○寝屋川市教育委員会の後援に関する規則

昭和46年11月26日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 教育、文化の振興に寄与することを目的とした事業の開催者は、当該事業につき、寝屋川市教育委員会の後援(以下「後援」という。)を受けることができる。

(申請)

第2条 後援を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 寝屋川市教育委員会後援依頼書(以下「依頼書」という。)

(2) 事業の内容を記載した書類

(3) 申請者が法人等である場合にあっては、当該団体の会則及び役員名簿

(4) 事業の収支を明らかにした予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(令4教委規則6・全改)

(後援の不承諾)

第3条 後援を受けようとする事業が、次の各号の一に該当するときは、後援を承諾しない。

(1) 教育の目的を阻害するおそれのあるとき。

(2) その事業の性質又は規模等から勘案して、教育効果の著しくないとき。

(3) 営利を主たる目的とするとき。

(4) 特定の主義主張又は教義を推進すること等を目的とするものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、後援をすることが不適当であると教育委員会が認めるとき。

2 公の秩序又は善良の風俗に反しその他社会的に非難されるような活動を行っていると認められる団体又は個人が関係していると認める事業に関しては、後援を承諾しない。

(令4教委規則6・一部改正)

(後援の諾否の通知)

第4条 教育長は、依頼書を受理したときは、必要な審査を行い、寝屋川市教育委員会後援/承諾/不承諾/通知書により申請者に通知するものとする。

(令4教委規則6・一部改正)

(後援の承諾の取消し)

第5条 虚偽その他不正の方法により後援の承諾を受けたとき、又は次の各号の一に該当する事実が生じたと教育委員会が認めるときは、後援の承諾を取り消すものとする。

(1) 第3条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実

(2) 依頼書記載事実と異なる事実

(報告書の提出)

第6条 後援を受けた者は、当該後援に係る事業が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 事業の収支を明らかにした決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(令4教委規則6・全改)

(文書等の様式)

第7条 この規則に定める文書等の様式は、学校教育部長が定める。

(令4教委規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市教育委員会の後援に関する規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に寝屋川市教育委員会の後援を受けた者について適用する。

(平成8年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び次項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市教育委員会の後援に関する規則

昭和46年11月26日 教育委員会規則第7号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年11月26日 教育委員会規則第7号
昭和63年10月6日 教育委員会規則第9号
平成8年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年11月24日 教育委員会規則第6号