○寝屋川市教育委員会公告式規則

昭和61年3月27日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則3・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、本庁舎掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(規程の公表)

第3条 前条の規定は、規程の公表について準用する。

(施行期日)

第4条 規則及び規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示)

第5条 第2条第3項の規定は、教育委員会の定める告示及び公告について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

寝屋川市教育委員会公告式規則

昭和61年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号