○寝屋川市教育委員会会議規則
昭和31年10月15日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平22教委規則7・平27教委規則3・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は、毎月1回日時を定めて招集する。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 法第14条第2項の規定による会議の招集の請求は、書面により行うものとする。
(平27教委規則3・全改)
(会議の主宰)
第3条 教育長は、会議を主宰し、その議事を進行する。
(平27教委規則3・全改)
(招集の手続)
第4条 会議の招集は、教育長が会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 教育長は、会議を招集したときは、会議の日の3日前までに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が緊急を要する場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要する事件のあるときは、通知又は告示をすることを要せず、当該事件を会議に付議することができる。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)
(会議への出席等)
第5条 教育長及び委員は、前条第1項の規定による通知により指定された日時及び場所に参集しなければならない。ただし、教育長が必要があると認めるときは、教育長及び委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、会議に出席することができる。
2 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して会議の開会までに教育長に届け出なければならない。
3 委員は、会議中に退席しようとするときは、教育長にその旨を申し述べなければならない。
(平22教委規則7・一部改正、平27教委規則3・旧第6条繰上・一部改正、令4教委規則4・一部改正)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議については、討論を行わないでその可否を決するものとする。
(平13教委規則12・全改、平22教委規則7・一部改正、平27教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止及び休憩は、教育長がこれを宣告する。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、これを議題としなければならない。
(平22教委規則7・一部改正、平27教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)
(発言)
第10条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者に、指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(平22教委規則7・一部改正、平27教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(採決)
第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 採決は、議題について挙手又は投票によつて決することができる。
3 会議の議事は、第6条第1項ただし書の発議に係るものを除き、出席した教育長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、教育長の決するところによる。
4 教育長は、教育長及び委員のうち議案に対して異議を唱える者がないときは、採決の手続によらないで全会一致をもつて可決したものと認め、その旨を宣告することができる。
(平13教委規則12・平22教委規則7・一部改正、平27教委規則3・旧第12条繰上・一部改正、令4教委規則4・一部改正)
(採決の順序)
第12条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 修正案が2以上あるときは、原案に最も遠いと教育長が認める修正案から順次採決する。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)
(傍聴)
第13条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第14条繰上)
(議事録)
第14条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(平27教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(議事録の記載事項及び公表)
第15条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(7) 議決事項
(8) 承認事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項
2 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
(平22教委規則7・旧第17条繰上・一部改正、平27教委規則3・旧第16条繰上・一部改正)
(署名)
第16条 議事録には、教育長及び教育長の指名する委員1人が署名しなければならない。
(平21教委規則7・全改、平22教委規則7・旧第18条繰上、平27教委規則3・旧第17条繰上・一部改正)
(請願又は陳情の手続)
第17条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日並びに請願人又は陳情人の住所、氏名、職業及び年齢を記し、各自署名又は記名押印の上、会議開催前2日までに教育長に提出しなければならない。
2 委員会に対して請願又は陳情をしようとするものが法人である場合は、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
(平22教委規則7・旧第19条繰上・一部改正、平27教委規則3・旧第18条繰上・一部改正、令3教委規則7・一部改正)
第18条 教育長は、委員会が採択した請願又は陳情で教育長が措置することと決せられたものについては、委員会に対して処理の経過及び結果の報告をしなければならない。
2 教育長は、委員会において採択しないと決した請願又は陳情については、理由を付して請願人又は陳情人に通知しなければならない。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第19条繰上)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第20条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から適用する。
2 昭和27年11月1日寝屋川市教育委員会規則第1号、寝屋川市教育委員会会議規則は、これを廃止する。
附則(昭和35年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第12号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(寝屋川市教育委員会教育長職務代理者指定規則の廃止)
2 寝屋川市教育委員会教育長職務代理者指定規則(昭和61年寝屋川市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。