋川市消防団員退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月1日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防団
沿革情報
◆ 昭和39年6月1日 条例第19号
◇ 昭和42年12月28日 条例第41号
◇ 昭和43年10月11日 条例第38号
◇ 昭和49年8月13日 条例第36号
◇ 昭和50年6月19日 条例第20号
◇ 昭和51年10月7日 条例第30号
◇ 昭和52年9月30日 条例第25号
◇ 昭和53年6月28日 条例第20号
◇ 昭和54年6月20日 条例第20号
◇ 昭和55年7月14日 条例第19号
◇ 昭和57年10月6日 条例第26号
◇ 昭和61年10月6日 条例第51号
◇ 昭和63年7月5日 条例第12号
◇ 平成元年9月29日 条例第15号
◇ 平成2年3月29日 条例第7号
◇ 平成3年7月5日 条例第11号
◇ 平成4年6月19日 条例第13号
◇ 平成5年7月2日 条例第8号
◇ 平成6年9月30日 条例第16号
◇ 平成7年7月10日 条例第16号
◇ 平成8年8月21日 条例第17号
◇ 平成9年7月10日 条例第14号
◇ 平成10年7月2日 条例第16号
◇ 平成11年7月7日 条例第15号
◇ 平成12年7月19日 条例第28号
◇ 平成13年7月6日 条例第21号
◇ 平成14年5月16日 条例第16号
◇ 平成15年7月3日 条例第18号
◇ 平成16年6月30日 条例第9号
◇ 平成17年7月5日 条例第21号
◇ 平成18年6月30日 条例第24号
◇ 平成18年9月29日 条例第35号
◇ 平成26年3月20日 条例第6号
◇ 令和7年3月28日 条例第13号