○寝屋川市教育委員会表彰規則
昭和51年10月27日
教委規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)が寝屋川市の教育の振興発展に貢献した者及び一般の模範となるべき行為のあつた者を表彰することを目的とする。
(平15教委規則4・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰する。
(1) 教育功労表彰
教育の振興に関し、顕著な功績のあつた個人又は団体
(2) 職員功績表彰
寝屋川市立の学校(幼稚園を除く。)の教育職員のうち、教育行政の推進に顕著な功績のあつた者
(3) 特別功績表彰
学術、芸術、体育等の教育の分野において、大阪府地区レベル以上の競技会、審査会等で優秀であると認められた個人又は団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、表彰するに値すると認められる業績のあつた個人又は団体
(平元教委規則12・全改、平9教委規則6・平15教委規則4・一部改正)
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年1回委員会が定めた日に行う。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時にこれを行うことができる。
(平15教委規則4・全改)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状、頌詞又は感謝状を授与し、これに副賞を添えることができる。
(平15教委規則4・一部改正)
(表彰審査会の設置等)
第5条 委員会に表彰審査会を置く。
2 表彰審査会は、第2条各号に該当するものを審査し、委員会に内申する。
(平15教委規則4・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 寝屋川市教育委員会表彰規程(昭和27年寝屋川市教委規程第6号)及び授賞内規は、廃止する。
附則(平成元年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の寝屋川市教育委員会表彰規則の規定を適用したならば表彰の対象となる個人又は団体については、当分の間、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会表彰規則の相当規定により表彰することができる。